• 締切済み

無権代理と相続について考えてます。教えてください。

父親が、息子に無断で、息子の代理人だと称して、息子所有の土地をAに売る契約を成立させた。その後、父親が死亡し、息子が相続放棄した場合の法律関係はどうなるか。Aはどういう手段をとるのがよいのですか。教えてください。

みんなの回答

  • akarilove
  • ベストアンサー率31% (37/117)
回答No.1

●なんか、正直いって大学の法学部の典型的試験問題みたいなんだけど・・・ ●こういうことは、ネットで調べるより、ちゃんと基本書読まないと理解できないですよ。 ●今、暇だから答えますが、いわゆる本人の無権代理人の相続ですね。この場合は、その息子(仮にBとします)は帰責自由がありません。息子は、追認しようが、追認拒絶しようがどっちでも可能。(資格融合説だと追認不可だけど、今、この学説は一般的じゃないので、この説明は省略します。)しかも、Bは相続放棄したわけですから、追認も拒絶もどちらも関係無いのです。相続放棄ははじめから 相続人でなくなるのですから。(民法939条) ●結論として、Aはなにもできないです。追認するかしないかの催告ぐらいはできますが、それ以上はできません。 まあ、表権代理追求くらいは、もしかしたらできるかも・・・  失礼ですが、amour9さんは法学部の学生ですか? もし、そうであれば、こういうのは基本書読んだ方がいいですよ。ここの論点は、他にも学説があってですね、また無権代理人の本人相続なんて論点もあるし、そういうのを整理するなら基本書読んで下さい。民法総則ですね。内田貴「民法1」(東京大学出版会)あたりを読んでください。

関連するQ&A

  • 民法・無権代理と相続について

    無権代理と相続についての質問です。 どなたかご教授いただけると嬉しいです。 某テキストに、 「Aの子XがAに無断でAの代理人としてA所有の土地をDに売却し、Xが死亡して父Aと母BがXを共同相続した後、Aが死亡してBがこれを相続した場合、BがAを相続するのは無権代理人の地位を有する者が本人の地位を相続したのと同様であり、Bが後に本人の地位を相続したからといって、当該無権代理行為の追認拒絶はできない。」 とあるのですが、 仮に、Xの無権代理行為についてAは善意のまま死亡しており、BもXの無権代理行為について善意であった場合、無権代理人であるBが本人であるAを単独相続したという理由で追認拒絶ができないのは、Bが気の毒な気がするのですが… この場合Bが追認拒絶するのはどうしても無理なのでしょうか? 「子供が亡くなってしまって、さらに旦那さんも亡くなってしまって一人になった時に、なんらかの理由で実は子供が両親に内緒で土地を勝手に売っていたことがわかり、この売買契約を取り消したいと思って弁護士に相談したが、貴方は相続しているから相手方に追認拒絶できませんよ、と言われてしまった。」という場合があるのだとすれば、このお母さん可哀想すぎるよ!!!と思いまして… 当方、法知識0でして、 この法律・判例があるだろ、という場合はご勘弁ください…! 法学に通じていらっしゃる方、このお母さんを助けてあげられる法律はないのでしょうか? 教えてください!

  • 無権代理と相続について教えてください

    下記の事例につきまして、2点お尋ねします。 1 Aが代理権なくBのためだと示してXと契約 2 Aが死亡し、AをBとCが相続 3 Bが死亡し、BをCが相続 1)2の時点で、Aの無権代理に対するBの追認権には、Cとの不可分性が生じているのでしょうか? 2)3の時点で、判例によると「CはAの無権代理行為を追認拒絶できない=契約は有効」とされているかと存じます。CはBを完全に単独相続しているのに追認拒絶できない理由・論理を簡単にで結構ですので教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 無権代理権についての大学の課題で困っています

