• ベストアンサー

マンションの賃貸借契約書について

おはようございます。 マンションの賃貸借契約書でも色々な条項がありますが、当方が了承できない部分について加除訂正を申し入れることは、ままあることでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>強行規定という言葉は初めて聞きました。これも大家さんや不動産屋さん側を擁護する法律みたいな感じですね。 そうではありません。両方の利益(広義の)を考えて作られています。 例えば、期間2年間と云う約束で借りているとします。普通に考えますと2年後に終了すると考え、その前に更新の手続きをします。ところが家主が更新に応じなかったり、逆に、明け渡したいのに家主が承諾しなかった場合など、2年終了したと同時に「期間を定めなかった契約」になります。家主が2年で明け渡してもらいたいなら2年の終了前1年から6ヶ月の間に「終了の日は更新しません。」と通知しなければならず、怠ると解約になったとみなされません。このことは賃借人も同じことです。つまり、明け渡したいなら6ヶ月前までに家主に通知しなければなりません。これに反する契約は無効です。これが強行規定です。 決して一方的に有利な法律はないと思います。

boxerfighter
質問者

お礼

再度のアドバイスありがとうございます。 定期建物賃貸借の物件である旨の説明を受けたのですが、この説明の中ではその背景に、悪質な住人から大家さん側の利益を守る為というようなことがありました。 これとはまた違うようですね。あの後、ネットでいろいろと調べてみたんですが、申込金とか内金とかではかなり借り手側も保護されているような説明を見たりもしました。どうやら少し偏見があったようです。強行規定、もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

皆さんの言われるように、契約自由の原則で、加除訂正も、双方の合意があれば、できます。 1.貸主からの契約解除通告は、借主より早く設定する(逆は、できません)こともできます。 2.借主に不利な契約は、無効です。 3.原状回復については、明確な規定が必要です(退去のときに、もめる)。  契約書以外に、現状の写真をとって、相手に印鑑をもらうなど。

boxerfighter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の契約行為でではなく、マンションの賃貸借契約でも加除訂正は過去に例があるものなのでしょうか。そこが謎なのです。ま、あったとしても麻布とか広尾とかの超高級マンションでのことで私が住もうとしているようなマンションではありえないでしょうね。 >明確な規定が必要です これがまた明確ではないんですよね。“壁紙、クロス等”と“等”がつくのはいかにも曖昧ではないですか。実はこの“等”を削除させたいと思っているのです。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

元来、契約は何を契約しようと自由であり、双方承諾すれば有効に成立します。従って、定型の契約書を加除したり訂正することは自由にできます。実務でもよくあることです。しかし、ここで大切なことは、マンションに限らず不動産の賃貸借契約は借地借家法の適用を受け、その法律では「強行規定」と云って、その規定以外の契約は無効としています。契約自由の原則の例外がありますので特に注意して下さい。

boxerfighter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実務でもよくある、というのはマンションの賃貸借契約においてのことでしょうか。強行規定という言葉は初めて聞きました。これも大家さんや不動産屋さん側を擁護する法律みたいな感じですね。賃借人は弱いです。ありがとうございました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 基本的には契約内容については、それを締結する者が自由に決定できるので、お互いが合意すれば向こうが提示した契約内容を変更することができます。ただ、賃貸マンションを一手に経営している大きな会社などはあらかじめ契約書のひな形が文書にされており、向こうとしては管理・運営を便利にするため、個別的に契約内容を変更することにはまず応じないと思います。逆に、会社ではなく個人が管理している、やや規模の小さい賃貸マンションであれば、こちらが納得できない条項に対してクレームを付けて変更してもらうことは可能でしょう。その際も、賃貸マンションの人気にもよりますが、やはり力関係としては賃貸側が有利でしょうから、ただ気に入りないというのではなく、こちらが受け入れられない合理的な理由がないとなかなかむつかしいことだと思います。

boxerfighter
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそれ相応の理由と根拠がないと難しいでしょうね。建て前上は可能でしょうけど、実際にあったそういう事例を知れればと思いこの質問をさせてもらいました。ありがとうございました。

  • oioi
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.1

当方が了承できない部分について加除訂正を申し入れることは、ままあることでしょうか?ということですが・・・ 通常は契約書の内容について注文を付ける人はあまりいないと思います。ただ、本来は双方の承諾によって成立するものなので契約前に契約書をじっくり読んで分からないことは質問する。納得いかないことは訂正を申し出る。これは当然のことだと思います。ただ、結果は貸す人間、借りる人間の力のバランスによって決まるので何ともいえないでしょう。多くの場合は借りる人間の立場が弱いので結果的に申し入れは断られるケースが多いと思います。 でも、がんばって!少しでも良い条件の賃貸マンションを探してみてください。

boxerfighter
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 私も仕事で契約書の大事さというのは知っているので尚更に気になってしまうのです。仕事でもお客さんによっては加除訂正を申し入れてきますが大抵は納得してもらっていますからね。大口のお客さんだといたしかたなく受け入れることもありますが。しかし、この業界はかくも売り手市場なものか。アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 特殊な賃貸借契約について教えて下さい。

