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胃にポリープがあります、告知義務について

担当の医師は「良性なので、取る必要はない」と説明してくれました。それでも、1999年から年に1回、胃カメラを飲み、経過を見て、変化がないことを確認してきました。 去年の3月にそれまで加入していた明治安田さんの保険から多様な会社の保険を組み合わせるシステムに変更しました。 代理店の方にはポリープがあること、でも手術の必要はないとお話したら、大丈夫と言われ、加入しました。その後、気になって「万が一手術することになったら、どうなりますか?私は嘘は付きたくないです」と確認したら、「こちらから言えるのは2年絶てば問題ないという事です」と言ってくれました。 ところが今月になって担当の医師が代わり、その医師から「ポリープは取った方がいい。年末か年明けにどうか」と告げられました。私はもともと取りたいと思っていたので、手術は受けたいのですが(内視鏡)、保険の事が気になりました。2年経っていないので、保険金の請求はしないつもりですが、今回の事で契約違反とみなされ、契約自体が反故になってしまうと困るのです。どうすればいいのでしょうか?

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回答No.13

 補足を頂いていてのに気づかずに、返事遅れまして申し訳ございません。 何度も繰り返しの発言になるかも解りませんが、その事のお許しを頂いた上で、今回の事例は 他社有効契約を解約するよう誘導し、新規の契約を加入させている点であります。万が一、契約無効となればpolly-chan 様は無保険者になってしまいます。ですから、目指すべきことはkkkh22913様のように保険契約完全有効が最も理想となります。  現時点では 保険事故は発生しておりませんが 保険事故が発生してからこの問題を話し合うのも、現時点で話し合うのも 入り口の問題だけであって大きな問題では有りません。また、現加入の保険会社において、追加告知受付期間中であれば 正々堂々と制度に則って行動するべきとも考えます。  正規取扱を求める者が 正規取扱を避けるのはお勧めしません。私のお客様でしたら追加告知を早急に行うように提案いたします(追加告知を行えば嫌でも話が進みます)。また最悪の場合ですが 追加告知を行わず保険金請求した場合、詐欺無効の取扱を受ける事になる可能性もあります。詐欺無効と保険業法300条違反は共に告発すれば刑事罰事例となりますので 大変厄介な戦いになります。入院・手術による治療が確定していると仮定するなら、早急に保険会社と話し合う必要性があると考えます。  正々堂々と王道を進みましょう。  PS.過去の回答で何度も述べてはおりますが、生保協会は生命保険各社の出資により設立されているので、殆どの場合保険会社に有利な裁定となっております。あまり頼りすぎるとしっぺ返しが痛いかも・・・です。(回答になってますか?) 

polly-chan
質問者

お礼

いつもながら詳細なお返事ありがとうございました。 生保協会についてのコメント、心に刻んでおきます。 sag24-kouji様のおかげで、心が決まりました。 今回の質問はひとまず締め切りにしたいと思います。 追加告知手続き中にまた教えていただきたい事が発生すると思いますので、その時にはどうぞまたお知恵を貸して下さい。sag24-kouji様、dod1972様、どうもありとうございました。これから頑張ります!

その他の回答 (12)

回答No.12

私は、8/14付 NO.1579529 9/8付 NO.1634769で先天性の疾患の告知義務違反について質問させていただき、sag24-kouji様はじめ多くの方の助言を得て生保と円満解決(保険契約有効)したものです。 私は、どこにも相談せずいきなり生保の方に事情を告げ、告知義務違反を犯したことを告げました。 追加告知を行い、先天性疾患と詐欺の適用、告知義務違反、重要事実による契約解除等について書面による回答までいただき、保険契約への不安は払拭されました。 「2年経過すれば問題がない」と告知義務違反を勧められていらしゃるようですので、当時の事情を説明し、現在の状況を説明されてみたらどうでしょう。 生保の対応次第で、また相談されればよろしいかと思います。 生保にもよりますが、私の場合は生保の対応は誠実そのものでした。

polly-chan
質問者

お礼

コメントありがとうございました。私もkkkh22913様のケースは拝読しておりました。請求事由が発生していない時点での追加告知というは私と同じですが、加入年数がkkkh22913様の方がとても長いので、その点有利だったのではと考えております。私はまだ2年も経っておりませんので。 全ては追加告知をしてからの事なので、今からいろいろ心配してもしょうがないとは思うのですが、今回の事は自分の認識不足が原因とも言えますので、二度目はないように臨みたいと思い、様々なケースを想定しています。私の生保会社もkkkh22913様の会社のように対応してくれれば助かります。お礼が遅くなって失礼しました。

