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賃金引下げについて

社長の一存で賃金がカットされました。 後で、就業規則を見せてもらったのですが、賃金引下げについての記述はありませんでした。 説明というか、決定の話しか聞いておりません。反論する機会もなく一方的です。 こんな場合は、問題ではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

普通は賃金規定は就業規則とは別に作りますが、そこにベースアップや引き下げの規定がある事はないと思います。 その時々に応じて行う事ですので、一律の規定は作れないです。 で、引き下げについてですが、基本的には不利益変更であり、労働者側の同意が必要です。 元の賃金は労働契約に基づいて、契約として成立していますので、これを勝手に変える事はできません。 原則としてはこうです。 でも、実際論として、社長へそう言ったからといって、素直に戻す訳ありません。 であれば、労働組合を組織するなりして、それなりに立場を強くして交渉を行うしかありません。 労組であれば、団体交渉権と言って、会社側は交渉に応じる義務があります。 (もっとも拒否したからといって、罰則がある訳でもないけど、、、) その他、ストなどをちらつかせて交渉に臨んでもよいかと思います。 いずれにしろ、自分たちの事であり、労組のセンターなどへ助力を仰いでもいいですが、基本的には自分たちの力で解決する努力が必要です。

kotawashi
質問者

お礼

ありがとうございます。

kotawashi
質問者

補足

労使交渉で決裂したら裁判で争うしかなさそうですね。

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