• ベストアンサー

後続の車も轢いてしまった場合どうなるのですか?

 唐突な質問ですが。 車で人が轢かれて、致命傷を負ったとします。 その後 後続車がもう一度轢いてしまい、そのせいで、死亡時刻が早まってしまった場合 最初の車の運転手が業務上過失致死になることはなんとなく分かるですが、後続の車の運転手も業務上過失致死になるのでしょうか。それとも、業務上過失傷害にとどまるのでしょうか。 喧嘩をして、意識不明の重態にしておいてそのまま放置してしまって、その後通りがかりの関係ない人にまた殴られて、死亡時刻が早まってしまった場合は、後に殴ったやつは一番悪いと思うのですが、傷害致死罪もしくは殺人罪にならないのでしょうか? 直接の死因でないとすると、傷害罪にしか出来ないのでしょうか? ニュースで「後続の車に轢かれて、、」と聞くと気になって仕方がないのです。 よろしくお願いします。

noname#5255
noname#5255

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 状況によると思います。後ろの車としては、過失が無ければ業過を問われないわけですから、前の車の直後を走っており、前の車が被害者を轢いた後自分も轢いてしまったが、時間的・場所的に狭まっており、どうやっても避けきれなかったという場合、過失すら認められませんから、後ろの車の運転者には業務上過失致死傷罪は成立しません。もし、前の車が轢いた後、時間的・場所的に余裕があり、避けようと思えば避けられたが、運転ミスで道路上の被害者を轢いてしまい、その命を奪ってしまった場合、後ろの車の運転者は業務上過失致死罪に問われます(ただ、後ろの車としては、前の車が轢いたことでかなり弱っている被害者を、軽く轢いてしまっただけで業務上過失致死罪となってしまう可能性があります。これについては判例は因果関係を肯定していますが、学説は反対意見が多いようです)。ちなみに、前の車が被害者に致命傷を与えたとしても、その時点で生きていれば業務上過失致死罪とはならず、業務上過失致傷罪にとどまります。  喧嘩のほうのご質問についてですが、最初に殴った方は傷害罪、後で殴った方は傷害致死罪もしくは殺人罪となるでしょうが、これも先ほどの場合と同様、後に殴った方としては、最初に殴った方の攻撃によってかなり弱っている被害者に対して少し攻撃を加えただけで死亡してしまったという場合があります。このような場合に、後に殴った方に「致死」についての責任を負わせるのはどうかという意見が多くあります。

noname#5255
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 交通事故の場合は、致命傷を与えた車よりも、死の最後の原因になった車の方が業務上過失致死になるということでしょうか?喧嘩もそうですが、致命傷を与えたものが傷害罪にとどまって、死期を早めただけの方が 殺人罪、傷害致死になるというと、やっぱり不均衡な気がしますよね。 とても参考になりました。 有難うございました.

その他の回答 (3)

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.4

 交通事故で同時に多数の車にはねられて死亡した場合や喧嘩で同時に複数の人に殴られて死亡した場合、誰が「致死」の結果を発生させたか分からない場合があります。これらのケースはさらに二つの場合に分けられます。  ひとつは、それぞれの行為(車ではねる・殴る等)が単独では「致死」の結果を発生しない程度のものであったが、(共犯ではなく)たまたま複数の行為が重なってしまったために被害者を死亡させてしまったという場合。この場合は、被害者は死亡していますがそれぞれの行為は単独では被害者を死に至らしめるほどではないため、結果的には誰も「致死」の責任を負わないということになります。  もうひとつは、それぞれの行為が単独で「致死」の結果を発生させることができた場合でそれらの行為がたまたま同時に重なって被害者を死に至らしめた場合。この場合については様々な見解がありますが、「致死」の結果を発生させる行為を行った者すべてが「致死」の責任を負うとする見解が有力です。死亡した被害者は1人なのに、「致死」の責任を負う者が複数存在するという、少し奇妙な結果になります。

noname#5255
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 とても勉強になりました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 そうですね。結果的に「致死」の効果を発生させた方が「致死」についての責任を負います。おっしゃる通り、たまたま最後に攻撃を加えてしまった者だけが「致死」の責任を負うというのは不合理のような気がします。ただし、罪名が「致死」となってしまうだけで、実際に刑罰を科される時はそれ以前に攻撃を行った者と同程度もしくはそれより軽い刑罰で済む場合も多いでしょう。

noname#5255
質問者

お礼

有難うございます.  もう一つ質問なのですがよろしいでしょうか? どちらが「致死」の効果を発生させたか不明な場合、二人とも傷害致死になるのですか? それとも亡くなっているのは一人だから(共犯とかでなければ)「致死」の罪責を負うのは一人に限られるのでしょうか?

