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記載事項を証明する際の加筆訂正について

すいませんがどなたか教えてください! 労基法111条には労働者は戸籍の無料証明が請求できる旨の規定があり、昭和22年民事甲第1732号通達ではこの証明には「労基法111条の規定に基づく請求により作成された旨を明らかにせねばならない。」とあります。 請求者が作成した様式に前述の記載がない場合、追記する必要があるとおもいますが、この場合、加筆の記載と公印は必要なのでしょうか。それとも、前述の記載があれば加筆の旨や公印は不要なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.1

いま一つ内容が掴めないのですが、 請求者が無料証明請求の事由を 明記しなかったということですか? 公用請求を行う場合でも、 無料交付を要請する事由が請求書には 明記されていなければならないはずです。 請求者本人に追記してもらい、訂正印を 押印した上で「○字加入」と記載するのが 本来であるような気がするんですけど…。 違うのかな…? 請求書に加筆してそこに公印を押印する ということは、「職権により無料交付とする」 という意味内容になると思います。 そういう処理…できるのかな?

oaji009
質問者

補足

すいません、返事が遅くなりました。 おっしゃるとおり、請求事由が記載されている必要があるため、本人に事由を記載してもらい、訂正印をいただく必要があると思います。 証明するのは、記載されていることの証明なので、追記部分にまで公印がいるのかな?というのが質問の意図でした。言葉不足ですみませんでした。

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