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10対0の時の自賠責の請求について

1月程前、父所有の車で人身事故をおこしてしまいました。治療費に関しての過失割合は相手方の保険会社の方から10(私)対0(相手方)と言われ相手方の任意保険からは一切支払いはしないと言われました。私(父)加入の保険会社からはまず搭乗者損害保険というのである一定の決まった額が入るようです。それプラス私方の保険会社(代理店)が言うには相手方の自賠責保険にも請求が出来るといわれ色々な書類をもらいました。 そこで、正直言うと私も散々反省しており、私方の保険から全額ではないけれども治療費が少し戻るのだから、それに付け加え相手方の自賠責にも請求をするなんて 何だか気が引けてしまうのです。また、そんな請求をしたら相手の方や地検の方の心象が悪くなってしまうのではないかと心配です。この事故に関しては罰金になってもおかしくないのに一応不起訴処分となったのでもうこれ以上この件に関して波風を立てたくないのです。 そんな私に対し父は「保険なんだから貰って当然なんだよ」という言い草で私の気持ちもそっちのけで全くとりあってくれません。 こんな場合(10:0で私の非が大きく、自分の搭乗者保険で少し治療費をもらっている場合)でも普通の人は相手方の自賠責に請求をするものなのでしょうか?またこういった場合に例えば不起訴が起訴になってしまう事ってありますか? 私の気持ちと父の考えがまったく食い違っていており板ばさみ状態で、自分でもどっちが正しいのかわからなくなってしまいます。どうか、冷静な回答をお願いします。

  • prt
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

 こんにちわ。  そんなに気にする必要はありません。  自賠責は被害者保護の観点に立つ自賠法から成ります。無過失主義の考え方です。  自賠責でいう被害者とは怪我をした人です。今回は一般に言う加害事故と言えますが、自賠責で言うところの被害者に当たります。  人身事故を起こすと刑事責任、行政責任、民事責任が生じます。不起訴となったのは刑事責任の部分が済んだと解釈していいと思います。(行政処分は減点)自賠責は民事のほうですから自賠責へ請求したからと言って一転起訴はないです。  減額はあり得るかもしれませんが、自賠責へ被害者請求しても相手方には何も迷惑は掛かりませんのでこの辺りは気にしなくていいと思います。(あなたが請求の手続きをする形ですから苦労するのはある意味自分です。) 余談になります。あなたのお父さんがどういう方かは分かりませんが、確かに「貰って当然」と言うのは引っかかる文言ではあります。(保険は助け合いの考えで出来ており、喩え株式会社が運営していてもその一面は変わりません。)

prt
質問者

お礼

どうも、詳しく書いていただいたおかげで何だか「ホッ」としました。 けれど、余談の「貰って当然」という態度はちょっと許せませんよね。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 自賠責は、被害者からの請求と加害者からの請求の、両方の請求が出来ることになっています。最低限の保証のために、自賠責加入を義務としていますし、損害を受けた人の救済が目的ですので、被害者からでも加害者からでも、相手の自賠責に対して請求が出来ることになっています。  ご心配の事例ですが、保険金の請求(自賠責・任意を含めて)と刑事・民事・行政処分は、全く関係がありません。それぞれ、別々に審査されるものです。又、保険はこのようなときのために加入しているのですから、当然、請求すべきだと思います。

prt
質問者

お礼

とにかく今回思ったのは交通事故はややこしいという事です。それはおそらくhanboさんもお書きのように刑事・民事・行政の側面が絡み合っているからでしょうか?とにかくズブの素人にはわからない事だらけでした。(その前に事故を起こさないようにしないといけないのですが) どうもありがとうございました。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

請求は、しましょう。 何のために設立された保険かわからなくなります。自賠責は、交通事故で怪我をされた方を助けるために作られたものです。 そして、よくできたもので支払額によって又、過失が多い場合は、減額をして支払ってくれますから あなたの過失を考えて支払ってくれます。

prt
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 もう、どうぞ減額して下さいという気持ちです。

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