noname#118466
noname#118466
回答No.1

車を運転する場合、ドライバーは常に前方を注意しいつでも車を止めたり、障害物を避けることが求められます。従って100%無罪と言うことは期待できません。 毎日起こる交通事故で、突然横道から車や人が出て避けようがなく(本人によれば)衝突した場合でも30%は衝突した方の責任になります。前方不注意というわけです。しかし、この比率は裁判で争うことは可能です。交通事故の場合、裁判まで行かず保険でカバーするのが普通ですが・・ 御質問のケースはもっとシリアスなケースで素人が判断することではありませんが、障害物を発見した時の状況によるでしょう。あなたの前の車との距離は?あなたはその時法定スピードで走っていたか?夜間か昼間か?よそ見運転をしていなかったか?携帯で話中ではなかったか、酒気帯び運転ではなかったか、免許停止中ではなかったか、などなど。万人が見て避けようがなかった場合は参考人程度の調べで終わる可能性もあるでしょう。

noname#5255
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました. やはり車を運転するということは、大変なことですね. 突然目の前に人が降って来たら、(他の車にはねられて)どうしよう とか不安になってしまうことがあったのですが(心配性です)少し安心しました.

関連するQ&A

  • 飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるので

    飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるのでしょうか。 お世話になります。 タイトルの通り「飲酒や速度超過により相手を死亡させた場合、なぜ業務上過失致死になるのか」をお伺いしたいと存じます。 自動車の事故により相手を死亡させた場合は業務上過失致死罪に問われます。 十分に注意をしていても、急な飛び出し等により事故を起こす可能性はあります。 ですので全ての事故について殺人罪を適用する必要はないとも考えています。 一方、飲酒や速度超過については免許取得時や更新時の講習で死亡事故につながりやすい事は講義されており、多くの事故の報道もされています。 よって、速度超過や飲酒という自動車の適正ではない運転特定の誰かに対する殺意では無いにしろ、大衆に対する未必の殺意があると判断されてもよいのではないでしょうか。 法を犯すことが原因で事故を起こしているにもかかわらず、法を犯すことにより殺人よりも軽い業務上過失致死に問われる事は釈然と致しません。 どのような理由で「飲酒や速度超過運転が殺人ではなく業務上過失致死」になるのかをご教示ください。 尚、自動車の運転による事故が原則として業務上過失致死になる理由については存じておりますので、「飲酒や速度超過運転が殺人ではなく業務上過失致死」とされる事に重点を置いて回答頂けると幸いです。

  • 車での人身事故で・・・

    最近、飲酒運転や危険運転致死などの用語がニュースで頻繁に見受けられますが、 車の運転によって人を殺めてしまうのは、法律上、殺人事件として扱われるのでしょうか(私には事故のような扱いに見える)? ニュースでは業務上過失致死とよくありますが、でもこれは普通の殺人事件に比べて、 刑がかなり軽いですよね? 逆に言えば、車を使って意図的に計画的に人をひき殺しても警察の聴取でも事故を主張すれば 殺人罪は適用されず、軽い刑(業務上過失致死)で終わるのでしょうか? そうなると同じ殺人でもたぶん服役は4、5年程度になると思いますが・・・

  • 後続車の車について

    3年前に中古の「クルーガー(トヨタ)」という車を買いました。 この車を買ってからなんですが、よく後続車が右寄りに走ってます。 クルーガーの設計上、運転席の右側にあるミラーが私と同じ顔の位置にあり、 常にミラーが視界の端っこに映っていて後続車が右寄りに走ると夜はまぶしいです。。 昼間でもよく右寄りに走られて、ミラーにずっと映るので気になって仕方ありません。 何度か私も軽く右寄りに走ると、後続車は中央線を踏むぐらい右寄りにもっときて 困ったことが何度もあります・・ 以前は軽自動車に乗ってましたが、後続車が気になったことはほとんどなく、 クルーガーになってからとにかく後ろの車が右寄りに走るのが気になって仕方ありません。 上記にも書いたように、目線と同じ位置にミラーがあるから気になるだけでしょうか。 運転のスピードは特に遅いわけではありません。むしろちょっと飛ばすぐらいなんです^^; 自分の気にしすぎの問題とは思いますが、今日も夜に普通に走っていたら後続車が右寄りにビターーっとくっつくように走ってきて(気味が悪いです・・同じコンビニにも入ってきたし><) なんだかいやになってみなさんの意見を聞いてみようと質問しました。 後続車が常に右寄りに走ってるってどう思いますか?私はいたって真ん中を走るのが好きなのでいつもど真ん中を走ります^^; 何が一番聞きたいかよく書けてないかもしれません>< こんな文章ですみません ご意見お願いします。