回答No.11

こんばんわ  追加告知については 各社それぞれ様式や方法及び期限が異なると思われます。お客様相談ルームへ問い合わせその方法を聞くしかないでしょう。その問い合わせ時に 支店へ直接出向いても受け付けてくれるか尋ねるのも一つの方法と思われます。  追加告知の期限がすぎていた場合は ポリープ切除の入院後 保険金請求をし『告知義務違反解除』等の不利益に対して不服申し立てを行う事になります。 >会社から代理店へ「こういう人から用紙の請求がきた」と連絡が回る可能性があると思われます。この事は不利ではないでしょうか?  用紙請求は代理店に報告される可能性は有ります。アリコ等では保全に対しても代理店に責任を持たしているので 様々な請求を通知して来ます。しかし、それによってお客様が不利益をこうむるような事態になれば メーカーも加担していると思われる可能性が有るので メーカーとしてはその辺には神経を尖らせる事でしょう。この事によって有利・不利は発生しないと考えます。  現時点では メーカーは淡々と事務処理を行うでしょう。追加告知の内容によっては その時点で担当者・代理店に疑いの目を持ってメーカーは対応します。担当者・代理店に言い逃れを考えるチャンスを与える事になりますが、その程度で逃げれる事例では有りません。  不安も沢山あるでしょうが 堂々と王道を進みましょう。 dod1972様もこの件には注目されているようなのでお力を貸していただけるでしょう。勿論私も出来る限り最大限のサポートはさせて頂きます。  ボランティアのように思われるでしょうが このような不正行為によってお客様が泣かされる事が無い業界になる事によって 私たちも信頼を受けやすくなり 本当にお客様が幸せに暮らしていける提案を受け入れてもらいやすくなると思っております。その日が一日も速く来るようにと思いお手伝いさせていただいております。ですから、無用な遠慮は要りませんので、共に頑張りましょうね。  

polly-chan
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございました。 今回の件を相談させていただいた以来、眠れない夜が続いていましたが、昨夜はようやく少し休めました。長い戦いになりそうなので、健康管理に留意したいと思います。 やはり会社によって条件は変わるのですか。法律で決められているのなら、こちらで調べられると思ったのですが。 今、自分でできる事をいろいろ調べています。そしてsag24_kouji様やdod1972様から頂いたアドバイスをもとに自分の行動計画を考えています。また、不明な点がありましたら、相談させて下さい。お願いいたします。遅い時間にありがとうございました。

polly-chan
質問者

補足

今回の相談ではお世話になっております。その後の経過をお知らせしたいと思います。今週は2カ所に相談に行きました。 まず公的機関で相談しました。そこの方は保険には詳しくなかったのですが、会社へのアプローチの仕方など教えていただきました。 次にsag24-kouji様やdod1972様とは異なった立場の保険の専門家にお話を伺う事ができました。その方はお二方と全く同意見でした。ただ「現在は保険によって何の不利も生じていないし、事由が発生していない。あくまでも仮定の話なので、保険会社に直接聞くしか手がない。追加告知は一日でも早く行うべきだが、具体的という事では手術の後の方が請求しやすい。その上、生保協会の裁定委員会をお願いするなら、事由が発生していなければ招集できない。」と助言を頂きました。追加告知の時期についてどう思われますか?今すぐした方がいいのか、手術の後が良いのか・・・(保険会社に追加告知の期限を問い合わせたところ、無期限の会社と契約開始後2年の会社がありました。) お忙しいところ申し訳ありませんが、お時間があるときにご意見を頂けるとありがたいです。宜しくお願いいたします。

