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レンタルと商法について

CDを聞かせる商売をする場合、著作権の問題は出てくるのでしょうか? 有線の音楽などは有線さん自体である額を支払って流しているとは思うのですが、 個人で購入したCDをお店で流すのは問題があるのでしょうか?またそれらのCDを店内で個別のCDプレーヤーか何かで貸し出しをして、聞いてもらうというのは 法律上または商法上問題が生じるのでしょうか? 初歩的な問題で申し訳ないのですが、ご解答宜しくお願いします

みんなの回答

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

参考URLを貼っておきました。音楽著作権協会のものですのでご確認ください。 ちなみにご質問内容に関しての結論 >個人で購入したCDをお店で流すのは問題があるのでしょうか? 商売に利用していると認定されれば、著作権に抵触。 仕事中に個人購入の音楽を聴いているだけであれば、個人使用で著作権に抵触しない >またそれらのCDを店内で個別のCDプレーヤーか何かで貸し出しをして、聞いてもらう 商用利用なので著作権に抵触。 だと考えます。著作権に抵触し著作権者より訴えられた場合、損害を支払わなければならなくなります。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/network/index.htm
panpukin
質問者

お礼

回答ありがとうございました 現在も続けて調査中です

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