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変形労働時間制(フレックスタイム)は届ける必要ありますか?
変形労働時間制(フレックスタイム)を採用するのは労働基準監督署に届ける必要があるのでしょうか? たとえば、就業規則等では決められていないが、労使慣行でフレックス制が認められている場合などは、法的にはどうなのでしょうか?
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就業規則に変形労働制の適用詳細まで定めてある場合は大丈夫だと思いますが、就業規則の定めを超えた運用をする場合は、「労使協定」を結んだ上で労働基準監督署への届出が必要です。 一般的には「必要」という前提で、労基署に確認されたほうが無難だと思います。
補足
労使慣行では法律上問題ありなんですね。