回答No.10

 こんにちわ、今回の事例の件 大分理解されてこられたようですね。 既往症等は異なりますが お読みになられた http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1328412 に大変事例としては似ているように思えます。頑張っていきましょうね。 >「特別条件のない契約」を勝ち取れる可能性はどれくらいあるのでしょうか?  この件については 事務的に淡々とお答えさせていただきます。  追加告知の段階では ほとんどの可能性で『告知義務違反解除』となるでしょう。良くて『部位不担保契約』と考えます。担当者が告知義務違反教唆を認めても 被保険者が告知義務違反を犯していることを理解していると判断されれば『契約無効により保険料全額返還』または『部位不担保契約』となる可能性が大です。 被保険者が告知義務違反を犯している事に気づいていないと判断されれば『保険契約完全有効』の可能性が出てきます。ただしこの場合ですと 担当者が告知義務違反教唆ではなく担当者による告知義務違反を認めなくてはならないでしょう。 >事実、私は何度も「本当にいいのか?」「私は嘘をつきたくない」と確認しました。  この時点で 消費者契約法では 消費者が担当者=メーカーと誤解しても消費者には非がないこととなっております。よって、担当者の指示により告知書に記名押印したことを証明できれば『告知義務違反解除権行使不能契約』として成立するでしょう。『告知義務違反解除権行使不能契約』でも今回の場合は『部位不担保契約』『全面有効契約』に取扱は分かれます。『部位不担保契約』として取り扱われた場合は 旧契約では保障があったのに その保障が無くなる事となりますので 契約者保護の観点からは不十分と考えますので、その点を強く申し立てる必要があります。有利な契約になればなるほど 担当者=代理店に対するペナルティーは重くなります。 >3点があげられています。この書き方だと「2年経てば」が有効だと勘違いされますよね。  前回の回答でも述べましたように 保険には死亡による支払いと医療などのように生存中に支払うものに分かれます。一般書籍では殆ど死亡に関する説明であると私は見ています。生命保険法等は時代背景が古く、生命保険=死亡保障との見方が以前多くあり 生存給付が主流の今の時代には矛盾が多く感じられますね。特に医療保険(特約)については『2年条項』は無いに等しいは 優良FP達では 周知の事実となっております。 >担当氏は「2年経てば大丈夫」と言ったときに、「2年以内に何かが起こったら」という場合について説明すべきだったと思います。  2年以内に何かあれば『告知義務違反解除』を担当者は知っている事の裏返しです。告反解除になればお客様が無保険状態となる事もです。  まさにこの事が 重要事項説明違反にあたります。既往症がある人には最も悪質と言わざるを得ないです。  お客様が既往症を告げられて 不成立の可能性を感じた時点で 『今加入している保険を大事にしましょう。ご希望に関してはライフプランに合わせて、保険見直し以外でいい方法が無いか一緒に考えましょう』と言えば 不幸になる人は誰も居なかったはずです。処罰されて当然の営業です。 >意趣返しは怖いのですが・・・  支店長から一般に降格されているようなので おそらく他にも色々抱えているのでしょう。お客様でこれだけ詳しい情報を知っている人は 誰か(例えば弁護士)が付いていると感じて普通ですので 心配は要らないでしょう。万が一の場合はdod1972様が述べられている通りですね。  証拠を取ってから、追加告知を出来るだけ早くしましょう。  追加告知後1ヶ月以内に『契約無効、全額保険料返還』の通知が送られてくると思います。保険金請求事例ではないので 『告知義務違反解除』にはならないでしょう。契約無効に関する説明があると思いますので 引き受け開始以前の既往症が判明・・・。の説明に対して不服申し立てを行うと言う流れになります。  最悪の事態を考えて 弁護士を探しておく方が良いと思います。 前回の回答での(2)(4)で相手側から強硬な態度で挑まれた時には 弁護士の力が必要と思われます。また、担当者・代理店は刑事罰を受ける違反を多々犯していますので、検察に告発する場合にも有効です(他のご質問者の事例)。追加告知後が大変な作業となりますので 季節代わりの折でも有りますし お体のほうにも十分なご自愛をなさいますよう。

polly-chan
質問者

お礼

回答のみならず、お気遣いのお言葉、ありがとうございます。sag24-kouji様、お忙しいなか懇切丁寧なお返事いただき、感謝いたします。 >消費者契約法では 消費者が担当者=メーカーと誤解しても消費者には非がないこと 当然そうだと思っていました。担当者がメーカーの代表として契約し、担当者に告げたこと=メーカーに告げたと、信じていました。 この相談を始めた当初は、上手く交渉できて「部位不担保で継続」と思っていました。しかしこうやって相談を重ねるうちに、相手方の多くの違反が判明してきました。素人には全く気づかない事です。この点を強く主張して交渉したいと思います。その際にはどうぞご助言頂けますよう、お願いいたします。本当にありがとうございます。

polly-chan
質問者

補足

追加の質問をさせて頂きたいのですが、追加告知の書式は会社によって規定があるのでしょうか?私は電話ではなく、文書によって追加告知をするつもりです(配達記録等)。規定がある場合、その書式を請求した際に、会社側から氏名・連絡先等訊かれますよね。それを教えることによって、会社から代理店へ「こういう人から用紙の請求がきた」と連絡が回る可能性があると思われます。この事は不利ではないでしょうか?お忙しいところ申し訳ないのですが、ご教示願えませんか?