    現在 大学の法学部に所属しているものです。 現在 大学で課題が出されているのですがその課題について質問があります。  問題;Xは父Aに無断でBの仲介によりA所有地を担保に入れてAの名義でCより融資を受け、その後もBのすすめるままに、Aに無断でAの印鑑を使用して本件土地の売買証書にAの記名捺印をして、さらにA名義の委任状を無断で作成して印鑑証明書の交付をうけ、これらの書類をBに手渡した。Bは本件土地をYに売却して所有権移転登記手続きも済ませた。その後Aが死亡しXが単独相続することになった場合においてXはYに対して所有権移転登記の抹消と本件土地の明け渡しを求めることが出来るか検討せよ。 この場合 私は判例に照らし合わせてAが死んでXが本人を相続したということは無権代理権を使いした行為はXが自らした法律行為と考えることが出来ると考えました。だから 明け渡しを求めることは不可能だと考えました。しかし、Xは委任状を作成しています。この委任状の効果がイマイチ理解できません。委任状の効果とは何でしょう? また 無権代理と相続の判例に対する通説があったら教えてください。 長文すいません よろしくお願いします。

  • 無権代理人の相続

    参考書に載っていた判例なんですが、 ・無権代理人A、本人B、ABの子どもCの場合 Aが死亡し、Cは無権代理行為の責任を相続。その後Bが死亡し、Cは追認拒絶権も相続→無権代理人が本人を相続したとして、Cは追認拒絶権を行使できない とありました。 ここでちょこっと気になったんですが、相続した順番はポイントになるんでしょうか? 死亡した順番がB→Aだった場合や、例えば二人が一緒に亡くなった場合では、結果は変わりますか?

  • 無権代理と後見について・・。Bが可哀想。

    質問があるのですが Aの子XはAに無断でAの代理人としてA所有の土地をBに売却した。 その後、Aが後見開始の審判を受け、「Xが後見人となった場合、Xは後見人に就職する前に成年被後見人の無権代理人として契約を締結したことがあっても、当該契約の追認を拒絶することが出来る。」 Xは過去にとらわれず、現在、Aのために何がベストかを考えて行動するべきであるからである。 とありますが、 「 」内の意味がよくわかりません。 Xが後見人となった場合に、後見人になる前の無権代理の土地売却はなしにしちゃいますよ、ってことでしょうか? だとすると、Bはすごく被害受けてるのに、何もいえないなんて可哀想じゃないでしょうか? Aが後見開始ではなく、死亡し、Aが単独相続した場合は、追認拒絶できないそうです。 これって、Bはどちらにしろ、泣き寝入りじゃないでしょうか? よく分かっていないのですが、できれば、やさしく教えて欲しいです。 おねがいします。

  • 無権代理について

    初学者です。 下記の「3.」においての解説では、「BはもはやAの代理行為を追認することはできない。」とあるのですが、民法119条の「ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」を適用することで、「BはAの代理行為を追認することはできる。」となり、結果「誤り」とはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。 ※ (無権代理) 第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 ※(無権代理の相手方の取消権) 第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない ※(無効な行為の追認) 第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 記 平成19年-問27【解答・解説】 問題 AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1. AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。 2. Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。 3. AがBの代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかったCがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4. AがBの代理人と称して売却した場合、Cは、Aに代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行ったAに対して責任を追及できる。 5. 所有権者Bが自らA名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、Bは、Aを所有者だと信頼して買ったCに対抗できない。 正解:4 解説 1.正しい。 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、移転することができないときは、善意・悪意に関わらず買主は、契約の解除をすることができる。但し、悪意のときは、損害賠償請求をすることができない(民法第560条、同法第561条)。 したがって、Cは契約の解除ができる。 2.正しい。 本権がないことについて悪意または有過失により占有を開始した者は、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を時効取得する(民法第162条1項)。 したがって、Cは土地の所有権を時効取得する。 なお、善意、且つ、無過失の占有者は、10年間の占有で時効取得できる(民法第162条2項)。 3.正しい。 無権代理における本人は、追認権を有するが(民法第113条)、一方で、相手方は本人が追認するまで、取消権を有している(民法第115条)。 相手方が取消権の行使をすれば契約は遡及的に無効となることが確定するため(民法第121条)、本人は追認することができなくなる(民法第119条)。 したがって、Cがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4.誤り。 無権代理人が、自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られないときは、履行又は損害賠償責任を負うが(民法第117条1項)、代理権がないことについて相手が悪意若しくは過失によって知らなかったときは適用されない(民法第117条2項)。 したがって、CはAに対して当該責任を追及することはできない。 5.正しい。 虚偽表示(民法第94条2項)の類推適用によって、Bは善意の第三者Cに対抗できない。 「不動産の所有者が、他人にその所有権を帰せしめる意思がないのに、その承諾を得て、自己の意思に基づき、当該不動産につき右他人の所有名義の登記を経由したときは、所有者は、民法九四条二項の類推適用により、登記名義人に右不動産の所有権が移転していないことをもって、善意の第三者に対抗することができない」(最判昭45年7月24日)。

