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これは実は罪になるんですか?

 吉野屋や、駅にある(レジなし)売店などで、店員が忙しくてこれない場合などで、「お金ここにおいときます」といって立ち去る行為(金額は丁度とする) これは実は万引きや、無銭飲食になったりするんですか?

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  • takka2005
  • ベストアンサー率53% (36/67)
回答No.2

1万引きにはなりません。  万引きは、窃盗行為のひとつです。窃盗とは「人の財産や物を盗もうとする意思をもって、人の財産を自分の占有下に移転する行為」を言います。  わかりやすく言うと、「あれは人の物だけれども、自分が欲しいから、いけないこととは知りつつも、盗んでしまう」ことです。  窃盗(万引き)が成立するため意は ・人の物を盗もうとする意思(不法領得の意思) ・人の財産を不法に自己の占有下に移転する行為(窃取行為) が両方とも無ければならないのです。  さて、事例の場合を検討してみると、「人の物を盗もうとする意思」である不法領得の意思も窃取行為もありませんので、万引きにはなりません。 2無銭飲食にもなりません。  無銭飲食といっても大きくわけて2パターンがあります。  それは、はじめから「食い逃げ」する意思をもって、実際に食い逃げする行為と、はじめは「食い逃げ」する意思がなかったが、財布を忘れているのに気がついて、料金を支払うことなく走って逃げた場合、前者は「詐欺」になり、刑事罰の対象になりますが、後者は「民法上の不法行為」で刑事罰の対象になりません。  事例が詐欺に該当するかどうか検討してみましょう。  詐欺が成立するには  相手をだまそうとする→実際に被害者がだまされる→財産の処分行為が行われる(被害者から加害者へ財産が移転する)→加害者が不法に財産を得る。  という一連の流れが必要です。  事例の場合、どこにも相手をだまそうとする行為がないので、詐欺は成立しません。  民事上についても、料金を支払っているのですから、問題はありません。  しかし、一番の問題は、店員があなたがお金を支払ったことに気がつかず、万引き(食い逃げした)と“勘違い”されることだと思います。

tanaka1_001
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.1

これが無銭飲食、つまり、いわゆる「利益窃盗」になるか、と言う事ですが、なりません。まず、お客の側に無銭飲食する「故意」が全く無いこと、及び、代価も置いていっている事から、当然にいえる事です。ただ、店員に直接渡さずに、テーブルに置いて行った事が、どう評価されるかですが、テーブルの上に置いて行っただけでも、「お店の占有・支配下に金銭を置いた」と判断され、特段の事情が無い限りは、「支払ったもの」として扱われるのではないか、と考えます。

tanaka1_001
質問者

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