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.9

要点だけ手短に書きますが >重要事項説明書は「説明事項ご確認のお願い」というのが「しおり・約款」の最後に印刷されています。クーリング・オフ、保険料の払い込み方法について書かれていますが、この事でしょうか。 恐らく、それでしょう。でも、どっちみち、契約後に渡しているのでしたら保険業法違反です。 >「特別条件のない契約」を勝ち取れる可能性はどれくらいあるのでしょうか? 最終的には保険会社が決めるのですが、恐らく胃の部位不担保は付く確率が高いです。 >2.このまま解約して、他の保険に加入する(できれば)。 これは絶対不可です。手術予定がある方は、新たな保険には加入できません。現在の保障を少しでも活かす方向で、1と3の行動をしてください。 >私の自己責任も責められるべきですし sag24-kouji様もおっしゃってますが、あなた様には、全く非はございません。 >しかし、後の逆恨みが怖いです。相手はこちらの個人データを握っているのですから(弱気です)。 業務廃業による相手の生活など、気遣う必要はまったくありません。逆恨みで何かしてきたら、犯人は明確でしょうから、そのときは対処しやすいですよ!(たとえば、マスコミに、何かしてきたことと、その代理店の不祥事を密告するとか。全国展開している所は、ある意味、金融庁よりマスコミの方が怖いです。)法に則って、粛々と対抗手続きをしてください。 繰り返しになりますが、 ・見直し時に、他社の旧契約の解約が伴っているにもかかわらず、告知義務違反を教唆している点 ・あまりにも契約時の不法行為が多すぎる点 から、告知義務違反の事案でも、かなり悪質な部類に入りますので、毅然とした対応を取ってくださいませ! (しかし、国内生保では、結構こんなケースはありましたが、総合代理店が、ここまでするケースがあるとは、同じ代理店として恥ずかしい限りです。)

polly-chan
質問者

お礼

いつも励ましのお言葉をありがとうございます。さすがに気持ちも落ち着いて、これからの行動について前向きに考えています。保険について勉強してみようと思い、『生命保険のやさしいガイドブック』(西野武彦著.JMAM,2003)を読んでみました。 「告知義務に違反すると保険金がもらえない?」の項目で、「告知義務違反があっても、次のような場合には、保険会社は保険金を支払わなければなりません。 1.契約してから2年以上経っている場合 2.告知しなかった事実以外の理由で亡くなった場合 3.保険会社が告知義務違反を知りながら、1ヶ月以上、契約を解除しなかった場合」 の3点があげられています。この書き方だと「2年経てば」が有効だと勘違いされますよね。 前にも仰っていましたが、「保険は会社で入るのではなく、人で入る」事が本当によく分かりました。同じ保険関係者でも私の担当氏のような人もいれば、dod1972様やsag24-kouji様のようにボランティアで困った人間を助けてくださる方もいます。ここに相談して良かったです。

