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住宅ローン減税について教えてください

noname#1085の回答

noname#1085
noname#1085
回答No.2

住宅ローン減税は、持ち分には関係なく、ローンの残高が対象になります。 Q1.名義が違うことについては、戸籍抄本などで説明すれば問題ありませんが、機会を見て、変更された方が良いでしょう。 Q2.奥様の場合はローンの利用されていないで、貴方の減税額は変わりありません。 奥様にローン残高が有り収入が無いと、奥様の減税枠が無駄になってしまうだけです。 Q3.従って、現在のままで住宅ローン減税は有効に使えます。 ただ、何故、奥様の持ち分を3分の1にしたのでしょうか。 頭金を出しているのでしょうか。 奥様が、何も資金の負担もしないで、3分の1の名義を取得された場合は、貴方からの贈与となってしまいます。

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