• 締切済み

遺産相続で複雑な関係に困っています

【背景】AさんはS27年生まれ。 生みの母はAさんが幼い頃に離婚で家を離れ、その後は父と残されたAさんの姉、妹、そして後妻の義理の母、その娘(義妹)、息子(義弟)と暮らすことになりました。もう一人「兄」もいたのですが、物心ついた頃からその存在を知らないそうです。また、実の母とは数十年来音信普通で息子(腹違いの弟)が一人います。 【本題】 去年の夏ごろその実の母(Sさん)が亡くなったことを知り、某金融機関から「Sさんの戸籍がおかしいので確認して欲しい。Sさんは息子さんの連帯保証人となっているので…」と言われました。 確かに戸籍上AさんはSさんの「三男」になっており、消息不明の兄を考慮しても「次男」となるはずなので、父と義母とで確認しようとしましたが、父は「わしはそんなもん知らん!」と年寄りの頑固さで言い張るのです。 最終的に金融機関は「戸籍にそうなっているのならそうなんじゃないか。」という父の意見に‘同意書をつけて欲しい’と言うのでAさんは「私は事実は分かりませんが父がそう言うのならそうではないかと思います。」という返答をしました。 今年の夏、国の債権取立機関から「Sさんの息子の借金が連帯保証人のSさんの負の遺産となっていて、戸籍上息子であるあなたに(割合は1/10ほど)請求する」旨の通知が普通郵便でありました。ただの知らせとその時は放っておいたのが、催促が厳しくなってきました。 どうすればいいですか。

  • a_s_k
  • お礼率77% (7/9)

みんなの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

相続やその他に関する意見は皆様と同じですが、多少気になった点がありましたのでアドバイスさせていただきます。 >「戸籍にそうなっているのならそうなんじゃないか。」 とのくだりがありましたが、戸籍には誤記が多いです。実際に戸籍を作成している私が言うのですから間違いありません。 細かく突き詰めていけば、10%程度の戸籍には何らかの誤記があるはずです。 (たいていは軽微なものですが) また、続柄の数え方ですが旧民法(戦前)と新民法では決まりが違いますのでその点から生じた誤りである可能性は大きいかもしれません。 どうしても疑問があるのであれば、お父さんの戸籍を出生まで遡って取り寄せ、地元の戸籍事務担当者(市町村役場の住民課等、弁護士に頼んでもお金がかかるだけです)に相談されたらよろしいかと思います。

  • xai
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

すぐに相続放棄手続きをしてみては? たしかに相続の発生を知ったときから3ヶ月という制限があるのは承知してますが、知らなかったとして手続きしてしまえばいいのでは?たとえ、RCC?から通知がきてから3ヶ月経ってしまったといえ、普通郵便でしょ?相手がある程度本気なら内容証明でくるはずでは?10分の1という請求から推測されますが、sさんには現在配偶者が健在であると思います。現在の夫達のほうでなんとか処理できればというのが金融機関の本音ではないかとおもいます。いまのうちに相続放棄手続きをするのに理由はいくらでも作れるはず(うそはいけませんが、先の解答者の方の紹介してた判例から普通郵便なら知らなかった、理解できなかったでいいわけでしょ?相続放棄の審尋だって形式的だろうし)。もし相手が本気になればそれなりの手続きをしてくるかもしれませんが、債権の取り立て費用だって馬鹿にならないし争ってくるなんてのはよっぽど金額が大きくないと、なんて思えます。どの程度の金額を通知されたかはわかりませんが、現在相手としては3ヶ月期間の計算上、形式的にダメもとの請求通知がきているのではないのでしょうか?もちろんほっとくわけにもいかないので、弁護士になり出来るだけ詳細なことを相談すれば(もちろん払いたくないという方向で)いい知恵が生まれるかもしれませんし、いざというときの処理もスムーズになると思いますが、あらためて相続放棄の道も考えてみてはどうでしょう。

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.3

 皆様の意見と同じく、早急に弁護士へ相談に行かれることをお勧めします。  まず、相続放棄についてですがmaisonfloraさんが言われるように、国の債権取立機関からの通知を受けたときから3ヶ月以内です。原則は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですから(民法第915条)、去年の夏ごろその実の母(Sさん)が亡くなったことを知ったときから3ヶ月が過ぎているため相続放棄はできません。  しかし、「3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには~熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」(最判昭和59年4月27日)との判例があり、今回のケースはこれに当てはまると思われますので、通知を受けた日から今日が3ヶ月以内かが焦点となります。  ところで、相続が行われた以上は何らかの配分がAさんにもあるはずなのにそれがないというのはおかしいです。そのため、3ヶ月が経過しており、Aさんが債務を負担しなければならない場合、Aさんのいないところで勝手に遺産分割が行われているならば、相続回復請求権を行使し、相続分と相殺していくのがベストと思われます。

a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 遺産相続権放棄のことですが、相続があることを知ってから3ヶ月は経過しています。 ただ、普通郵便で通知を受けた時点では、数年来、他人同然に生活していた人の借金を負うとは現実的に考えられず、その相続権やその放棄について具体的に知ったのは、つい最近のことなのです。そのあたりがどう考慮されるか、という点は気になります。 今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。ありがとうございます。

