割増賃金計算について
割増賃金ですが、例えば、
・時間外労働の割増率 1.25
・月平均所定日数 22日
・1日所定時間 8日
・割増対象の賃金 200,000円
・時間外労働時間 15時間
とした場合、一般的な計算式として、
割増対象賃金 ÷ (月平均所定日数 × 1日所定時間) × 割増率 × 時間外労働時間
となるかと思います。数値を当てはめると、
200,000 ÷ (22×8) × 1.25 × 15 = 21306.81817
切り上げしたとして、手当額は21307円となります。
この計算式の途中、例えば時間給単価の部分で四捨五入してから計算したとすると、
200,000 ÷ (22×8) = 1136.363636 四捨五入で1136
1136 × 1.25 × 15 = 21300.0000
21300円となります。
端数処理のタイミングと、端数処理の方法(支給する者の場合、四捨五入か切り上げ)で変わってくると思いますが、
端数処理のタイミングに決まりはあるのでしょうか?
また、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか?
※労働基準法上認められている端数処理方法(通達(昭和63年3月14日基発第150号)
において違法ではないとされているもの)
A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、
50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。
などがあるのは見つけましたが、これは「違法でない」=「やってもいい端数処理」ということで、ある意味特例扱いなのかな、と思いました。
また、四捨五入と切り上げを混在させる、ということも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします!
補足
そうですか、きちんと計算できればそれで問題ありませんよね。 計算式:(356or366-休日)/12×8