回答No.8

 ご丁寧なお礼をありがとうございます。 >告知義務違反解除の定義は その通りです。  代理店の無茶苦茶さはdod1972様がはっきりおっしゃっていますので 省かせていただきます。  polly-chan 様がこれから行う事は 何としても担当者から『2年経てば大丈夫』の文言を証拠として記録する事です。次に 追加告知を代理店を通さずに 保険会社へ直接行ってください。dod1972様の回答の通り 査定は保険会社のみの権利です。代理店は全く関与できません。今後の交渉は 保険会社と直接行う事になります。  追加告知により 保険会社は polly-chan 様に何らかの回答を寄せてきます。契約有効、何のペナルティーも無い(申し訳ないですがあり得ないと思います)場合以外、早急に不服申し立てを行います。代理店と言えども社員と同じ扱いですので 問題は有りません。代理店のした事だからとは逃げれないのです。不服申し立ての中で 担当者の不法行為を あばくのです。 H16.3の加入ですと 保険業法第300条摘要となりますので 簡単に逃げる事は出来ません。 また、その時点で加入していた生命保険を解約させているので告反解除となった場合、お客様は無保険状態に陥ってしまう事は明らかなので大変悪質と言えます。消費者契約保護法違反にもなります。当然、保険業法第300条違反は刑事罰なので 担当者は廃業の可能性もあり、代理店は営業停止処分、改善計画書を認められなければ こちらも廃業の可能性があります。各種法律違反はdod1972様が述べておられますので省略します。  なお、重要事項説明書は 『契約のしおり』等の冊子で 契約約款とまとめて一冊の冊子で済ませている会社もありますので確認をして下さい。  まとめます。証拠を取ってから (1)追加告知を行います。 (2)会社からの回答に 不服申し立てを行います。    会社から2年経っても大丈夫でない事を確認し証拠として記録する。 (3)同時に 金融庁・生命保険協会・消費者センターに申告を行います。 (4)代理店の代表者に 会社の回答を知らせ 保全請求(非利益をこうむる前の状態に戻す)・(2)で取った証拠をもとに 代理店及び担当者に損害賠償請求の用意があることを伝える。  これらを行い 代理店・担当者に告知義務違反教唆を認めさせ 保険会社に解除権行使不能契約とさせる事を目指します。当然、以前の契約に戻す事を求めていますので 部位不担保や特別条件のない契約とするように要求しましょう(どこで手を打つかはお任せします)。  長文となり申し訳ございません。 >どの約款にも「代理店に口頭で告げただけでは告知にならない」と書いてありました。溜め息です・・・  とおっしゃってますが、口頭で告げて 担当者が『ありのままに記入してください』と言ったのに『無し』と記入したのなら告知義務違反は確実ですが。しかし、今回の場合は 既往症を告げ 契約引き受け不可の可能性が高かったのにもかかわらず 既契約を解約させ、尚且つ告知義務違反を教唆しておりますのでpolly-chan 様には一切の非は無いと私は考えます。  しっかりと強い気持ちを持って対応してくださいね。心より応援しております。  過去の私の回答を載せておきますので(他にも沢山回答しております)参考にして下さい。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1328412, http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1537859
polly-chan
質問者

お礼

お忙し中、詳細なお返事を頂き、お礼を申し上げます。 ご紹介いただいたurlとその他の相談を拝見しましたが、告知義務違反は珍しい事ではないのですね。最初、言質を取るようにと言われたときは「そんな事までするの?」と及び腰でしたが、やはり証拠のあるなしでは、全く結果が異なってくると勉強しました。なんとか、言質を取りたいです。 先ほど、保険業法第300条も読みました。担当氏の行為はこの2~3項にそのまま当てはまりますね。 dod19727様へのコメントでも書いたように「追加告知」は一番に考えております。「部位不担保や特別条件のない契約」を目指したいのですが、「特別条件のない契約」を勝ち取れる可能性はどれくらいあるのでしょうか? 告知義務違反について、私には非がないと考えて下さってありがとうございます。事実、私は何度も「本当にいいのか?」「私は嘘をつきたくない」と確認しました。担当氏は「2年経てば大丈夫」と言ったときに、「2年以内に何かが起こったら」という場合について説明すべきだったと思います。 他の相談でも書かれていたように「解除でもともと」の気持ちで臨みたいと思います。dod1972様に書いたように、意趣返しは怖いのですが・・・ いろいろご心配いただきありがとうございました。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.7

#6です。 >約款は契約した日の帰りに一式どさっと持たされました。 申込書を書く前に、その一式はもらってないのですよね?書く後にもらったら違法です。・・それより、 >「重要事項説明書」は一度も頂いておりません。 って、もう最悪ですね。保険業法違反です。当然、クーリングオフの説明とかも受けてませんよね。 >私が契約した代理店と担当氏は劣悪だったんですね~。契約当時、「保険のみなおし」という売り文句で注目されていたので、ここなら大丈夫だろうと加入したのですが。 劣悪どころじゃないです。仕事をナメてますな。看板に偽りありです。保険にて大事なのは、”保険を見直す”ことではなく、”万一の際に保障してもらう”ことが大事なのです。 >担当氏が「押印する場所が沢山あって、押し忘れがあるといけないので、私が押しましょう」 うーん、私も、お客さんが押して、印鑑不鮮明になって、後日再訪問とかなったら、お客様も手間なので、私もそれしますが、必ず、面前で、どういう意味の押印かは必ず説明しております。その担当者は、面前で押したのでしょうか? (今後のために申し上げますが、どういう意味の印鑑か理解せず、押印を任せるのは極めて危険です。特に、カウンターの後ろで押してたら、何に押してるかわかりませんよ!お気を付けください。) >ポリープは保険業界では「相当まずい」のですね。 いえいえ、どんなことにせよ、告知してない事自体がダメなのです。ましてや、告知してない事で、いざ手術予定が出来てしまったから、最悪なのです。 *そういう代理店は、淘汰されるべきです。大手だからと許される事ではありません。何度も書きますが、保険会社に言っても、大手代理店に対しては物が言いにくい状況があり、改善効果は期待しにくいので、金融庁と生命保険協会を上手く使ってください。

