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同じ年に複数の養老タイプの変額保険が満期を迎えた場合
例えば、同じ年に加入した 一時払保険料500万円で満期保険金300万円の変額保険(差益マイナス200万円)と、 一時払保険料500万円で満期保険金800万円の変額保険(差益プラス300万円)が 同じ年に満期を迎えた場合の一時所得ってどうなるんでしょうか。 (満期300万-必要経費500万)+(満期800万-必要経費500万)=100万 (100万-特別控除50万)×1/2=25万 でよろしいでしょうか?
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noname#15513
回答No.1
一時所得の内部通算は可能です。 所得税法第34条、所得税法施行令第183条 従い、あなたの考え方で大丈夫です。
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- doctor_money
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回答No.2
計算方法はあっています。 養老対ピノ変額保険とは「有期型」のことでしょうか? これは発売間もない保険ですので、発の満期を迎えるまでに税法が変わる可能性がありますね。
お礼
回答ありがとうございます。 掛け捨ての定期特約のついた養老保険による損失も同じく通算出来るのでしょうか。 (定期保険は損失ではなくて保険の機能は…という話しは別として、損益通算に限った話です)