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仮差押について教えてください。

母が知人(親族)にお金を貸しました。 返済期日が来ても、たったの50万しか返済されずに、残りの150万が まだ返済されていません。 それどころか何の連絡もありません。 悪質なので相手がやっている事務所の売掛金や本人名義の預貯金など 差押さえようと思っているのですが、借用書を公正証書にしていないので いきなり強制執行できません。 その間に財産を処分されないように、仮差押をしたいのですが、 仮差押を裁判所に申し立てる文書や必要な書類について教えてください。 今日裁判所に行ってきたのですが、事務所の売掛金を押さえるには、第3者の会社の登記簿など必要だといわれたのですが、きっとまだまだ必要なものがあると思うのでご存知のかた是非教えてください。 また司法書士さんに依頼したら幾らくらい取られますか? 裁判になったときのことを考えたら、最初から弁護士さんに依頼した方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • mai48
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  • chakuro
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回答No.6

 #3の回答をした、chakuroです。補足をいただいたのにちょうどあのあと、マザーボードのアクシデントがあったもので・・・。  でも、債務者が、司法書士だったんですね。そうなると回答がぜんぜん変わっちゃいます。  そういうことだったら、所属する司法書士会にクレームをつけるというのが、いちばん司法書士としては、いやなことだと思いますが。  貸金がどれだけ業務に関係あるのかはともかく、いちおう司法書士法にある品位保持規定というのに抵触してくるおそれのある話ですから、会としては、「知りません」じゃ、すまない話だと思います。  もっとも、司法書士といえども、昨今の不況とは無縁ではないので、実際、払いたくても払えないんじゃないのか、とも思います。  また、お考えのところの、銀行などを相手の債権差押というのは、はっきりいって、無理ですね。なぜなら、司法書士にとって、銀行や、不動産屋というのは、仕事を紹介してくれる人であって、依頼人そのものということがあまりないからです。  たとえば、住宅ローンの担保設定登記について、司法書士に仕事を紹介するには、お金を貸す銀行のほうであっても、報酬は、家を買うお客さんが全額負担するのが通常なのです。そして、一件あたりの報酬は、数万円というのが普通です。また、法的に債権が成立して、すぐに支払われてしまう債権です。そんなこんなで、それを仮差押というのは、無理です。  おじさんが悪意で支払を遅らせているのなら、会に「ちくって」しまうのがいちばんだと思います。それで払わないのなら、支払能力がないということなのだと思いますが、その場合、最後の手段は、「司法書士の業務保険」でしょう。これは、強制加入でないので、叔父さんが加入しているかどうかわかりませんが・・・。  本来仕事で、ミスを犯して、依頼人に損害を与えた場合のために、司法書士が加入している保険です。ただ、「依頼人の実印を落っことして、割ってしまった」場合とかでも出るそうです。本件の貸金が、司法書士業務に密接にかかわっている借金であれば、あるいは・・・?  ただ、これも、保険会社に問い合わせるよりも、司法書士会に対して、探りを入れたほうがいいでしょう。払うときはあーだ、こーだ、いうのが保険の常ですから。会のほうとしては、食い詰めて、借金の返済ができない司法書士がいるなんて、表沙汰にはされたくないですから、親身になって相談に乗ってくれると思いますから、それがいいのでは?  あっ、そーだ!あと、司法書士って、会を通じて共済かなんかかけさせられてますもんね。

mai48
質問者

お礼

本当に詳しくありがとうございました。 叔父とその家族は、贅沢な生活していてとてもお金がないように 見えないのですが、もしかするとそれも借金して維持しているのかも と思うと腹立たしい気持ちでいっぱいです。 叔父にとって、資格をなくすのはとても困る事でしょうし 思いきって会に連絡してみます。 その前に、叔父に最後の義理として内容証明で通告する事にします。 親族からこれ以上被害者がでないように、はっきりさせたいと思っています。 本当ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.5

ごめんなさい、返答遅れました もう解決済とは思いますが、他の方もご覧になりますから 念のため記載いたします。 >相手が意義を申し立てた時に地裁に移行されると本で読んだのですが本当でしょうか? 金額が150万円ならば、地裁で訴訟を提起しなければなりません。 90万円以下が簡易裁判所、90万円超が地方裁判所です。 参考URLは仮差し押さえの例です 法人登記簿は法務省に行って申請すれば誰でも直ぐに貰えます 法律に明るい人程法的処置に弱いものです。 遠いので九州の弁護士さんをお雇いになった方が良いと思います。 解決していた場合、締切にしてください。 新たな質問があれば補足記入をお願いいたします。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2urikake.html
mai48
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士さんに相談にいったのですが、司法書士だから払うはずとか 訳のわからない事を言います。 それで知人から別の司法書士を紹介してもらうことになったのですが、今度は 差押さえる、生命保険の番号がわからない(会社と支店はわかっているけど)とか 株を押さえる場合銘柄指定して何株って書かなければ行けないのですがるいとうならどうなるかとか難題が山済みです。 このまま債権を売り払おうかとも思っています。 本当どうしたら良いんでしょうか?

