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自動車税について

以前知人から自動車(乗用車 4,000cc)を譲り受けたのですが、 父がその車を仕事(自営)で使っています。東京都主税局の HP を みたら自動車税には「自家用」と「営業用」とがあることを知り ました。仕事で使っているので営業用になると思うのですが、どう なんでしょうか? もし営業用ならどのような手続きをとったらいいのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞ教えてやって下さい。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 この場合の営業用(事業用)というのは、「バス・タクシー・トラック等運送事業の許可を得て、旅客や貨物の運送の用に供する自動車」のことで、いわゆる緑ナンバーです。  会社や店舗などで使用する車両は、運送業としての使用でなければ自家用です。

参考URL:
http://www.totokyo.or.jp/kiz/kiz3.htm
descartes
質問者

お礼

なるほど、そういうことなんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

仕事のアシにしか使わないなら、営業用ではないです。 車でモノや人を運ぶ仕事なら、営業用になりますが、 自動車税は安くても、任意保険料が高いと聞きます。

descartes
質問者

お礼

人の送り迎えが主業務です。 殆どタクシーみたいな感じです。 でも緑ナンバーじゃないんですよねぇ。 保険高くなるんじゃ節税にはなりませんね。ハハハ

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.2

営業用とは「旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業」に用いる車両です。 したがって緑ナンバーになります。 ご質問の車は、運送業でなければ自家用です。

descartes
質問者

お礼

なるほど、緑ナンバーのことですか。 じゃーだめですね。ハハ ありがとうございました。

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