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国勢調査員が「ドアあけて」というのにあけないのは、公務執行妨害ですか

 タイトル通りですが、意味は2つあります。 A1 オートロックのマンション等で、建物全体の入り口ドアをあけない A2 マンション等で自分の部屋のドアをあけない  1と2で、法的には意味合いが異なるでしょうか。  ついでにこれらの場合はどうでしょう。 B1 警察官(と称する人)が警察手帳(らしきもの)をかざした上で「(建物全体の)入り口ドアをあけて」というのにあけない B2 警察官(と称する人)が警察手帳(らしきもの)をかざした上で「(自分の部屋の)ドアをあけて」というのにあけない C1 警察官(と称する人)が捜索令状(らしきもの)をかざした上で「(建物全体の)入り口ドアをあけて」というのにあけない C2 警察官(と称する人)が捜索令状(らしきもの)をかざした上で「(自分の部屋の)ドアをあけて」というのにあけない  しろうと考えでは、Cの場合、ホンモノならドリル等を使ってもこじあけるのでしょうが、捜索令状の対象個所が特定の1室だけのとき、建物全体の入り口ドアをこわしてもいいのでしょうか。  さらについで!?ですが……  最近、女性の1人ぐらしの方は、「いかなる理由があろうと、知らない人(とくにアポなし訪問)にはドアをあけない。それどころか居留守を使う」という方が多いようですが、それらが法的に問題になることはないのでしょうか。

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noname#77343
noname#77343
回答No.4

A1、A2とも開けなくとも問題はありません。国勢調査員には他人の住居に侵入する権限を与えられておりません。ですから両者ともに何ら法律違反にはなりません。 それに国勢調査員であるかどうか、普通の人には確認のしようがないですよね。もしかすると強盗や婦女暴行魔かもしれないわけですから、その意味でも開けなくとも問題は生じないです。 B1、B2 両者ともに開けなくとも構いません。警察官には住居に勝手に立ち入る権限はありません。(火事だの犯罪だのが明白であり、放置することで危険が発生する場合など法律に定めのある場合を除きます)あくまで、任意による捜査依頼なわけですから、拒否する自由も当然あります。ただ、別に自分が犯罪をしているわけでもなく、本来ちょっと話して終わりになるような場合に拒否をしていると、他に怪しい証拠があれば、家宅捜索につながる場合があります。あとで無実が証明されようと、家宅捜索を受けたということで、近所から偏見の目で見られますし、家宅捜索の結果プライバシーも蹂躙され、部屋も散らかります。まあ協力した方が賢明かなと思います。ただ防犯上、どの警察の誰であるかをドアを開ける前に聞き、当該警察に確認の電話を入れるということをしても良いかもしれないですね。 C1、C2 C1の場合、管理人なり、持ち主なりに協力要請をしているはずです。ドリルなどでこじ開けるというシチュエーション自体存在しないかと思います。 C2の場合、開けないでも良いですが、公務執行妨害になります。裁判所が立ち入りを許可した上での行為ですので、警察官には住居に立ち入り証拠品等を押収する権限を与えられています。 最後の女性云々ですが、居留守は犯罪じゃありませんので、問題はないです。特に今は性犯罪も多いですから、そこまで用心する必然性はあるかと思います。ただしC2の場合には強行突破されることになります。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 「居留守は犯罪じゃない」ことはたいへんよく分かりました。ところで、これまた余談ですが、民事上何か問題がある(不利になる)ってことはないんでしょうかね。  無理やりつくった例ですが、「山田さーん、あなたの財布が階段に落ちてましたよー」とか言われて、ドアをあけないのは「受け取り拒否(辞退)」とみなされるとか。

その他の回答 (3)

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

警察は任意以外なら突然は来ません。 まず在宅を確認している。 捜査令状の場合は充分下見しています。 大家(または管理者)に連絡し合鍵で出入りする。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  余談ですが、私の住むマンションでは、「住人が自己負担で錠を取り替えている」とか「住人が自己負担で錠を追加している」という例が珍しくないです。つまり大家も管理者も合鍵を持ってないという状況です。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.2

刑法上は問題ないと思いますが、国勢調査は統計法に基づいて行われています。 統計法では調査を拒んだ者に対して罰則があります。 6ヶ月以下の禁錮若しくは懲役、または10万円以下の罰金です。 統計法違反で告発されるかは判りませんけどね。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  統計法違反で告発って、前例(そして今後の可能性)はあるんでしょうか。現実的にはなさそうですよね。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

公務執行妨害とは「暴行や脅迫」によって、公務の失効を妨害することですから、ドアを開けないくらいで公務執行妨害罪が成立することはありません。 またですが、「威力業務妨害罪」も「威力」を用いない限り成立しませんから、公務員の業務に協力しない程度では、一般的に犯罪になりません。

suzup
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  なるほど、「非協力と妨害とはちがう」ということですね。ただ、理屈はそうでも、警察官の仕事の現場では境界線はかなりあいまいなのではないでしょうか。

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