  • s-tomy
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.4

下の方でも言われているように、預貯金や売り掛け金、電話加入権といった債権の仮差押えは、書類の書き方が難しいので司法書士に頼んだ方がよいと思います。 登記簿謄本などのほか、貸し借りを証明できる書面等が必要になります。 注意しなければいけないのは、仮差押えをするには、保証金(債権額の30%くらい)を積まなければならないということです(なお、保証金を積むにも「供託書」という書類を書かなければなりませんが、これも司法書士が作ってくれます)。 その保証金も、裁判で勝つか、相手から保証金取戻しについての書類をもらうかしないと取り戻すことができません。 仮差押えをかけたことによって、相手方がビビって折れてくれれば儲けものですが、そうでなければ提訴する必要があります。 訴訟も支払督促で済めば比較的簡単ですが(その書類も司法書士が作ってくれます)、相手が督促手続に異議を申立てれば通常訴訟に移行します。その場合には、弁護士に頼むことが必要になるでしょう。 要は、相手が訴訟までする気があるのかどうかがポイントになります。 通常訴訟に移行した場合には、大概、司法書士が弁護士を紹介してくれるでしょうから、とりあえず、司法書士に相談してみてはいかがでしょう? なお、最後に気になる点をひとつ。 親族にお金を貸して、事務所の売り掛け金等を差し押さえたいとのことですが、その事務所は、会社形態になっていませんか? 会社になっている場合には、親族個人に対する貸し付け金をその会社の売り掛け金等から回収することはできませんので、念のため。

mai48
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 義理の叔父は司法書士です。ついでに会社もやっています(有限会社) 知人に聞いたところ資格職は、法人ではなく個人事業主のような扱いをされるので 大丈夫との事でした。 でも売り掛け金は、不動産屋や銀行のお客相手なので、その客を見つけないとだめと言われました。 お金があるにも関わらず、いつまでも返済を延ばす(もともとどの支払いも同じみたいです)いいかげんな叔父の態度がゆるせません。 明日司法書士センターに相談に行くところでした。 裁判と言っても書類が全部揃っているので本人訴訟をしたいところですが、親が忙しくて無理らしいので弁護士さんに依頼することも考えています。 どうもありがとうございました。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

 売掛金をということですが、くだんの第3者や、債権の内容をどれだけ特定できているのでしょうか。こういった案件においては、相手方の資産状況の正確な把握が第一で、そこを間違えて、具体的手続に入ってしまうと、痛い目にあいます。  額が額なので、仮差押は極力避けるべきです。  司法書士か弁護士かということですが、結論からいうと、一般論としては、請求額の少なさと、訴えても、相手方の反論がなさそうなことからして、司法書士の仕事だと思います。  しかし司法書士というのは一般に、登記家さんというのが現実で、裁判については、熱意も知識も経験もない人が少なくありません。最寄の司法書士会を通じて、「裁判を熱心に受託している司法書士を紹介してください」という形で司法書士を探すのがいいかと思います。  費用については、人によると思いますが、20万くらい仮領収して、事後清算、オーバーしそうになったら、そのとき話し合いましょう、というところかなと思います。  このとき、仮差押するというのであれば、それとは別に、これは基本的に最終的には返してもらえるお金なんですが、裁判所に預けるお金が、あなたの請求額だと、最悪30万円くらいになってしまいますし、報酬だって、その分増えるわけです。

mai48
質問者

お礼

ご指導ありがとうございます。 第3者は何件か特定できています。 ただ売掛を集金したあとですと大変かもしれません。 もう一つ教えていただきたいのですが、強制執行って何度もできるものでしょうか?そして仮差押したあと仕事をした報酬も仮差押対象になるのですか? よろしくお願いします。

回答No.2

預金を仮差押するなら第3債務者である銀行とかを調べる必要があり、管轄する裁判所もその第3債務者の所在となります。 不動産の場合は登記簿謄本を取り寄せてその不動産の住所を管轄する裁判所に申し立てることになります。ただ、不動産の評価がいくらかによって認められない場合もあるようです。 申し立てた後、一般的には保証金を立てることになります。 一般の方では手続は難しいでしょうから、やはり司法書士等に依頼されたほうがよろしいでしょう。 仮差押はあくまで将来裁判をする事を前提とした暫定的な手続ですから、いずれ裁判を起こす必要があります。もちろん裁判を起こしてからでも構いません。 司法書士や弁護士の手数料は残念ながら分かりません。

mai48
質問者

お礼

ありがとうございました。 債権を仮差するつもりです。 申立書はそれほど難しいものではなさそうですが、第3債務者の銀行などの登記簿がいるそうなのでその辺りが大変な作業になると裁判所でも言われました。 もう一度どうしたら一番いいのかじっくり相談してみます。 ありがとうございました。

  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.1

ご質問から、スピード重視の対応が必要だと判断し、以下の手順をお勧めいたします。 親戚の住所地を管轄する簡易裁判所に出向き、“支払督促”手続きを行ってください(参考URLを参照)。2週間以内に相手から異議申し立てがなかった場合、仮執行宣言を行った後に強制執行が可能となります。 これ以外の方法では裁判を提起する必要があり、手続きが煩雑であることと時間がかかることがネックとなります。 支払督促は、簡易裁判所で色々手続き方法を聞きながら行えば個人でも充分可能ですので、余分な経費を抑えることができます。一度、自分でやってみて駄目ならば司法書士に相談すればよろしいのではないでしょうか。 では

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara.html
mai48
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 それも考えたのですが、相手が意義を申し立てた時に地裁に移行されると本で読んだのですが本当でしょうか? そうなると債務者の管轄の裁判所になってしまうので(相手は九州で遠いので) どちらにしようか迷っています。 もしご存知だったら教えてください。 よろしくお願いします。 それから的確なアドバイスありがとうございました。

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