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不倫している側は慰謝料請求は出来ないのでしょうか?

現在、不倫中です。 私は独身・彼は妻子持ちです。 民法上、不倫は婚姻契約を破綻させる行為として不法行為にあたり、 不倫をしている当事者は不法行為者として、 愛人は共同不法行為者として、 配偶者に慰謝料を支払う義務が生じると思います。 不倫している側(愛人側)は何年間かの時間や金銭をを既婚者へ費やしています。 手切金を支払った話など聞いた事はあるのですが 特に法的には定められていないのでしょうか? 別れを切り出された時には、相手の言い分を黙ってのむしかないのでしょうか? 身勝手な質問ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

>何年間かの時間や金銭をを既婚者へ費やしています。  これが、あくまで任意で行われたものであれば、別段不倫に限ったことではありませんから、相手方がこれを償還する必要も、また賠償責任を負うこともありません。不倫関係あるいは通常の恋人関係において、別れる際に手切れ金が義務付けられていることはありません。そのような場合の多くは、何か相手に対して申し訳が立たない事情がある場合の、片側の任意による慰謝料といったところではないでしょうか。このような場合は不倫関係も恋人関係も特に違いはありません。不倫という行為に踏み切ったのは、あくまで両者の意志に基づくものであるはずです。  ただ、相手方の男性が、現在の配偶者との離婚を決意し、またあなたとの婚約をするという程度まで話が発展していて、その上で不当に関係を破棄されたのであれば損害賠償の余地があります。もっとも、これが認められることはかなり困難なことだと思いますが。  たとえ不倫関係でも、恋愛関係のひとつであることは間違いありません。別れを告げられることも、もちろんあるでしょう。覚悟して望むべきであると思います。  

haruka_himawari
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに恋愛関係が終わりを迎えるときには金銭的な問題は起こらないですよね。 ただ、使えるお金に制限のある既婚男性に対して 貢ぐというほどではないですが、私の方が支払いをしていた事が多いので 不倫された配偶者のみが慰謝料請求の権利があると言うことに 納得のいかない思いをしておりました。

その他の回答 (6)

noname#2303
noname#2303
回答No.7

別れ際にいろいろと無理難題を言って溜飲を下げたい気持ちも分かりますが、 あなたと彼は不倫だと分かった上での事なので、お互い様だと思います。 その点、奥さんは不法行為をされた側なので、慰謝料請求の権利があるのは当然じゃないでしょうか? 奥さんにも悪い所があって、家庭内別居の状態になっているのに奥さんにだけ請求権があるのは納得がいかないと思っているのかもしれませんが、 それは彼がそう言っただけで本当は分からないんですよね? 私は不倫したい男がよく言うセリフなんじゃないかと思いますが。 そんな男と別れられて良かったと思って諦めた方がいいと思います。

  • You_Wing
  • ベストアンサー率29% (78/264)
回答No.6

 初めまして。 あなたは、何を考えているのか判んないですよ。 そもそも「不倫」って言う都合のいい言葉を使って相手の家庭・夫婦の信頼を 壊そうとしてるんじゃないですか?(既に信頼関係を壊しているんです!)。 日本での結婚は、「契約」みたいなもので全てがそれに準じているのです。 あなたは、それを否定して「不倫」なんて「陳腐」で「理不尽」な事をしている 事を自覚して下さい。 それが嫌なら日本から出て「一夫多妻」の国に移住すれば良いですよ!!。 訴えられる事こそあれ、逆に訴えるなんて普通の「横恋慕」じゃないんだから 出来ないのが当たり前でしょ!!!。 もし、あなたが逆の立場で不倫相手にそんな風に思われていたら本気で腹が 立ちませんか?答えが「NO」なら、あなた・・・神経がおかしいです、きっと 人として正常な判断が出来ない状態に陥っているんです。 あなたが、少しでも「良心」が有るなら判るでしょう・・・。 これ以上書いても、あなたの心には、何も響かないと思いますので切り上げます。 では、失礼します。

