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個人情報保護法という理由付け
遠方に住む父から電話があり、弟(父と同居)がJAのカーローンの審査に通らなかった理由をJAに尋ねると「個人情報保護法によりおしえられない」という回答があったそうなのです。 弟本人の審査結果理由を弟本人が、JAに質問しています。弟が審査のために書類等、弟の個人情報をJA側に提供しています。 ローンの審査が通らなかった理由を回答することを求め、JA側がそれを拒否する理由として「個人情報保護法」は当てはまるものなのでしょうか? 私が知る限りそんなおかしな理由はなく、この場合「個人情報保護法」を理由になど当てはまらないと認識しており、JAが無知なのか、こちらを馬鹿にして適当な理由をつけているのか、どちらかだと思うのですが。。。 もし私の認識が間違っていないようでしたら、JA側に正式に抗議したいとも思っている次第でありまして、皆様の御意見をお聞きしたいと思い、ここへ投稿させていただきました。 皆様、御意見の程、どうぞよろしくお願いいたします。
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- ujiie-shinjiro
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ローンが通らなかった理由は、JA内での審査の過程に関わるもので、JAの内部情報 ですから、開示するものではないですし、その義務もありません。 NO3のかたが例に挙げている、サラ金の取引記録の開示とは、事情が全く異なります。 こちらは開示する義務があるものを難癖つけて(弁護士は本人じゃないからとか) 開示しなかった例です。 さて、では個人情報保護法とは全く関係ないかというとそうでもないと思います。 与信時の審査においては、信用情報機関のデータを参照しますが、これが関係してきます。 申込者からも当然同意を得て、審査目的以外に使用しないという条件で、データを 参照しますが、信用情報機関に対しても、目的以外の使用をしない旨を約します。 他からの借り入れ件数が多いとか異動情報があるなどの信用情報を、第三者に漏らすのは 当然に×ですが、申込者本人に伝えるのことも、目的外利用ですので、厳密に言えば 個人情報保護法に引っかかる可能性があります。 そういった理由から、個人情報保護法を理由に審査結果理由の開示を断ることはおかしくはないと思います。 信用情報機関のご本人のデータを見たいというのであれば、ご本人が直接機関に 開示を請求するのが正当な手続きです。
- tojyo
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今回の件は個人情報保護法にはまったく無関係です。 個人情報の保護に関する法律による個人情報とは『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(第2条)』となっています。ローン審査の可否は個人を識別する情報ではありません。 したがって「個人情報保護法」を楯にローン審査がとおらなかった理由を説明すること拒否することは出来ません。 しかしながらローンが通らなかった理由を開示する理由もありません。いかに本人からの要求であれ、ローン会社の内部処理の過程を開示させるような法律もありませんから。
- World_loves_you
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JAに言うべき言葉は 最後に挙げます。 サラ金業者に対して、弁護士が負債整理を依頼してきた個人の取引履歴・取引経過の開示を求めたところ、この個人情報保護法をたてに拒んだことがありました。しかし、誰もが感じる通り、依頼者が代理人を通して自分の情報の開示を求めているわけですから、おかしな話です。 それで、最近、最高裁は貸金業者は利用者の求めに応じて取引経過の情報を開示する義務があると明言しまた。最判2005年7月19日。 で、JAに言うとしたら、「サラ金でさえ、裁判所の判断に従って開示していますよ。JAはサラ金以下なんですか。」その他、相手がかっかするような言葉はできるだけ控えて、紳士的な言葉で説得すべきでしょう。
- owlcity
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お怒りはごもっともだと思います。 弟さんがJAに直接お尋ねになったとのことですが、 仮に電話でお尋ねになったのでしたら 電話担当者が個人情報保護法を理由に 説明を断るケースはあり得ると思います。 (電話では本人確認ができませんから。)
- o24hi
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こんにちは。 まず、そのJAが「個人情報保護法」が適用される事業者であるためには、5000件以上の個人情報を管理している事が必要です。これをクリアしているものとして書かせていただきます。これをクリアしていなければ、そもそも「個人情報保護法」は適用されません。 本題なのですが、結論としては「個人情報保護法」とは無関係だと思います。 法律の趣旨は、 ・収集した個人情報を適正に管理すること ・個人情報は本人から収集すること ・収集目的を明らかにすること ・収集目的以外には利用しないこと ・収集した情報の開示があれば応じること ・収集した情報の内容に誤りがあり、訂正の申し立てがあれば訂正すること などです。 今回の「審査に通らなかった理由」は、「個人情報保護法」で言う「個人情報」には当たりません。 ただし、「審査内容」は会社の内部情報ですから、公開する義務はないでしょうから、公開されなかったとしても問題にはならないと思います。いわば、会社の部外秘の資料でしょうから。