• ベストアンサー

慰謝料は。

よくある話で申し訳ありませんが、 不倫に対する慰謝料は、3年過ぎたら、どんなことでももう取れないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13315
noname#13315
回答No.2

民法724条の問題ですね。 理論上は、 被害者(質問者様:請求者)が「損害(例えば不貞事実があったこと)及び加害者(不倫の相手)」 を知ったときから3年 経ったならば、相手に消滅時効を援用する権利が生じ、そこで相手が消滅時効を援用すると請求は認められなくなる。 ということになるかと思います。 消滅時効が成立すること(被害者が知ってから3年以上経っていること)は、消滅時効を主張する側(相手)が立証しなければならないのが原則だと思います。

baza-ru305
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

baza-ru305
質問者

補足

>消滅時効を主張する側(相手)が立証しなければならないのが原則 とは、相手が三年過ぎたことを主張してきたら、ダメだということですか?  一度は許したのですが。。。

その他の回答 (2)

noname#13315
noname#13315
回答No.3

>相手が三年過ぎたことを主張してきたら、ダメだということですか?  一度は許したのですが。。。 主張してきたら というか、正確には、「被害者=請求者=質問者様 が不倫の事実と不倫相手を知ったとき」から3年以上経過していることを立証できたら、ダメ ということです。 立証の方法には特別の制限はなく、要は裁判官がそう確信したならば 立証された ということです。 例えば証人が「請求者は2002年7月時点で不倫事実を知っていた」と証言し裁判官がその証言が信用できると思ったとか、 単に被告が「原告・請求者は2002年7月時点 で知っていた」とその他の話も交えて具体的に主張し、あなたの主張・証言態度等も含めて総合的に判断して、裁判官がそのとおりだと思った 場合も立証された ということになります。 一度許したことが「請求権の放棄があった」と認定されなければよいのですが 不倫の証拠をしっかり集めるという活動も必要ですね。 相手の周囲の人にいろいろ聞いてまわるとか 日本の法律は被害者に親切ではないので、 数百万円以上の訴訟にならないと なかなか割りにあわないようです。 法律は1手段にすぎません。 例えば薬害エイズとかでは被害者の会の結成が必須だったりもしますね。  (単なる中傷では刑法230条の名誉毀損になります。活動するならそれにならないような正当な方法を考える必要があるのだと思います)

baza-ru305
質問者

お礼

そうですか・・・。相手が私が知ったのは3年以上たっていることは知っているし、私も最近その言葉を発して、「別れると言ったから訴えなかった」と言ってしまいました。  それはまずかったのですね。。。 >日本の法律は被害者に親切ではないので、 数百万円以上の訴訟にならないと なかなか割りにあわないようです。 なんか悔しい、という言葉につきります 補足の回答までしてもらって本当にありがとうございました。 これから難関は出てくるでしょうけど、また機会があったらよろしくお願いいたします。  

noname#12828
noname#12828
回答No.1

消滅時効は、当然に消滅するものではなく、相手方が時効の援用を申し立てることにより効力が発生するものです。 つまり、相手方が、「自分たちが悪い」と思い消滅時効を申し立てなければ、3年を経過しても慰謝料の請求は可能です。

baza-ru305
質問者

お礼

ありがとうございました。

baza-ru305
質問者

補足

>自分たちが悪い」と思い消滅時効を申し立てなければ とは? 何か書類に書くということでしょうか? 過去に一度は許したのですが・・・。 相手が三年過ぎたことを主張してきた場合でも、強く出れますか?

関連するQ&A