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共同事業をする際の法律的制約について

初めまして。私は現在、大学で会社経営の手法について勉強しております。 最近は企業の業務提携や合併・吸収などが盛んにマスメディアを騒がせており、私も興味を持つようになりました。 私が今調べていることは「共同事業」についてです。ここでいう共同事業とは、2社以上の企業が共同で出資し、新しい会社を作るという共同出資形式ではなく、 2社以上の企業が、各自の強みを生かし業務を分担して事業を行なう形式を指しています。そのため業務委託ではなく、あくまで1つの事業を、お互いの担当業務を決めることで協力して行なっていこうというものです。その場合、業務分担の負担の大きさによって企業間で収入の配分を決めなければならないと思うのですが、この契約に関して何か法律上の制約はあるのでしょうか?そもそも、このような共同事業形式の事業を始める際にも何か法律が絡んでくるのでしょうか? 私も商法の条文なども読んでみたのですが、これらはある企業が何かを他の企業に注文・委託するというような場合について書いてあるように感じ、私の知りたい共同事業とは違うという印象を受けました。何を調べれば良いのか分からなくなってきたため、ヒントを頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aad
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.1

きわめて一般的なアドバイスになりますが… 複数の企業が共同で事業を行う場合は、業種・内容によっては独占禁止法・不正競争防止法などの法律が絡んできます。 基本的に日本は自由競争経済の国なので、それに反するような行為は取り締まりの対象になりうる、ということです(カルテルをイメージしてください)。 収入の配分については、業務分担の負担の大きさではなく、実際の金銭(経済的)コストに比例させて売り上げを分配することになるんじゃないでしょうか。 業務分担の仕方が具体的に分かると、もう少し突っ込んだアドバイスができる気がします。

ma-chi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 不正競争防止法は知りませんでした。早速調べてみます。 コストに比例して収益を分配するのはごもっともですね。 そもそも分配方法が規定されているのかについても興味があるので 勉強しようと思います。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 普通は民法の組合(667条以下)の条項にしたがって、共同事業体を設立します。参考になるURLを載せておきます。 http://www.juas.or.jp/usc/manual/text-1/16--3.htm http://www.dkb.co.jp/release/199911/991125_2.html

ma-chi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 早速紹介していただいたサイトを拝見しました。 実際に共同で行なわれている活動を知ることができ、非常に参考になりました。

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