polly-chan
質問者

お礼

週末のお休み中にお返事頂き、ありがとうございました。 初回の質問から丸一日が過ぎ、少し心も落ち着いてきました。 約款は契約後に頂きました。これはよく覚えております。 重要事項説明書は「説明事項ご確認のお願い」というのが「しおり・約款」の最後に印刷されています。クーリング・オフ、保険料の払い込み方法について書かれていますが、この事でしょうか。しかし「目を通して下さい」と注意された記憶がないのです。 印鑑は面前で押していましたが、説明は一切ありませんでした。しかし今後は充分気をつけます。 家族とも相談しまして、今後の可能性としては 1.追加告知をして、胃部以外の保険を続行してもらう。 2.このまま解約して、他の保険に加入する(できれば)。 3.代理店の行いは許せないので、法的手段に持ち込む の3種類を考えています。 話は逸れますが・・・ 私の自己責任も責められるべきですし、担当氏の責任も見逃せません。しかし、後の逆恨みが怖いです。相手はこちらの個人データを握っているのですから(弱気です)。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.6

#5です。心中お察しします。 >でもこの約款は契約後に頂いたので、なんとも仕方ないのですが。 もう顔文字は書きませんが、開いた口がふさがらないです。これじゃ、大手総合代理店じゃなくて、大手総合業法違反代理店ですな。 昨年の3月ご契約でしたら、約款は、事後渡しは不可で、契約時までに、重要事項説明書と共に契約者に渡す義務があります。で、契約者に、申込書の”約款と重要事項説明書を受け取りました”という欄に押印いただくわけです。→お客様は、何の気無しに、この欄に押してしまうので、後々、約款を受け取ってなくても、”約款渡したって、押印してるでしょ?”なんて言い訳が通用するわけです。その意味で、#4様のご意見は、ごもっともだと思います。(そもそも、重要事項説明書は受け取ってますか?) これは、追加告知だけで済まさず、ある程度の制裁を与えた方がいいと思いますので・・・・ 生命保険協会の、生命保険相談所に相談してください。 http://www.seiho.or.jp/ さらに、金融庁のホームページに、相談窓口がありますので、ここで、その総合大手代理店の名前と、契約した保険会社名と、告知義務違反を店員一同で誘導されたこと、約款を後でもらったこと、などを書き込んでください。 http://www.fsa.go.jp/receipt/index.html うまくいけば、ご契約中の保険会社が金融庁の検査を受ける際、その代理店に特別検査が入るでしょう。 比較的小規模の代理店(こういうところの方が、良いプランを出してくれる可能性は高いのですが・・・・)でしたら、保険会社に苦情を入れたら、業務廃止などの処分などで対応してくれますが、大手総合代理店に関しては、保険会社に言っても、前述のとおり、丸め込む可能性があるので、金融庁に言って、制裁を加えてください。 >担当氏に「2年経てば」を言わせられるのか、午後は考えてみたいです。 営業手法になるのですが、相手に得になりそうな事から切り出して、徐々に核心を聞くのがいいでしょう・・・契約の紹介の話をして、相手の頭をバラ色にさせて、判断能力を鈍らせてから、2年前の話にすり替えましょう^^ 「??さん、こんど保険に入りたい人がいてるのですが、月に5万くらい払ってて、死亡・がん・医療全部見直したいって言ってるのですが、紹介しましょか?→その人、なんか、胃のポリープあるみたいですが、??さんが前に言ったように、2年経ったら大丈夫なのかな?→(相手が大丈夫と答える)そうですよね?私が契約のとき、あなた、そういいましたよね?   (相手が大丈夫じゃないと答える)あれ、前、私に2年経ったら大丈夫と言ったけど、嘘ですか?嘘付く人には、紹介できませんね。どっちですか?あの時いいましたよね?」 とか言ったら、契約欲しさに自白するでしょう^^ *なお、この質問は、閉めずに、2~3週間くらい、締め切らずに開けておくのをおすすめします。私よりこの手のことに精通した諸先輩が降臨されるのをお待ちくださいm(__)m

