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訴状などが不在で戻ってきたとき。

相手が個人の場合は,いろいろと大変そうですが,相手が株式会社の場合,資格証明書(法務局で入手可能)があれば不在とか受け取らないとかは通用しないと思いますが いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

民訴106条1項は、「することができる」という規定であり、相手が拒否した場合には、送達ありとはできません。 よって、受領拒否する場合はあります。しかし、そうされた場合は、106条3項の差置送達としても良いでしょう。結局、質問者の言われるとおりですが、それは資格証明書があるからではなく、「送達」=意思表示が支配内に到達したと認められる合理性があるからという理由ですね。 あるいは、書記官に付郵便にしてもらえばいいのです。 但し、付郵便のためには調査を命じられますが。 第107条(書留郵便等に付する送達) 3 前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

gosaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらにしても所在があきらかであれば逃げられないのですね。

その他の回答 (3)

回答No.3

代表者が不在でも配達していきます。(民事訴訟法106第一項)

回答No.2

 法人登記簿上の本店所在地に宛てて、裁判所書記官が訴状副本を送達したが、そこに会社が実在していないということで、戻ってくるときのことを言われているのだと思います。  それは資格証明書の問題じゃないです。そういうときは、現地で会社が実在していない旨の調査をしてその報告書を裁判所に出し、公示送達をしてもらいます。  その上で、口頭弁論期日指定してもらい、相手方不出頭で欠席裁判で勝訴判決をだしてもらうということでしょう?  そういうことを聞かれているのではありませんか?

gosaku
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 公示送達のことは勉強したのでおおよそわかります。 私の質問は、会社が代表者が不在とかで、受け取らなかった場合のことです。受け取った上での受領拒絶の場合は、存在が明らかなので問題ないと思います・

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。 >訴状などが不在で戻ってきたとき。  訴状は裁判所に出す物ですから、不在で戻ってくるということはありえないと思うんですが…

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