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出向者の格差補填金

このたびの不況のあおりを受け、当社としては、人材を流動化 しようと考えています。子会社へ人材を出向させる場合において、 子会社としては「外注請負並の支払なら応じても良い」という意見 があるのですが、その金額と本来の出向元で支払っている給与との 差額は税務上損金計上できるのでしょうか? 出向先の給与との差額なら損金経理でよさそうにも思いますが、 通常出向先が使っている外注費との格差となると、損金にするには ちょっと自信がありません。 どなたかわかる方いましたらお教え願います。

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回答No.1

結局、出向元の給料のうち、子会社にいくら分担を求めるかということなのでしょう。 親会社では出向者給与はすべて損金(あたりまえですが)、子会社の負担分を親会社は雑収入(出向負担金)と受け入れれば、良いと思います。 従って、出向者の方の源泉徴収は今までどおり、親会社で行います。

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