  • yapoo
  • ベストアンサー率14% (265/1865)
回答No.5

好きでつきあっていたんでしょ   しかも不倫って分かってて   別居してようが仲が悪かろうが  離婚していないうちは婚姻関係で守られているんです   しょうがないじゃないですか    今までお前に使ったお金を全部返せとかってのは  別れ話がこじれた時によく聞く話しです   不倫でもただの恋人同士でもあるみたいです  お前にいくら使ったと思ってるんだー  別れてやってもいいが全部返してくれたらな  って言われて悩んでた友達もいますよ   私も言われた事があった気が・・・   でも私の方が多く使っていたので逆に言い返してやりましたけど・・・   デートの時の食事代とか私がおごる事が多かったので    もちろん払ってもいないしもらいもしなかったけど     かっこ悪いですよ   そんな事言うの  自分でいいと思って使ったお金でしょ  楽しむために使ったお金でしょ   そんな事を言ってないで  はっきりしない愛人と別れて  自分だけを好きになってくれる人を探した方がいいと思うな   奥さんにバレたら慰謝料請求されるかも知れないし・・・

haruka_himawari
質問者

お礼

お金が欲しいわけじゃないんです。 奥さんにだけ慰謝料の請求権があると言う事に納得がいかないだけなんです。

回答No.4

民法では、婚姻関係の事実に重点を置いています。 また、刑法のような国対個人でなく、個人対個人の問題です。 したがって、愛人が正妻からの要求を100%のむ必要はありません。 正妻の方が家庭をかえりみない行為をしている事実が夫の不倫の原因であったりした場合、あなたの行為の責任の減額は可能でしょう。 既に別居状態の中で愛人ができた場合と、愛人が出来てから別居するのでも、慰謝料は変わってきます。 ただ、いくら使ったかなどということは、自分勝手な理屈に属しますので、認められません。

haruka_himawari
質問者

お礼

私が別れるにしても 離婚・・という結論が出た場合にも 原因が私でないことを証明するのも難しいとは思いますが 奥さんの借金癖やその他の夫婦仲の事も考えて 慰謝料請求をして欲しいと思いました。 (養育費は別問題で責任がある事はわかっているつもりです。)

  • tweetie
  • ベストアンサー率26% (975/3649)
回答No.3

経済力はあったのにあなたの方が支払をすることが多かった・・・ある程度冷静になってきたときに、釈然としない気持ちを抱えるのも分かりますが、でもそう言う彼をそのまま許してきたのもあなたなのですよね? ちょっと突き放した言い方になりますが、客観的な意見として、そう言う男性を育ててしまった責任の一端はあなたにもあると思うので、今になってその追求をしようというのは、どうかと思われます。 法的に何かアクションを起こしたとしても、彼の配偶者の方が、夫に及ぶ被害=自分に及ぶ被害と考え反撃を試みた場合、あなたの方が圧倒的に分が悪いと思われます。 奥様の方にだけ請求権がある・・・それを理不尽と感じますか?奥様から見れば、旦那が浮気することが十二分に理不尽なこと。そして人によってはその浮気相手にも、限りのない憎悪を抱くでしょう。 不倫とは、その意味自体が理不尽だと思われても仕方が内部分があります。そこまで考えて、既婚者とのお付き合いには望まれるべきかな、と思われましたので、書かせていただきました。

haruka_himawari
質問者

お礼

既に家庭内別居の状態で不倫が始まり(片側の意見ですが) 奥さまにだけ請求権がある・・という事にやはり理不尽さを感じます。 不倫は良くない事なのは承知していますが 片方だけの問題ではないような気がしてしまいました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 おっしゃりたいことはよく分かります。既婚男性に限らず、男性の経済状態が思わしくないために女性の方が融通してあげるということはよく耳にします。でも、それはやはり、相手の男性を愛しているからこそ出来ることだと思います。たとえふたりが別れてしまったとしても、その時に愛していたという事実は変わらないわけですから、終わったあとはさっぱり忘れた方がいいような気がします。それが恋愛の鉄則ではないでしょうか。20の若僧の意見です。流してください。m(__)m

haruka_himawari
質問者

お礼

恋愛感情のもつれを金銭の要求で溜飲を下げようとするのは みっともない事ですね。愛情で解決しなければいけないのかもしれません。

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