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業者をやめて 直接取引してしまいましたが・・・・?

業者のチラシで知った土地です。 業者に購入の意思を示し 登記簿謄本を入手したところ 父の友人の所有地でした。父はすぐに友人の自宅に行き 業者を除いて 父と友人とで 直接取引を約束してから あっという間に 私の名義で現金で購入してしまいました。私や土地の所有者から業者には 一切通知していませんが 私は業者に対し すまぬと思っています。私は業者に対し何らかの支払いの義務があると感じますが 実際はどうなのでしょうか? 購入金額は1500万円です。所有権の移転は完了しています。仲介の手数料とか ・・・? その他の支払いがあれば 教えてください。 互いに近くに住むことになるので 双方が納得して解決したいと願っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

質問者の文面から、書面で契約を交わしているかどうかはわかりませんが、質問者自身が業者との間に仲介契約が成立していると考えているようですので、それを前提に回答します。 媒介契約を交わしてその紹介で知り合った相手と直接取引を行うことは、質問者も感じているようですが、好ましくない行為です。 これは媒介契約の種類が何であろうと変わりません(チラシを見てと言うことになっているので、一般媒介契約だと思いますが)。 そのため、媒介契約で知り合った相手側と直接取引を行った依頼者に対して、業者はかかった費用などを請求できる権利が認められています(#2さんの回答にもありますね。媒介契約書があれば11条か12条あたりに書いてあると思います)。 なお、この権利は媒介契約が終わった時点から2年間は、業者の紹介による影響があると考えられており、契約終了後2年以上経ってからでないと、直接取引はだめというのが標準的な媒介契約の考えです。 業者に気づかなければ請求されることもなく、放っておいてもよいという考えもできますが、質問者は誠実な人柄のようで、放っておくと良心に痛みを感じてしまうようですね。 どうしても良心に反する行為をしたくないのなら業者に相談して見るとよいのではないでしょうか? この場合、相手が許してくれるかもしれませんし、媒介手数料を上限として契約の成立に寄与した割合に応じた費用をきちんと請求してくるかもしれません(実際寄与度は小さいと思います)。 こういうと話はすんなりいきそうなのですが、ここでちょっと待ったをかけます。 注意しなければならないのは、売り手も業者に仲介依頼をしています。こちらはより制限の厳しい専属専任媒介契約や専属媒介契約である可能性もあります。また広告により相手が見つかったという実績もあることから契約成立に至った業者の寄与はより大きいと思います。この業者は質問者が利用した業者とは別な業者であることも考えられます。 これは、売り手であるお父上の友人も費用を請求される可能性があることを示しています。 下手に動くとその知人との人間関係がおかしくなる可能性もあります。 業者に話す前に、お父上とその友人とも十分お話をなさった方がよろしいと思います。 どうしても業者に詫びたいという気持ちが強いのなら、売り手側が請求される費用も負担する覚悟が必要です。 以上のようなことを十分検討してから、どうするか決めた方がよいのではないかと思います。

aurola
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったくの非礼と私は認識しておりますので 当初の 業者さんのチラシで購入したとすれば 土地代はともかく 手数料等 正しい計算で支払ってお詫びしたいとおもいます。本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#17334
noname#17334
回答No.3

>業者のチラシで知った土地です。  >業者に購入の意思を示し 登記簿謄本を入手したところ 父の友人の所有地でした。 まぁ地方ではよくある話です。 >父はすぐに友人の自宅に行き 業者を除いて 父と友人とで 直接取引を約束して >から あっという間に 私の名義で現金で購入してしまいました。 これは、売主買主双方にとって1500万×3%+6万円 +消費税  53.55万円 づつの節約です。 >私や土地の所有者から業者には 一切通知していませんが  >私は業者に対し すまぬと思っています。 思う必要はないです。 >私は業者に対し何らかの支払いの義務があると感じますが 実際はどうなのでしょうか? 紹介してもらったお礼なら担当者に5万円の商品券でも包めばいいですが それもしなくていいです 仲介など、成功してナンボです。 値引きさせて話をまとめさせて、見ず知らずの相手に対して安心して交渉任せるから 50万払うわけでしょう。 相手が安心できる相手ならそれは不要です。 実際不動産会社に稼動がかかっていないし気にすることはないです。 >購入金額は1500万円です。所有権の移転は完了しています。 >仲介の手数料とか ・・・? その他の支払いがあれば 教えてください。  >互いに近くに住むことになるので 双方が納得して解決したいと願っています。 気にしなくていいです。仲介業者にあったら 「いやぁ 悪かったねぇ。実は売主、オレのオヤジのガキのころからのポン友でさぁ  おめえのとこの小僧が買うっていうなら仲介なんぞ通すものかって言ってきかない  御祝儀で負けてくれたりして、まぁそういうことだから。申し訳ない」 「そうすか。それはよかったですねぇ。またお客さん紹介してくださいな」 で済みます。 専属専任媒介契約していても売主都合で一旦販売中止になっていれば問題ないです。 おそらく、売主さんがその辺はうまく話をまとめているはず。 不動産屋さんだって一旦あずかった物権を逃すはずはない。 地元の有力な地主なら、不動産屋も折れます。 買主はチラシでみつけ、紹介してもらったところで、仲介契約は物権がきまって 半金はらう時点まで紙ではかわしませんから普通一般媒介の扱いです。 だって、お客さん別のビラでべつの業者と話をするのが普通。 買主のあなたが心配する必要はないです。 業者に正直に話をしたところで、業者は案内と 登記簿のコピーわたしたくらいで稼動はかかって いません。 気になるなら別のお客を紹介してあげたほうがいいです。

aurola
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにか 自分はあなた様のようにどっしりとかまえられないみたいですが・・・。 でも 一言 お詫びなり 何なりをしてこようとおもいます。 本当にありがとうございました。

  • soraday
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

売主が業者とどのような契約をしたかでしょうね。 もし、売主が業者と専属専任売買契約を締結しているのならば、即刻問題となります。 また、その他の契約内容であっても、業者への報酬を逃れるために業者に不審行為がないのにもかかわらず委任契約を解約し、しかる後に売り主、買い主間で直接取引をした場合も、業者は報酬請求権を有するとの行政実例が出ています。

aurola
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり そうでしょうね。 業者さんに 手数料を支払うとのつもりはありますので ご指摘のところを確認しながら 穏便に進むように 努力します。 本当にありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

事実を話せばいいでしょう、 あなたはその業者から購入したわけではないから 支払いの義務はまったくありません。 支払い義務があるのは元の持ち主の方です、 そちらからバックマージンが出ていると思いますよ。

aurola
質問者

お礼

ありがとうございました。 事実をありのまま 先方に伝えたうえで 穏便に進むよう努力します。 本当にありがとうございました。

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