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HPで情報を公開した場合の権利確保はどうやるの?
特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用に関する質問です。 先日、「今では、‘或る日時からそれをホームページで発表した’事が示されれば、その内容は特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用対象となるのだ」と聞きました。 それがホントなら、「特許庁長官が指定する学術団体」での学会発表の場合とは違って、随分手軽に権利を確保出来るな...と感心したのですが、その場合どうやって公開の日時を証明すればいいのでしょうか? 特許庁のサイト http://www.jpo.go.jp/shoukai/reigai/reigai.htm を見ても、その辺りの事が理解出来ませんでした。 どっかで、「そういう認証の為の機構を作る事が考えられている」という文章を読んだ気がしますが、既に存在するのでしょうか?
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お礼
長文の御回答を頂き、有り難う御座いました。 「アップしたことが明確に示されている証拠を文書でプロバイダに提出してもらう」とのお話、大変参考になりました。 しかし、「プロバイダからの提出物件を特許庁がどこまで信頼してくれるのかも分かりませんし」という不安要素が残るわけですね...。 当方としましても、これは「最後の最後の最後」の手段だと思っております。 「製品の展示会等、事業の展開にとって絶好のチャンスと思われる時に、すかさず新製品を宣伝したい。しかし例えば今回の展示会だと、とても特許が間に合いそうにない。特許がまだだということで出品を諦めるか? 特許の確保が危うくなるという要素を、無視して突っ走るか? それとも?...」 というギリギリの選択を迫られた時、第三の選択肢として考察の対象にしてみたいという事です。 こういう場合は‘米国仮出願’という手も有効だと聞いていますが、米国に代理人が居ない場合は費用や手間の面でやや難ありなのかなと思っています。 ともあれ、「第30条」は色々な要素を含んだ条項なのですね。
補足
書き忘れていたのですが、ホームページで公開していた「期間」についてはどうなるのでしょうか? 極端な話、「30分間アップしておいてから直ちに消去しても、世界に公開した事には違いないよね」という議論があると聞きます。 それはさすがに認められない筈だと思いますが、かといって逆に何年もアップしてないといけないのだという様な話が仮にあれば、インターネットの常識からして気が長すぎるだろうと思います。 アップの期間につき、明文化された規定や判例なんかはあるのでしょうか?