• ベストアンサー

人身事故の慰謝料についての質問です。

自分の不注意で交通事故の加害者となってしまいました。 自賠責保険しか入っておらず、治療費は私が直接病院へ支払いに行っていたので 加害者請求で治療費を受け取りました。 慰謝料は被害者請求でないとできないと保険会社に言われたので保険会社に連絡を取り 「被害者請求(慰謝料)の案内」を加害者請求が支払われた後に送付してもらうように 段取りを取りました。 ですが、被害者の方に加害者請求が支払われた後に連絡を取ったところ「案内に書いている慰謝料では不満だ」 と言われました。 慰謝料の金額は 4,200 X 2 X 17(通院日数)=142,800円 でしたが、「30万くらいを考えていた。」 とのことでした。被害者とはまだ示談できていません。 被害者はむち打ちの症状があり通院日数17日で、治療期間は約9ヶ月でした。 また、後遺症診断書では後遺症は認められていないのですが、雨に日や気温が低いなどに 首に痛みを感じるそうです。 1.加害者の立場としてこういう不満に対してどのように対処したらよろしいのでしょうか? 2.被害者が30万でないと納得してくれない場合、慰謝料の差額を私が払わないといけないのでしょうか? 3.一応、お詫び金として3万円程と考えているのですが少ないでしょうか? 以上の質問よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#4です。 >「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」 →こういった症状での通院、日常生活の為の慰謝料計算です。これ以上の上乗せ用件には当てはまらないと思います。 >被害者の方が納得していただけなかったらこちらが折れるしかないでしょうか? →あなたが譲歩するつもりがあるなら、個々に質問する意味が無かったのでは? 支払い義務のある賠償金は払う、必要以上の請求は退ける、という確固たる構えで望むのであればお答えも出来ますが。 解決金として3万円を自腹で負担する準備を伝えて、納得しないようであれば放っておきましょう。 無理して示談を急ぐことはありません。

hi-ro-yu-ki
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 弱気になったら負けですよね。 確固たる構えで望みます!!

その他の回答 (4)

回答No.4

慰謝料というのは請求側と支払い側との考えが大きく変わるところです。 しかし、法律ではこれをいくらと決めていないので、話し合いになりますが、基準として自賠責基準が存在しますので、自賠責の金額以上を請求する場合は請求の根拠を示す必要があります。 被害者が自賠責の金額で納得いかないのであれば、裁判にして貰うのが良いでしょう。 裁判で認定されれば払います、と回答してください。 裁判でも大きな上乗せは期待できないでしょうし、弁護士を使えば実際の受取も少なくなるでしょう。 お金は支払う方が強いのです。

hi-ro-yu-ki
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 すみませんが、もう一度アドバイスしていただけないでしょうか? 1.鞭打ちの症状で、「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」で   自賠責の金額以上の請求の根拠にならないでしょうか?   (後遺症診断書にも、「雨に日や気温が低いなどに首に痛みを感じる」   と書いています。が、保険屋によると後遺症は認められないと言ってます。) 2.裁判沙汰は、出来れば避けたいです。被害者の方が納得していただけなかったら   こちらが折れるしかないでしょうか? すみませんが以上の質問よろしくお願いいたします。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

被害者とすれば、慰謝料、多ければ多いほどに越したことはありません。 自賠責慰謝料計算が相場 相手の30万はなにを根拠に要求されてるのか、自賠責計算額を聞いて漠然とその倍ぐらい欲しいのでは、まったくお話になりませんね。 早く示談解決したいのであれば、差額を自己負担もやむを得ないでしょうが、おそらく保険屋さんでは認めない要求でしょうね。14万に多少プラスした程度は上乗せするかもしれませんけどね。 >詫び金として3万 多い 少ないは相手の取り方しだい。30万請求の方ですからね? なんとも云えません。 保険屋さんに、慰謝料提示不服の場合の対応などきかれて、それを参考にされては・・・!? ケースバイケースで保険屋もはっきりした回答はしないでしょうが、確実にいえることは自賠責基準慰謝料の倍額は出しません。 このケース 個人的には「慰謝料の相場としてはこれぐらいです。これ以上のことはできません」でほっておきますけどね。  

