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離婚した夫の自動車ローン。実家の両親に支払いを求められるか?

夫婦は正式に離婚をしています。 離婚の数ヶ月前に、夫は自動車会社に勤める長男に頼み込み、長男の勤務する会社名義で自動車を購入。 支払いは、長男の給与から天引き。 所有者は「自動車会社」。使用者は「夫(父親)」。 このような場合、長男に支払い義務(つまり会社への天引きによる返済)は有ると思いますが、この債務をたとえば夫の実家の親族に求めることは法的に根拠付けできるものなのでしょうか? アドバイスいただければ幸いです。

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回答No.2

どのような理由がおありで、ご長男の会社名義で購入されたのかは、わかりません。 ですが、現在の状態は、ご長男の会社が自動車を購入し、その支払いは、ご長男が行なっている。その自動車は、父親が使用している。と言うことになりますね。 父親は、単に、何らかの理由で、自動車の使用権を一時的に譲り受けていると言うことになりますが、これでは、何も債務を負うことにはなりません。使用料を取るように、契約を結べば、債務は発生しますが・・・。 したがって、父親に債務を請求することすら、できないのではないかと考えます。 さらに、父親の債務があったとしても、それをその両親に請求することは、できません。未成年であればともかく、成年して子供までできた方の経済的債務とご両親とは無関係です。 ということで、残念ですが、ご長男の支払っている自動車代金を、お父さんのご両親に請求することは、できないと考えます。

nazokun
質問者

お礼

ご返答いただきありがとうございます。 この「夫」は、借金癖があるようで、この車の購入理由も「今まで乗っていた車を売却し、借金の返済に充てたため、不便となり、別の車が必要になった。」のです。 結局息子も家族も泣き寝入りしかなさそうですね。 まったく、世の中どうかしてるわ。

その他の回答 (1)

回答No.1

ローンの支払いは詐欺など犯罪行為が絡まない場合契約者本人が負うことは明白です、その債務を請求することはできません、したがって返してもらう場合はローンの名義貸しをしたことを明確にし、その債権額を借金したという形の書面を作成し、単なる貸し金として回収することになります、それでしたら民事請求もできるはすです・・ただし相手が返すかどうかは別問題です。

nazokun
質問者

お礼

「ローンの名義貸しをしたこと。」を明確にすれば、可能性も無いではないという感じですね。 ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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