• 締切済み

交通整理について

ウチの近くには大きなお店があり、毎週末は車でゴッタがえすのですが、その店が交通整理員を雇って駐車場の入り口だけでなく、そこに続く2車線道路(交差点をいくつか含む)で勝手に走行車を止めたりしています。 店に行くつもりの無い私は非常に迷惑しているのですが、これは法律上規制は無いのでしょうか。 (届け出義務や交通整理の範囲など) ご存知の方、お教えください。

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>そのバスの発着時には完全に通行を遮断する これは路線バスで問題になったことがあったと記憶しています。結果として係員による誘導はなくなりました。 新聞報道を探してみてください。30年か40年さかのぼる必要があるかと思います。

a_to_z
質問者

お礼

edogawaranpoさん、続けてありがとうございます。 難しそうですが、探してみます。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

路上で交通整理をする場合に資格が必要だったはずです。 小中学校の引率の先生方が良くお持ちなのですが。 変な腕章をもっているはずです。

a_to_z
質問者

お礼

edogawaranpo様、ご返答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 その店では近くの駅までバスを行き来させているのですが、そのバスの発着時には完全に通行を遮断する徹底ぶりで単に「交通整理」と呼ぶ範疇を逸脱している状況です。 困ったものです。 腕章についてはチョット調べてみます。 今後ともよろしくお願いいたします。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

公道上では強制力はありませんが、善意の私人としての円滑な交通のために交通整理しているわけですね。 http://www.nipponkeibi.co.jp/sub6.htm 警備会社さんのページは無断転載禁止とありますので、ご覧ください。 警備業法には、あまり細かくは書かれていないようです。 http://www.houko.com/00/01/S47/117.HTM 渋滞時に、交通整理しなかったら大変なことになる場合もあるので、善意の行為に対して譲り合いも、時には必要でしょう。 明らかに店の客の方に便宜を図りすぎていたり、危険な行為、行き過ぎた指示で一般の交通の妨げになっているのであれば、具体的な事例をその店あるいは警備会社に報告し改善を求めるか、警察署に照会すればよろしいでしょう。

a_to_z
質問者

お礼

cubicsさん、ありがとうございます。 なるほど、そんな法律があるんですね。 私の事例では「明らかに店の客の方に便宜を図りすぎて」に当てはまるため、どうすればよいものかと思案していました。 対処法を考えてみます。 ありがとうございました。

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