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不法侵入の範囲
こんにちは。切羽詰ってるわけではなく単なる興味というか疑問というか。 「不法侵入」という刑法上の罪がありますよね。あれは住居や店舗など建物だけが対象なのでしょうか。私有地に勝手に故意で入った場合に通報して捕まえてもらうことはできるのでしょうか。 なぜこんな疑問を持ったかというとこちらのカテゴリーでは「自分の土地に勝手に駐車・駐輪されて困っている」という質問が多いしそれで困っている人の気持ちもよくわかるので刑法でなんとかできないのか、と思ったのです。 勝手に駐車・駐輪した人もいつかは車や自転車を取りに戻りますよね。そのとき私有地に足を踏み入れるわけで、警察にあらかじめ張り込んでもらえば現行犯で逮捕できるのではないかと思ったのです。もちろん盗難車などは引き取りに来ないでしょうし、いつ戻ってくるかわからない人間を張り込んでくれるのかどうかわかりませんが。 確か前にビラ配りにマンションに入ったら捕まった、という事件があった気がします。政党関係のビラだったと思います。それは建物内だから捕まったのでしょうか。確かマンションの共同玄関を入ったあとの階段か廊下だったと思います。マンションの敷地ではあるけれどオープンな場所(エントランスの前とか)だったら捕まえられなかったのでしょうか。 興味本位の質問ですみません。刑法で対処できるなら悪質な無断駐車も減るんじゃないかなと思っただけです。よろしくお願いします。
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1.不法侵入とは(判例の立場から) 不法侵入は刑法130条に規定があり、「住居侵入等」となっています。 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(中略)た者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 最大判昭25.9.27によれば、建造物には、家屋だけでなくその囲繞地(囲まれた場所)も含まれます。庭に入れば住居侵入罪は成立します。 問題は空き地です。最判昭51.3.4によれば、建造物に含まれる囲繞地であるためには、建物に接しており、門塀等の囲いを設置しておくことが必要です。 結論としては、空き地の場合、建物に接していないか、囲いが無いのなら住居侵入罪には問えないでしょう。 建物に接した建物専用駐車場の場合、フェンス等があれば住居侵入罪になりますが、無い場合は住居侵入罪にならないと思われます。 マンションは、エントランスも、ホテルのロビーほど誰でも入る事を想定しているわけではないので、住居にあたるでしょう。 「侵入」ですが、最判昭58.4.8によれば、侵入とは管理権者の意に反して立入ることであり、意思の明示が無い場合、管理権者が立入を容認していないと合理的に判断される時は侵入になります。 暴行目的の立入は侵入です。ビラ配りは微妙ですね。私は判断しかねます。 2.他罪成立の可能性(余談です) 刑法235条の2に不動産侵奪罪というのがあります。 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 上記の通り、純然たる空き地に一時的に駐車しても住居侵入罪にはなりません。 ですが、空き地に勝手にコンクリートブロック塀を設置たり(最決昭42.11.2)、畑として農作物を育てる行為(下級審判決幾つかあり)は不動産侵奪罪になります。 また、軽犯罪法1項32号に、拘留又は科料に処すべき場合としてこんなのがあります。 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 田畑に入る時は注意が必要です。「入ることを禁じた場所」の定義については手元に判例・学説が無く分かりません。 私見ですが、「公の機関が」入ることを禁じた場所でしょう。例えば、ため池が考えられます。
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- takatozu
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例えば、塀で囲まれた庭(囲繞地「いにょうち」と読みます)なら住居侵入になります。 ただ、勝手に駐車されてしまうのは、出入りが自由だからだと思いますので、囲繞地かどうかという部分で見て立件するのが困難だと思います。 ちなみに、マンションなどの通路・階段・屋上などの共用部分も、居住者が出入りや利用ができれば住居です。 その他、通説では、侵入とは「平穏を害する態様での立入り」であるとしており(通説と違う判例もありますが)、駐車した車を取りに戻るのを侵入と呼べるかどうかも疑問です。
お礼
回答をありがとうございました! 囲繞地という言葉、初めて聞いた気がします。たとえ私有地であっても何も囲いをしていないような空き地であれば不法侵入を問うのは無理なんですね。通説も参考になりました。ありがとうございました。 何か刑法にあてはめることができたら無断駐車などで困っている人が助かるんじゃないかと思ったんですけれど(^_^;)また何か疑問に思うことがあったらよろしくお願いします。
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