回答No.2

 相続放棄の規定を弁護士さんと相談することです。  結論:「今年の夏、あなたが負債を支払うべきと郵便をもらって、今が3ヵ月以内なら、相続放棄ができます」  「3ヵ月以上経過しているなら、理由はともかく、あなたに支払い義務が生じます」  弁護士会で30分5150円で相談できます。詳しくは、各都道府県の弁護士会のホームページで。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。弁護士会のホームページというのも、情報の一つになりそうです。 ありがとうございます。

回答No.1

ここで相談する問題ではないよ。 至急、弁護士に相談しないと財産差押えなど法的手段がとられます。 それに不動産をを差し押さえられて競売でもかけられようものならさらに 問題が複雑になります。 まず、弁護士に介入してもらい、債権の取立てを一時停止してもらうと共に 権利関係の明確化、戸籍関係の調査などなどやることはたくさんあります。 それにあなたは良く調べもせずに相手方にあいまいな返答してますね これももめるもとになります。後で違っていたらあなた自身の発言に 信憑性がなくなります。裁判になった際に不利になりますね。 それに相手方からの債務履行請求の書類を良くみないで単なるしらせと軽く見て 相手からすれば無視されたと受け取られかねないこともしてますね。 相手からすればあなたへの印象は悪質とみている可能性があります。 遠慮なく法的手段をとってくる可能性がありますので週明け(今日はほとんどの 弁護士は休みだと思いますので)にでも至急、相談にいってお願いした方がいとおもいます。 その際には、週末を利用してこれまでのやり取りとか、書類及び事の流れ、 戸籍関係をわかりやすくできれば、血縁関係がすぐわかるように 図にするなど、資料作成をしておくのがいいでしょう。

a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 確かに、あいまいな返答が多く、この問題に関し当初からもっと重要視すべきことだったと、日ごろの問題意識の低さを真摯に受け止めました。今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 兄弟の遺産相続

    初めまして 最近父親の兄が亡くなりました。 亡くなる前に、父が兄の借金の連帯保証人になっており、兄は自己破産し父が毎月借金を返済している状態です。 父も返済が厳しくなってきております。 叔父は数年前に離婚しています。 子供が一人いるのですが、借金の連帯保証人になっている父親ではなく遺産相続は叔父の子供が受け取り人になるのですか? 少しでも相続できる可能性は少ないのでしょうか? 分かる方がいらっしゃれば無知な私に教えて頂けますでしょうか。 分かりにくい文章で申し訳ございません。

  • 相続 連帯保証人

    私の両親は、10年ほど前相次いで亡くなり、相続をしました。私には、兄が1人いますが、両親とは同居していたので、不動産を多く所有している兄は、両親を連帯保証人にして、借金をしている可能性があります。将来、兄が自己破産した場合、両親が連帯保証人になっているとすれば、残りの債務の返済を金融機関から、請求される可能性があると思うのですか、兄に聞いても答えてもらえません。どの金融機関からいくら借りているかも分りませんが、調べる方法は、ないのでしょうか。裁判などで、裁判所に調べてもらうことは、可能なのでしょうか。回答をお願いします。

  • 連帯保証人を外れるには?

    教えて下さい。 親がマンションを経営しています。 父の名義でしたが 父が亡くなり 今は 母の名義になってます。 父が亡くなった時に 母に マンションの経営が できなくなるから 母が経営することに一任する書類にサインをしてほしいと言われました。 調べずに 母を信じてしまい 金融機関で兄とサインと実印を押してしまいました。 母からは 1。マンションを 母が経営することに一任する 2。3年の契約更新がある だけを聞いていて 金融機関も 連帯保証人の言葉は 言いませんでした。 最近 契約更新のことを 母に聞くと ごまかしていたので 兄が無料法律相談所で 確認した所 私達は 連帯保証人になってました。 確認不足の 私達の責任ですが この場合 何か連帯保証人を外れる方法は ありませんか? 母は 話しだけでは 無理だと思うので 法的に 何かあればと思ってます。 知ってる方は 教えて下さい。

  • 遺産相続について

    父が亡くなりました。 兄弟は3人です(兄:会社経営、私(女)、妹)。 兄は5~6千万程の借金があるらしく、父を連帯保証人にしていたようです。 父の現金は兄が生前半年の間でかなり(2千万近く)引き出しているらしく、ほとんど0に近い状況のようです。 また父は不動産を2つ所有しています。 ・土地(畑100坪) ・土地+建物(現在借家として貸出し中)→これには根抵当がついています。 このような状況で私たち姉妹は相続放棄するしかないのでしょうか? できれば「取り得」のような兄にギャフンと言わせたいのですが・・・。

  • 遺産相続絡みの殺人から身を守るには??

