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自営です。外注の所得税を払うときの注意点は?

主人が自営で設備工をしています。専属で外注さんに働いてもらっていますが、もう一人外注さんが増えることになりました。 今までの外注さんは個人で確定申告をしてもらっていますが、その職人さんは所得税を天引きして給料(日当)をもらいたいといっています。できるとは思うのですが、どのように手続きをすればよいのか、何か注意する点は無いのかなど初めてのことで戸惑っています。 また、道具は貸しますが、作業着や現場でのお茶代などは外注に負担してもらいます。自分で確定申告をすれば経費として引けると思いますが、雇い側で天引きする場合も外注の所得税から経費として引けるのでしょうか。 それともそのような雇用関係になった場合は、業務上にかかる経費は全てうちで負担すべきなのでしょうか。 無知でお恥ずかしい限りですが、メリット・デメリット・注意点等詳しく教えていただけると助かります。商工会にも行こうとも思いますが、私は他社で働いている為なかなか休めず、まずはこの場で質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.まず、外注費として支払っても、その形態により、給与として税務署から更正される場合がありますから注意が必要です。その見分け方は、次の項目がyesだと給与です。 ・ 業務をする上での指揮命令を受ける ・ 仕事をする時間や場所を拘束される ・ 会社の資材を使って業務を行う ・ 支払われる報酬の条件や方法が給料の形態になっている ・ 依頼された仕事に対して断ることができない ・ 依頼された仕事を第三者に再委託することができない ・ 会社の服務規律に従わなければならない ・ 税金や社会保険料の控除を行っている 2.また、外注として取り扱うには、その職人さんから請求書をもらって、その金額を支払うとともに、領収証をもらっておく必要があります。そうでないと、給与になるので、あとから入る人と同じように、先の人も給与として支払う必要があります。同じような仕事をしているのに、片方が外注で、片方が給与というのはできません。 3.雇用関係、すなわち給与だと、作業着やお茶なども仕事場で利用するので雇い主が負担することになりますが、その分だけ、給与を減らすようにするとよいと思います。相手が文句を言わなければ、作業服なども相手持ちにさせても問題はないでしよう。 4.肝心なのは、その仕事の形態が実質上、どうなのかにより判断されるという点です。

参考URL:
http://biz.yahoo.co.jp/tax/info/corporation/b-13-page.html

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

そもそも外注先からの源泉徴収については、相手が確定申告するしないに関わらず、源泉徴収の対象となる取引であれば、源泉徴収義務者として必ず源泉徴収しなければならないものとなります。 但し、この辺が誤解の多いところですが、個人の外注であれば全て源泉徴収しなければならない訳ではなく、源泉徴収の対象となるものは、下記サイトに掲げられているものに限定され、それ以外のものについては、相手が個人であっても源泉徴収の必要はない事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm ですから実際の外注さんの仕事の内容はわかりませんが、ご質問文を見る限りでは、源泉徴収の対象とならないのでは、と思います。 そうなると請負契約に基づく外注であれば、所得税の天引きはできない事となります。 しかし、そうでなく、雇用契約に基づく給料として支払うのであれば、税額表により源泉徴収する事となりますが、要は名目ではなく実態で判断すべき事となりますので、#2さんが詳細に書かれている内容に照らして、いずれに該当するか判断した上で処理すべきと思います。 #2さんが書いている部分以外で言えば、基本的に給料は時間に対して支払い、外注は仕事の成果に対して支払いますので、その仕事上でなんらかのトラブルがあった場合、給料であれば、それには関係なく時間等に対して支払いをしますが、外注であれば、その分の減額がされるべき事になると思います。 要は、実態が給料であれば、給料として源泉徴収すべきで、実態が外注であれば、源泉徴収の対象となるもののみ源泉徴収すべきですが、対象外のものであれば源泉徴収は先方が希望したとしてもできないものとなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>どのように手続きをすればよいのか… 税務署に、「給与の支払事務所等の開設届出書」を出します。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2502.htm >雇い側で天引きする場合も外注の所得税から経費として… 外注の所得税からではなく、事業主の所得税を計算する上での経費になるかと思います。 >業務上にかかる経費は全てうちで負担すべきなのでしょうか… それは事業主と雇用者との間での話し合い次第でしょう。 一般のサラリーマンは、通勤のための背広や革靴などは経費とならない代わり、給与所得控除 65万円が認められます。同じような考えてよいのではないでしょうか。 >メリット・デメリット・注意点等詳しく教えていただけると… とりあえず思いついた点だけです。 ・毎月の源泉徴収と納税の他、年末調整もしなければならず、事務量が増える。 ・外注費として支払えば消費税は「課税」、給与として支払えば「不課税」です。ご主人が免税事業者であれば、手元に残る益税が増えます。 課税事業者であれば、納税額は増えます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

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