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労働基準法に於ける残業時間算出法

つい最近、マクドナルドの未払い賃金問題がメディアで取り上げられたと思います。 概要 (1) 1日の残業時間、30分未満を切り捨て → × (2) 1ヶ月の残業時間を合算し30分未満切り捨て → ○ 確かこの様な解釈だったと思います。 現在、契約社員で時給契約なのですが、未だ(1)の様な方法の計算でされています。(契約社員のみでなく、全ての労働者に関係すると思いますが・・・) その場合、会社に訴えてみても良いのでしょうか? 又、この問題以降、みなさまの中で実際に変更が行われた会社はありましたでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ryunojin
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回答No.2

マクドナルドがメディアで取り上げられて以来、ヒヤヒヤしている会社は多数あると思います。私が知っているかぎりでは、例えば、5分でも仕事が伸びたら、30分いてもらう。というように変更した会社があります。給料の計算上、30分区切りの方が労働時間を算出しやすい状況があります。時給契約でしたら、このような提案をするのも、一つの方法だと思います。 「分単位まできっちり払え」となると、それなりに対応が遅くなると思います。もちろん、原則は分単位の計算です。

その他の回答 (1)

  • mon-nashi
  • ベストアンサー率27% (77/278)
回答No.1

残業時間は別に1時間単位でなくてもいいと思います。 したがって、30分未満切捨ては違法ですね。 また、(2)の合算法は認められていません。

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