    長文ですが最後まで読んでいただけると嬉しいです。 私の家族は父・母・私の3人家族でしたが先日父が多額の借金を残したまま亡くなりました。その借金の保証人は父のたった一人の兄です。 私の両親は共に破産宣告をしているので法的に返済義務が無いので、連帯保証人である父の兄が返済しなければいけません。 父の兄も生活が苦しく支払い能力がありません。しかし父と兄の実家は資産家ですので、その財産で返済できれば済む話です。 しかしその実家が父の兄を嫌っており、ゆくゆくは私に後を継がせたいようです。 私が財産を相続できるかも不確かですし、またそれがいつになるかも分りません。その間に返済はどんどん発生します。 督促を迫られて切羽詰まった兄が、私と母を殺せば全財産が自分のものになると思い込み、危害を加えないか心配です。 兄は理性を失う傾向があり短気なので不安です。 長くなりましたが、こういう場合何か対処法はありますか?? 脅迫してくるなどした場合、それ以上に発展しないように父の兄を近づけさせない方法はありますか??

  • 遺産相続の事なのですが.....

     先月、父が亡くなりまして母が全て遺産相続することになりました。  最近になり分かったことなんですが、父が知人の連帯保証人になってたのです。  遺産相続するって事は、連帯保証人も相続するってことですよね。  そこで質問なのですが、遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?  最悪の場合、連帯保証人から逃れる為に遺産相続を放棄しようかと母は考えてます。(私たち兄弟は最初から遺産相続を放棄しています)  ちなみに自宅は土地が祖母の名義で建物が父の名義になってます。遺産相続を放棄したら自宅を出て行かないといけないんでしょうか?

  • 連帯保証人死亡時・・・

    連帯保証人についての質問です。 自営業だった父が10年前に他界した時に、多額の借金が残りました。 その時、父の兄(当時は生きていた)の借金の連帯保証人になっている事が判明。 父の兄の家族に、別の保証人を立ててもらうよう話をし、 父の死後、父本人名義の借金は返していますが、 連帯保証人になっていた分は一切払っていませんでした。 その父の兄が今年の夏に死亡し、その家族から電話があり ・相続放棄をする ・保証人の変更をしてなかった様で、  あなたたたちに請求がいかないようにするから  母以外の家族(父の子供達)の戸籍抄本と住民票が欲しい と言われています。 父名義の借金の大半は父の兄が使っていた事だけでも腹がたっているのに 連帯保証人の分なんか払いたくないし、払えないんです。 保証人の変更をしていなかった事にも憤りを感じています。 長くなりましたが質問です。 父の兄の家族が言うように、父の子供達の戸籍抄本と住民票を渡す事で 父が連帯保証人になっていた分の借金が私たちに来ないように出来るものなんでしょうか? 父は借用書無しで現金で1000万ほど、父の兄に貸していたのです。 その分を父の兄の家族から月に僅かずつ回収してるのですが その債権放棄とかに戸籍抄本や住民票を利用されそうな気もします。 法律に詳しい方、教えていただけませんか?

  • 遺産相続

    7年前に祖母が他界しその時点での遺産は祖母の実の息子二人が全て分け私の父親は当時胃ガンで闘病中で無視され、遺産をもらえませんでした。祖母の連帯保証人には父親が無理やりならされ、いざ残った遺産は二人の兄弟だけで分けてたので、私と兄はよく思ってなかったのですが、ずっと黙っていました。 現在父も他界し、父方の叔父たちとも疎遠でいたのですが、今ごろになって祖母の通帳が見つかったらしく、叔父たちがまご(私たち)の印鑑証明が必要だからと言って催促してきました。 兄も私ももう関わりたくないし、何を今更言ってくるんだろうと思ってます。 いくら遺産くれるともなく、ただ印鑑証明取ってこいと言われどうすればと思って相談してます。もういくらあるかはしらないですが、お金くれると言われてもいりません。ただ関わりたくないです。放っておくと何か私たちに不都合なことありますか? 私たちの印鑑証明がないと彼らはお金を銀行から取ることできないのでしょうか? 不安なのは実家に母親がいて万が一母親に、トラブルがふりかかるのが怖いので。何度も電話かかってるみたいだし。悩むところです。

  • 遺産相続の件 教えてください。

     私(30歳)には20歳離れた兄がいます。  兄、は先妻の子供で、母、私とは血はつながってはいません。 相続の件ですが、兄は父の財産は相続できますが、 母の財産は相続できないのでしょうか?  財産は戸籍上兄弟であっても、血のつながった直系じゃないと出来ないって 聞いたのですが。本当でしょうか。  詳しくご存じの方 教えてください。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    子供の頃父と母が離婚して、兄と私は母についていき、3人で暮らしていました。 私が大人になって母が再婚したのですが、私だけ苗字が変わるのが嫌で籍は入れないでいました。 義理の父が死んだのですが、私は遺産はもらえないのでしょうか? 遺言は無いと思います。