hi-ro-yu-ki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自賠責保険に相談したところ、自賠責での慰謝料は妥当な金額であり上乗せ出来ない との事でした。 早く示談解決したいので、被害者の方にも説明して自賠責での慰謝料+お詫び金で 示談を進めていきたいと思います。

hi-ro-yu-ki
質問者

補足

行政書士の方に相談したところ、 「実通院が17日で通院期間が9ヶ月ということですと、30万という慰謝料は行き過 ぎた請求というほどの金額ではないと思います。支払能力がないということでしたら、 根拠を示したうえで、減額をお願いしてみることでしょうね。」 とのことでした。 回答に対するお礼で「自賠責での慰謝料+お詫び金で示談を進めていきたいと思います」 と書き込みましたが、慰謝料の差額を自己負担する方向で示談を進めようと思います。 こういう補足の仕方が間違っていたらすみません。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

はっきり言えば「支払う必要なし」です。 慰謝料はその通りでしょう。 9ヶ月で17回の通院という事は隔週1回ペースです。 客観的に見れば大した事のない症状とも言えます。 (本人は辛いでしょうが)

hi-ro-yu-ki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 vonoriさんのアドバイスを聞いて少し安心しました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

いくら被害者であっても、加害者に不当な要求をするのは、場合によっては恐喝です。 もめそうでしたら弁護士に相談して、場合によっては依頼してしまうしかないでしょう。 ところで鞭打ちの後遺症なのですが、当たり屋などはよく恐喝のネタに使ったりするくらいで、偽の訴えをしてくる場合があります。 がしかし、本当に被害者は生活できないほど苦しんでいるのに治療を打ち切られてしまう事もあります。 鞭打ちの本物の後遺症として今まであまり知られてこなかった低髄液圧症候群というものがあるそうです。 法的な事件解決は専門家に依頼して任せるとして、本当に痛みが継続しているのであれば、そちらの治療をしてもらうのが相手に対する誠意ではないでしょうか。 もしも低髄液圧症候群であった場合、現在健康保険が使える治療法の中に有効なものは無いそうで、自費診療しか出来ないみたいです。となると、恐らく自賠責からの支払いは無いと思いますので、そちらの治療費の負担で誠意を見て頂くというのはあるんじゃないかなと思います。 なお、低髄液圧症候群の治療に効果があったとされるブラッドパッチは相手の言値の差額よりも費用がかかる事もありますし、効果が出ない場合もあります。(そもそも重症でないと普通は行われない?) 被害者の方に対して症状が適用外だったり、やってみたけど治療効果があがらなかったとなるとまた問題ですが、原因が低髄液圧症候群であって治療が成功した場合は、(弁護士は間に入ってもらうとして)双方納得しやすいのではないかと思います。逆に、治療に対して誠意を見せているのに“治療よりお金”と相手が迫ってくるようだと、痛みの訴えが怪しくなってきます。いくら加害者だからといって、誠意以上に卑屈にならなきゃならないというのはおかしいです。

hi-ro-yu-ki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 鞭打ちの後遺症って難しいですね。 もう一度、被害者の方と話し合いたいと思います。

関連するQ&A

  • 人身事故の慰謝料(後遺障害認定済)

    追突の人身事故に遭い所謂むち打ちになり、後遺障害認定されて、慰謝料の段階です。 当方(過失0):原付 相手(過失100):普通車 総治療日数:399日 通院日数:198日 後遺障害認定14級9号認定済み 傷害慰謝料:943,000円 後遺障害慰謝料:750,000円 休業損害は請求してません。 合計:1,693,000円 この数字は妥当なのでしょうか?少なくても後遺障害の金額は最低限の数字みたいですが。 当方主夫で加害者保険会社の担当者も主婦扱いで計算すると仰ってましたが、逸失利益は0円だったのも気になります。 宜しくお願いいたします。

