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失業保険、雇用保険についての質問です。

今まで、一度失業保険を受けましたが、その際 半年働いた分、雇用保険を払うことによって、失業保険を給付するものだと認識しています。(多分 そこで質問なのですが、雇用保険を半年間支払うことによって給付を受けることができるなら、同じ会社でなくとも雇用保険が半年分満たしたのなら給付を受ける事は可能でしょうか? 説明が下手なのですが、どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.4

>短時間被保険者とは、週の労働時間が少ない方の事ですか? 参考URLのページにまんま載っているのですがそのまま貼り付けますね。 <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 <短時間労働被保険者の場合> 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 実際は自分がどの被保険者区分で加入しているかによりますね。 就労形態が変わると区分の変更届けによって変わることもありますし。 また条件に「通算して6ヶ月以上」といった表現があるように先述の条件を満たせば通算されますので、 >↓ >2月から5月まで3ヵ月働きました >↓ >5月から8月まで3ヵ月働きました(別の会社で >↓ >給付は可能でしょうか? は可能と言う判断になります。

その他の回答 (4)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.5

#3です。 抜けてましたね。 時間は一般被保険者は週30時間以上が月14日、短時間被保険者は週20時間以上30時間未満が月11日。 実際は自分がどの被保険者区分で加入しているかによりますね。 就労形態が変わると区分の変更届けによって変わることもありますし。 と、いう風になります。

paku1986
質問者

お礼

返事遅れました、どうやら受けられるようですね、、、とても参考になりました。 ありがとうございます。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

現在は失業保険という呼称はあまり正確ではありません。 厳密に言ってしまうと「雇用保険」の「失業等給付」の「求職者給付」の「基本手当」なのですが、 俗称の「失業給付」や「失業手当」のほうが一般的な認知は高いかと思います。(以下この文章においては、失業給付と表現) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h2.html >半年働いた分、雇用保険を払うことによって、失業保険を給付するものだと認識しています。 失業給付において重要なのは、1週間の労働時間及び給与算定基礎日数の条件を満たした被保険者期間。 給与からいくら雇用保険が引かれていても、労働時間や基礎日数が足らなければ支給対象にはなりません。(短時間被保険者なら条件を満たした被保険者期間が1年間必要) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html >雇用保険を半年間支払うことによって給付を受けることができるなら、同じ会社でなくとも雇用保険が半年分満たしたのなら給付を受ける事は可能でしょうか? 通算と解釈しますね。 通算される被保険者期間による失業給付の要件は、 1、通算される期間において、離職から1年以内に雇用保険加入の職業についている(被保険者期間に1年以上の空が無い) 2、通算される期間において間に手当ての受給がないこと。(この場合の手当ては求職者給付、及び就業促進手当) 3、同じ被保険者番号である といったところですね。 失業給付の受給が可能かどうかは職安にて確認されると宜しいですよ。

paku1986
質問者

補足

とても参考になります。 短時間被保険者なら条件を満たした被保険者期間が1年間必要 とこれについてなんですが、少し頭が足りなくて理解できません。 短時間被保険者とは、週の労働時間が少ない方の事ですか? それとも、失業給付を受けるなら1年間の空きがまた必要という事ですか?すみません。。

noname#15254
noname#15254
回答No.2

私の経験ですが・・・・ 昨年9末に退社しました ↓ 待期なしで10月から90日 基本手当をもらいました。 ↓ 2月から7月まで契約社員として6ヶ月働きました。 ↓ 8月から 待期なしで給付を受けています。 paku1986さんの質問の趣旨がよく分からないのですが、こういうコトですか?

paku1986
質問者

補足

いえ、全体としてはあっているんですが、 ↓ 2月から5月まで3ヵ月働きました ↓ 5月から8月まで3ヵ月働きました(別の会社で ↓ 給付は可能でしょうか? という事なのですが、可能という事が分かりました。 ありがとうございます。

回答No.1

以前の会社を離職時に給付を受けず、かつ離職から1年以内に再就職したときは、算定基礎期間は通算されます。 けれども在職期間半年といっても、賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6個取れることが必要ですので。あしからず。 (月給なら関係ないですかね。)

paku1986
質問者

補足

ここで言う給付というのは失業保険の給付でOKですか? 精算金とかでは無いですよね??初歩的ですいません

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