polly-chan
質問者

お礼

お返事を書く度に驚いてくださって、ありがとうございます。ちょっと楽しくなってきました。しかし私が契約した代理店と担当氏は劣悪だったんですね~。契約当時、「保険のみなおし」という売り文句で注目されていたので、ここなら大丈夫だろうと加入したのですが。 はっきり覚えていますが、約款は契約した日の帰りに一式どさっと持たされました。それまでに会社ごとの広告や私に照らした設計書は頂いていましたが。そして、「重要事項説明書」は一度も頂いておりません。 あと印鑑ですが、最初は私が押していたのですが、担当氏が「押印する場所が沢山あって、押し忘れがあるといけないので、私が押しましょう」と言って、押してくれました。そのときハテナな気がしたのですが、その押印箇所の中に「受け取りました」の項目があったんでしょうね。 生命保険協会のHPを早速拝見しました。幸い相談所が自宅近くにあるので相談をお願いしようと思います。その際には医師の診断書を持って行こうと思います。 「2年待てば」の誘導の案もありがとうございます。春の明治安田生命の件があるので、向こうも慎重になっているだとは思いますが。 ポリープがあってもその他は健康なので、この1点が悔やまれます。ポリープは保険業界では「相当まずい」のですね。 お返事を頂く度に、自分の認識不足が恥ずかしいです。いろいろご教示ありがとうございます。

polly-chan
質問者

補足

dod1972様の仰る通るように、しばらくこの質問は開示させていただきます。今後もご教示お願いいたします。

  • dod1972
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回答No.5

#2#3です。 >当時の担当氏は他の社員氏と相談をした後で、「良性であるし、途中経過も見ているので、大丈夫」と言ってくれたのです。その時には診断書や検査表の提出は求められませんでした。 (((( ;゜д゜))) またまた開いた口がふさがりません。他の社員と相談→きちんと告知して、結果を待つのではなく、 →告知しないようにする、ですか!代理店ぐるみで告知義務違反を勧めてるじゃないですか!! なお、それ位の事を、人に相談しないと判断できないレベルでしたら、保険を相談する相手としてのレベルに達していませんね。「良性であるし、途中経過も見ているので、大丈夫」というのが、告知にひっかかるかどうか、と言う事を決めるのは、そのクソ代理店店長でも、私でもなく、保険会社が決定いたします。本当に”良性で経過良好だから大丈夫”なのでしたら、告知書にありのままを書くように指導すればよかったのです。 >それなら「2年経てば」なんて、全く嘘ではないですか。 全く嘘です。 「2年経てば大丈夫」と書いてあるあとに、但し書きがありまして、「ただし・・・・通院してたら・・・」他の事が延々と書いてるはずです。その但し書きを無視したセールストークが蔓延しているのが、嘆かわしい現実です。 >追加告知をして、胃部だけ無保障にして他に関しては現状のままというのが、一番良いような気がします。 不本意でしょうが、そうするしかないと思います。ただし、証拠保全して、担当者または代理店の責任、もしくは金銭的補償を追求してください。 >しかし残念ながら、私の住んでいる県に支店はたった一つしかないのです、とほほ。 それは、その代理店の支店が一つしかないのでは?ご加入の保険会社の代理店でしたら、各都道府県に1つということはありえません。保険会社のHPを見るなりして、探してみてください。 *保険は、大手総合代理店で入るのが良いのではありません。良き相談相手となりそうな人から入ってください。

polly-chan
質問者

お礼

遅い時間にお返事頂きありがとうございました。昨夜はショックでほとんど眠れませんでした。午前中契約書と約款を確認しました。私は3種類の保険に加入しており(死亡・ガン・入院)、どの告知書にも「異常なし」と書かれており、「ポリープ」の有無にも「無」となっていました。 これを書くときにひっかかり、何度も担当氏に確認したのです。でもこれは書いた私も悪いですね。担当氏が他の社員さんに聞いたとき、私も「この人生命保険に詳しくないのかな」と一瞬思いました。でも「店長さん」だし、大丈夫だと思い込んでいたのです。 約款の告知義務違反の項目も今まで何回も読んでいたのですが、「2年以内~」の記載で安心して、その後に続く文が難しかった事と、「読みたくない」」心理で、スルーしておりました。 そしてどの約款にも「代理店に口頭で告げただけでは告知にならない」と書いてありました。溜め息です・・・でもこの約款は契約後に頂いたので、なんとも仕方ないのですが。どうしたら再度、担当氏に「2年経てば」を言わせられるのか、午後は考えてみたいです。 どうもありがとうございまいした。

