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誘拐と拉致の違いは?

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.2

 法律上の用語では、「略取及び誘拐罪」とは幼児ら未成年者を連れ去り、自己または第三者の支配下に置くことで、だましたり誘惑を用いる場合は「誘拐」、暴行や脅迫などによる場合は「略取」となります。よって、相手が子供の場合は「誘拐」、大人の場合は「略取」になる場合が多いでしょう。  ご質問の「拉致」はマスコミがよく使う用語で法律用語ではありません。マスコミ用語の「拉致」は他に法律用語の「逮捕」の意味で使われることも多いようです。法律用語とマスコミ用語(一般用語)が混合してしまった典型的な事例でしょう。マスコミは、難解な用語やあからさまな表現(強姦等)を別の言葉に置き換えてしまうことがよくあります。

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