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懸賞について(運営者)

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.2

 会費を徴収せず、かつ、不動産の取引を条件としたり、店舗等への来場を条件としたりしない限り、「取引付随性」がありません。    したがって、この場合はオープン懸賞に該当するでしょう。  なお、オープン懸賞(正確には、「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」といいます。)の場合は、最高で1,000万円までの景品を提供することができます。

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