noname#21592
noname#21592
回答No.4

あいかわらず、生保はうそつき、騙し屋ですね。契約書が正しいです。

polly-chan
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 全ての生保関係者がそうではないとは思いますが、そういう人もいるでしょうね。私が以前加入していた保険会社の外交員さんは持病を隠して、保険に新規加入したと話してくれました。これを聞いて、この会社は信用ならないと思い、保険を変更したのですが・・・ 契約書も契約した後で頂いたので、その時点で遅いですよね。でもあの難しい契約書を読みこなせる素人はいないでしょう。それでも私は「告知義務」の項目だけは、何回も読みました。そこに「2年以内」とあったので、ああ良かったと安心していました。

  • dod1972
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回答No.3

#2です。 >私が契約した代理店は総合大手代理店に分類されると思います。支社が各地にありますから(私の担当者は支店長さんでした)。 (゜o゜)ポカーン 開いた口がふさがらないです。。。。(大手総合代理店に関しては、中にはトンデモないのがいてるので、書き込みたい事山盛りですが、過激になりそうで、さすがにヤバいので止めときます。) >追加告知をした場合、手術予定があることは、書かなくてokとのことですが、もし年明けに手術となった場合、それも契約違反ではないのでしょうか? あくまでも、追加告知は、その契約での告知日にさかのぼっての告知ですから、その時点で手術予定がなかったのでしたら、告知する必要はありません。ただし、再度、医的査定がなされますので、もし、過去にさかのぼって、例えば、”胃に関して5年間不担保”とか言われたら、現時点で胃のポリープの手術しても、保障されない訳です。もちろん、追加告知の結果、何も条件がつかなければ、手術しても給付金は出て、契約も継続できます。 >積極告知というのは追加告知より優位なのですね。 すみません、誤解なさってはいけませんので書きますが、 ・現時点でなく、契約の時点では、私なら、その大手総合代理店のクソ支店長みたいに、”2年経ったら大丈夫”という対応でなく、普通に胃のポリープを告知してもらい(保険業法上、当たり前のことですが。)、可能ならば、各種検査表などを添付してもらう、と言うことです。(本来、検査表は申し込みに必要でないのですが、こちらから積極的に付けることで、有利な査定が出る可能性が増えるため。) ですから、誤解してはいけませんので、積極告知という言葉は忘れてください。 >このまま手術もしない方がいいのかと弱気にもなっています。 手術しないなんてダメですよ!!告知義務違反が怖いから、手術しないなんて、本末転倒です・・・それ以前に、 ・告知義務違反に該当する要件に関して、被保険者が入院、通院をしていたら、保険会社は、契約から2年の解除期限なく、将来にわたって期限無く保険契約が解除できます。 というわけで、保険契約してから、胃のポリープに関して、あなた様は通院なさっているわけですから、この時点で、解除権行使不能2年の期限は消滅しております。 なお、検査表を添付するなら、契約当時の検査表を添付してください。 *なお、事が落ち着いたら、あなた様がその大手総合代理店にて契約した、全契約に関して、代理店変更してもらう事をおすすめします。そんな代理店の下でサポートを受けるのも腹立たしいでしょうから。

polly-chan
質問者

お礼

お忙しい中、お返事ありがとうございました。補足をしたのですが、見ていただけたでしょうか?やはり♯1様が仰るように私のポリープはなかったことにされているのでしょうね。私は契約前に事実を告知しましたし、当時の担当氏は他の社員氏と相談をした後で、「良性であるし、途中経過も見ているので、大丈夫」と言ってくれたのです。その時には診断書や検査表の提出は求められませんでした。この点は担当者を嘆くより、自分の勉強不足を恨んでいます。 そして「被保険者が入院、通院をしていたら、保険会社は、契約から2年の解除期限なく・・・」ですが、またもやショックです。それなら「2年経てば」なんて、全く嘘ではないですか。 追加告知をして、胃部だけ無保障にして他に関しては現状のままというのが、一番良いような気がします。ちょうど週末なので、追加告知について考えてみます。ご親切に助言をくださって、ありがとうございました。

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