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急傾斜地災害防止工事について

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.2

 tk-kubotaさんが既に適切なアドバイスをなさっていますが、若干の補足をさせてください。  結論的には工事を拒むのは難しいと考えますが、事実関係次第によっては対処の方法があるかもしれません。 1 補足のお願い  以下の点につき補足願います。 (1) 裏山とご実家の敷地との境界線がどこにあるかについて、masahiro1948さんのご実家と市との間で認識が食い違っていないか。 (2) ご実家の敷地が、砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の指定を受けていないか。県砂防課等に、ご実家の敷地の地番(権利書に記載されている「土地の所在」です。住居表示(=住所)とは異なります。)をお伝えになって、指定の有無をご照会になれば判明すると思います。 (3) 県の工事施工の根拠法は何か。 2 若干のご説明 (1) 境界争いが伏在している可能性  傾斜地と平坦地の境界が不明確な場合は、まれではありません(下記参考URLご参照)。  本件でも、裏山の地主は、傾斜地すべてがご自身の所有地であるという認識でおられた可能性があります。前記1の補足要求(2)で、何らの指定もないとすれば、県側は、ご実家の敷地に食い込む形で工事を施工しているという認識をそもそも持っておらず、単に、工事中はお隣さんに迷惑をかけるからという理由で説明に来たのではないかと思います。  現在、裏山の所有者は市のようですから、境界線の所在について争いがあれば、最終的には、市を相手方とする境界確定訴訟で決着をつけることになります。 (2) 工事の根拠法令  今回の工事の根拠として考えられる法律には、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法の3本があります。  各法律ごとに微妙にご実家の置かれた立場が異なりますので、補足をお願いする次第です。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146561
masahiro1948
質問者

補足

早速のご解答頂きまして有難うございます。 補足をさせていただきますと、 1)裏山と実家の境界は土地の図面でハッキリとしています。地主も境界は認識しています。県の話では実家の敷地に食い込む事は認識していて、裏山の傾斜が実家の土地(家が建っている所以外)まで入っている為、それと、実家の土地に入っている傾斜の土地と家の間には実家で築いたブロック塀があり現状の形に添って擁壁を築くとの話でした。  2)現状はまだ指定されていないと思います。指定されたとの連絡は来ていません。陳情していきなり「急傾斜地崩壊対策工事」を進める事となりましたとの事で説明があった次第です。先日の話では、施工後、区域の略図や標識板と区域の範囲を示す標識杭を設置するとの話でした。 3)「急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律」

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