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利子支払い義務
3年前亡くなった義父の資産を一人娘である私の妻が相続しましたが、生前義父は兄弟から借金をしており「返済は金額相応の土地で返済すること」という念書が見つかりました。その後お金を貸した兄弟からは土地ではなく現金で返済して欲しいとの申し出があり、私どもも現金返済をする事に同意しました。ところがお金を貸していた期間の利子も元金にプラスして返済して欲しいといわれ戸惑っています。念書には利子の支払について一言も記されていなかったので、支払い義務は無いと思いますが、それでも支払うべきなのでしょうか?
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当事者間で取り決めた利率(約定利率)がない場合、法定利率が適用されると思います。契約当事者の両者が非商人の場合、民事法定金利の年5%が適用されるのでは、と思います。利子の支払いは不要、という取り決めが無ければ、払わなければならないのではと思います。 あとは個人の借金は10年返済の請求が無ければ時効だったように思いますが…流石にそんなには経っていませんよね。 私は一般人なので、以上の回答は参考程度にしていただければと思います。金額が大きいようでしたら、専門家にご相談なさるのが一番かと思います。
お礼
UTwTU様お忙しいところ早速のご回答有り難うございました。是非参考にさせて頂きたいと思います。