  • 相続放棄と相続について

    親が死亡しており、自分の弟(子なし、配偶者死亡している)が死亡した場合について教えてください。親が土地Aを所有していますが、親の相続放棄は手続き済です。弟は親の相続放棄をしていません。弟が死亡した場合、親から弟に相続された土地Aは私に相続されるのでしょうか。

  • 代理人の契約についての質問です。

    わからない問題があります。 どれが正しくないですか? ① Aの代理人としてBがCとある契約を締結するに際してCがBを欺もうした場合、Aは詐欺を理由としてこの契約を取り消すことができる。 ② A所有の甲土地を、その父であるBがAの代理人と称して無断でCに売却した後、Bが死亡してAが相続した場合、Aはこの契約につき追認を拒絶することができる。 ③ Aは自己所有の甲土地の売却をBに委任したところ、BがAの代理人として同地につきCのために抵当権を設定した場合、CにおいてBに代理権があると信じたことにつき正当な理由があるときは、Aはこの抵当権の無効を主張することができない。 ④ Aの代理人としてBがCとの間で無権代理行為を行ったが、表見代理が成立する場合、Cは無権代理人の責任を選択してBにこれを主張することはできない。 ⑤ Aの代理人であるBが、Cと契約を締結するに際して、Aの代理人であることをCに示さなかった場合、Bの名において契約を締結したものとみなされる。

  • 民法:無権代理の追認拒否権?

    事例:Aの子であるBがA所有の不動産についてAに黙ってCに売却した。 解答:この場合、Bは無権代理人なのでこの契約の効果はAに帰属しない。 →契約はCが善意無過失の場合、BC間では成立するのでしょうか。A所有の不動産はCに移転し、Bは相当の金銭を得るのでしょうか? 事例:Aが追認 解答:Aが追認した場合、無権代理人は正式な代理人となり、無権代理人が行った行為はAに帰属する。 →Aの追認前にBが得ていた金銭について、BはAに支払いの義務が生じるのですか? 事例:Aは追認をせずに死亡し、BはAを単独相続した。 解答:判例によると、BC間の売買契約は有効になる。 判例1:相続により本人と無権代理人の資格が融合し、追認拒絶権を失うので、契約は有効 判例2:Bは追認拒絶権を有するが、その行使は信義則に反するので、契約は有効 →判例はどちらも結果は同じなのですが、追認拒絶権とはこの場合、どのようなことを言うのですか?信義則に反するとは、どういうことですか? 民法初心者で、明日テストがあるのですが、全く理解できません。できれば、この事例で説明していただきたいです。よろしくお願いします。

  • 再転相続放棄した場合の次の相続人について

    父親a(母親bは父親より先に死亡。aは五人兄弟)が死亡し、兄弟ABCのうち、ABがaの相続(土地)を放棄しました。その後、Cが死亡し、Cの子供(aの孫)がCの相続は承認し、aの相続(土地)を放棄しました。この場合、aの土地の次の相続人は、aの兄弟姉妹にうつるのでしょうか。それとも、再度ABにふりかかってきますか。