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治癒した症状の再発

以前、顎関節症になりましたが、数年前に治癒しました。医師の診断もあります。 ところが、交通事故に遭い、今度は外傷性の顎関節症になってしまい、以前より、症状がひどくなりました。 こういった場合、保険会社は「既往症」として、治療や後遺症障害などを認めないのでしょうか・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。 既に後遺障害があった人が、自動車事故で同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなった場合を「加重傷害」といいます。「すでにあった後遺障害」とは、先天的なものや、自動車事故以外の事由によるものであってもかまわないことになっています。原則として同一の後遺傷害の意味になります。しかし以前に後遺障害のあった部位に、新たに後遺障害が加わっても、既存の後遺傷害の該当する等級よりも高い等級にならなければ「加重傷害」に成らないことに成っています。症状固定後に担当医に「後遺症診断書」を作成して頂き窓口の保険会社を通して自賠責保険を管理している、自算会の調査事務所で申請して審査して頂いて下さい。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 早速、審査してもらいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

外傷性の症状なら問題なく賠償の対象になります。 事故との因果関係を証明するのが困難であれば、既往症は対象外になります。 #1の方のようにうがった考えは良い影響は有りません。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、誠にありがとうございます。

yuri724
質問者

補足

実は、前回も外傷性、今回も外傷性なのです。 ただ、前回は軽症で、すぐに治りました。MRIの他覚所見にも出ませんでした。 今回は重傷で、咀嚼ができず、MRIでも所見が出ました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

そういう難癖は予測可能でしょう。 まずは診断書じゃないでしょうか? そして、実際に難癖をつけられてからまた対応を考えては如何でしょうか。

yuri724
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 実は、すでに難癖をつけられておりまして・・・。

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