    今迄、持ち物件を貸すために不動産屋を通して賃貸借契約を経験してきましたが下記のような場合でも契約できるのでしょうか? 全て所有権のある物件です。 1、3LDKマンションの6畳の1部屋を貸す場合 2、6畳の部屋を3つに仕切って2畳分を貸す場合 3、2段ベッドを置いてベッド上段の部分のみを貸す場合 このような場合でも賃貸借契約は有効でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 賃貸借契約についてです

    賃貸借契約についてです。不動産屋と賃貸借契約を結んでいましたが、突然大家さんがあらわれ、不動産屋と大家さんの間の契約は解消したから来月からの家賃は不動産屋が指定した口座ではなく、大家指定の口座へ振り込むように言われました。 大家さんと不動産屋の間でいろいろあったのでしょうが、私は賃貸借契約を不動産屋と結んでいるので、まずはこの契約をどうすれば良いのか、契約を破棄する必要があるのであればその際にはどういう手続きをとったら良いのか、次に敷金や立ち退きの際の条項などはどうなってしまうのか、など何がリスクになるのかわかりません。 具体的に今後どうしていったら良いのか、どなたかお教えいただけないでしょうか・

  • 賃貸借契約代行

    賃貸借契約代行を行ってくれる会社をWEBで見ました。 当方、賃貸契約で保証会社の審査が通らないため、賃貸借契約代行を利用したいと考えはじめたところです。(当方の地域では賃貸契約を申し込む際、不動産会社が指定している保証会社が1社しかなく、その保証会社の審査に通らなければ賃貸契約ができないありさまです。) それで、賃貸借契約代行を利用した事のある方、また詳しくこのシステムや会社をご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賃貸借契約について

    賃貸借契約について教えて下さい. 賃貸にて借りている賃借人が契約書条項にある契約に定める目的以外の商売にて使用をする旨を、貸し主の承諾なしに強行に使用する場合、契約の解除条項になくても目的以外の使用した事で契約違反という事で契約を解除を出来るのでしょうか? また、その他の条項に転貸借の禁止がある場合、フランチャイズで目的使用外の商売を承諾なしに行う場合、フランチャイズ運営も転貸借にあたるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 賃貸借契約について

    現在、マンションの1室を借りております。 このマンション自体が競売になったようで、 先月マンションの所有者が変更になりました。 新しい所有者から新しい賃貸借契約を求められました。 内容は以前の契約を踏襲しているとのことです。 ちなみに、当マンションの抵当権設定後から賃借していますので、 敷金が戻らないこと、新しい所有者が「出て行け」と言っても、 6か月は猶予されることはわかったのですが、 前の所有者と交わした契約はどうなってしまうのでしょうか? この場合、契約解除となるのでしょうか? そうだとしたら、それは民法?借地借家法? どこに明記されているのでしょうか? 保証人になってもらう人への説明もしたいですし、 何より、自分自身、はっきりしたいので、 わかる方がおりましたら、教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 建物賃貸借契約書についてのアドバイス

    来月より新しい物件に入居するために賃貸借契約をかわそうとしているものです。 ひとつ懸念事項がありまして、賃貸会社がどうもマンション経営勧誘を執拗に繰り返す業者ということでインターネット上では有名な企業です。 契約書を見る限りはピアノを演奏してはいけない等ごく普通のことを書いているようにしか思えないのですが 素人ですので厳しいチェックはできません。 後にトラブルにならないようにしたいので契約書で著しく借りる方に不利になる条項またはそれを予想させる条項があれば 御指摘いただけないでしょうか。 契約書は2枚あり問題なければ近々捺印して原本を提出するつもりです。 よろしくお願いします。

  • 事故物件マンションの賃貸借契約について

    こんにちは 現在、空室となっている賃貸マンションの一室があります。 その部屋は、前住人の友人が、部屋のベランダから飛び降りて、1階の共有部分で亡くなったそうです。 この場合、この部屋の賃貸借契約を結ぶ際は、契約書もしくは重説上で、何らかの形でその事実を伝えなければならないのでしょうか? 例えば、飛び降りたのは確かにその部屋のベランダからですが、実際に亡くなったのは下の共用部分です。こういう場合、自殺の現場は、その部屋と捉えなければならないのか?とも取れます。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 不動産賃貸借契約の専門家は誰?

    不動産賃貸借契約の内容についての相談は、どこへお願いすれば良いのでしょうか。弁護士? 不動産業者? ご存知の方、よろしくお願い致します。(個人対個人の事務所貸借で、当方は貸す側となっております)

  • 建物賃貸借契約書

    建物賃貸借契約につきまして、今度今まで借りていたビルの一室のオーナーが契約期間が残っているのですが、代わりました。こういう場合、新規に建物賃貸借契約書を作成する必要はない、とききましたが、仮に作る 場合、新オーナーに、出来れば実印がいい、と言われたのですが、こういう契約で実印は使われるものなのでしょうか? どなたか御存知の方、お願い致します。

  • 賃貸借契約の契約書について

    契約する号室を契約しないで、賃貸借契約書を締結した場合その契約は有効でしょうか? 多重契約などの可能性は無く、ただ単に空室が複数ある状態で、入居者同意の上で号室を空欄にしたまま賃貸借契約を締結する場合です。