  • 青酸カリだと思って致死量に満たない食塩を混ぜた場合

    青酸カリをコーヒーに入れたつもりが、食塩2gを間違えて入れてしまった、通常であれば常識的に考えて人を死亡させることがありえないが、その食塩2gが末期のがんのため体が弱く、心不全で死亡させてしまった場合の罪責についてですが、もちろん体が弱いことなどを認識していなかったものとします 1)殺人罪 2)殺人未遂と過失致死罪 3)傷害致死罪 4)犯罪不成立 どれになるでしょうかね? 不能犯であるとすると、3)がおそらく正解ですよね

  • 先日の事故で・・

    金沢の方でノーヘル二人乗りのバイクが 白バイの追跡を振り切り、その後転倒 後続車に引かれて女の子が死亡すると言う事故が 起きました。 少年は無免許運転での現行犯逮捕でした。 後続車の運転手は業務上過失致死などの罪に 問われてしまうのでしょうか? 少年は無免許運転の罪で運転手は業務上過失致死の罪って おかしくないですか? 今回の16才の子達が起こした出来事・・。 未成年の監督がなっていない親の責任だと考えますか? 全て本人達の責任だと思いますか? 私は善悪の区別もできない子供を野放しにしてる 親に責任があると思うんですが・・。 何でもかんでも親の責任にするなって方もいて すごく腑に落ちないんです。 26歳だったら話は変わってきますが 16歳ですよ。 親がもっとしっかりすべきだったのではないでしょうか?

  • 過失致死の成立要件

    サスペンスや刑事ドラマで犯人が被害者ともみあって誤って被害者を死なせるシーンがあります。この場合、殺意や暴行の意思が無ければ過失致死になるとは思いますが、その後警察に名乗り出なかったり、犯行を隠そうとして証拠を隠滅してしまった場合はどうなるんでしょうか?過失致死が傷害致死や殺人になるんでしょうか?それとも過失致死+証拠隠滅になるんでしょうか?あと、過失で相手を死亡させたら殺意が無かったのだから“殺した”ではなく“死なせた”になると思いますが、ドラマの刑事は過失致死であることが判明しても一括して“殺した”と表現します。実際の刑事もそう表現するんでしょうか?

  • 「業務上過失致死」と「過失致死」の実例を教えてください。

    この違いについて、意見の異なる人と論争になってしまいったので色々調べました。 相手:「業務上」とは、「仕事中」のことだ。その他はただの「過失致死」だ。 私:買い物途中の交通事故で「業務上過失傷害」になることを知っておりましたので(TVドラマなどではいつもそう)「仕事中とは違う、何か用事をしていた時だ」と主張しました。 インターネットでいろいろ調べて見て、 医療行為や車の運転中など、「反復的に行っている人の生命に危害を加える類」の事が、「業務上」だということはわかりました。 このサイトで読んだ例では、子どもを車に置き去りにした場合も適用されるとか? 実際に、交通事故以外で、業務上過失致死が適用される例を教えてください。 たとえば、家庭内で、母親が、子どもの入浴中に目を放し、死亡させてしまたっような場合も業務上過失致死にあたるか? みたいな具体例で、教えていただけると幸いです。

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか

  • 事故のニュースを見ていて

    前の車が事故を起こして、 そのはずみで車の窓から投げ出された人が 後続の車に轢かれて亡くなりました。 後から来た車の運転手は運転過失致死で逮捕されますか? 後続車はとばっちりを受けただけのような気がします。 逮捕されるとしたら罪としてはどのくらいになるのでしょうか? たとえば、道路の真ん中に酔っ払いが寝ていて、 それを轢いて死なせてしまった。 気付いてブレーキを掛けても間に合わない場合もありますよね。 これも逮捕されるのでしょうか?

  • 親が子どもを車で轢いてもお咎めは無いのですか

    最近、親の車に幼児が轢かれて死亡するという事故を耳にします。 NEWSでは、子どもに気がつかなかった....等と簡単に報じられています。 こういう場合は過失であっても、一般の交通事故のように、過失傷害・致死などは適用されないのでしょうか。そうであれば子どもを意図的に殺したとしてもお咎めは無いこととなります。それとも、マスコミの情報操作なのでしょうか。