  • 人身事故 慰謝料について

    人身事故 慰謝料について 4ヶ月ほど前に人身事故を起こしました。相手が信号無視で100:0という事です。その時に、むち打ちになり、医者で診断書を発行のもとに通院をして来ました。 まだ、通院中なのですが病院に通う時間も無く、症状も治まって来たので通院を終了して慰謝料の請求をする事にしました。 自賠責保険の慰謝料計算は(総治療期間)と(実治療日数×2倍)の日数の少ない方に4,200円という事になっているかと思います。 自分は25日、通院していたので計算すると210000円になると思います。 そこでなんですが、最初の2ヶ月ほどの間は首が痛くて私生活、仕事と共にとても悩ませれました。今までに相手から謝罪の電話一つもありません。そんな私生活の苦しみは相手に請求出来ないのでしょうか? 治療の方も完治したわけでは無く、通院が出来ないという理由で終わらしただけです。実際にレントゲンでも骨が曲がっているようで症状は出ています。 ただ、通院だけであれば、その無駄な時間を慰謝料として支払ってもらえるので納得は出来ます。ですが、私生活にとても悩ませらたのに、なにひとつお詫びが無いのは許せないと思い、ご相談として質問させて頂きました。 今日に通院を止めたとの電話をして、保険側が病院等に問い合わせや計算をしている段階です。何かアドバイスでも良いので回答の方お願い致します。

  • 人身事故/慰謝料の金額について

    こんにちわ。 似たような質問も出ていますが、 具体的な数字を教えて頂きたく、投稿させて頂きました。 追突による人身事故で、むち打ち(全治10日間)と診断され、 週に3日ほど通院しています。(10対0で私は被害者=0です) 通院日数は、まだ通院中なので確定していませんが、 「全治10日のむち打ち」での慰謝料は、 通院1日に付き、いくらの慰謝料が支払われるのでしょうか? 相手(加害者)が加入している保険会社が、とても乱雑不親切なので とても気分を悪くしています。 (名前だけは有名な、大手保険会社です。  グループ会社全体で有名な上、安いので加入者も多いようですが、  でも誠意有る対応ではない事でも、有名な様です。) それで慰謝料についても、ちゃんと支払われるのかとても心配です。 これは保険会社によって、基準がまちまちなんでしょうか・・・? だとしたら、当たった保険会社に恵まれなかったとして、 二重の痛手になるのかな・・・。 痛い目に遭ってるのに、嫌な目にも遭って、凹んでいます。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 交通事故の慰謝料

    去年、追突事故にあいました。私の車は停車してる状態で相手のよそ見運転で過失割合は10:0で被害者になります。首、肩、腰の捻挫のため約8ヶ月通院しました。通院の期間は244日 実際に病院に行ったのは130日。首の痛みがとれずしびれもあったため後遺障害を申請すると14級という通知がきました。相手の保険会社から慰謝料が775700円後遺症で75万円と連絡がきたのですが 通院日数から考えると慰謝料がかなり少ないような気がしています。 車を運転するかぎり誰でも事故の加害者になる可能性はあるので慰謝料で勿論無理を言うつもりはないのですが もし、基準よりも少ないのであれば やはり納得はできません。こういう事を言うと失礼かも知れませんが保険会社の未払いで問題になってる所もあるようですし・・保険会社の担当の方も早く通院を打ち切りたいという態度を露骨に出す方でしたし 後遺障害の申請の時も嫌な態度をとられたので心配です。通院日数などからみただいたいの慰謝料の額を教えていただけないでしょうか。また この慰謝料の金額は妥当な範囲内なのでしょうか。回答お願いします。

  • 人身事故損害賠償金

    平成20年5月10日の事故について 保険屋より損害賠償金の案内がありました。 状況:車同士の追突事故 過失:10:0(当方過失0) 症状:頚椎、腰椎捻挫 総治療日数:192日 通院延日数:平成20年5月12日~11月10日(183日) 実通院日数:139日 後遺障害14等級9号認定 以下の通り保険会社より提示 治療費 :845563円 通院費 :   400円 休業損害:192775円 慰謝料 :700000円(667600円のところ考慮して) 小計 :1738738円 後遺症 慰謝料、 逸失利益 : 750000円 合計   :2488738円 既払額合計:1038738円(治療費+休業損害) 支払額 : 1450000円 となりますが、 11月10日以降、第三者による傷病届けを出し 今年の2月19日症状固定としました。その場合 総治療日数:284日 実通院日数:191日 となります。 (1)慰謝料はこちらの期間で請求してよろしいのですか?  請求は地裁基準で行いたいと思います。 (2)また11月10日以降の治療費立替分も請求したいのですが  大丈夫ですか? (3)後遺障害の慰謝料増額はできますか? *事故当時32歳バイト(日当1万以上)事故により退社  現在33歳 会社員 事故退社後に収入が大幅減となった。  以上の点で回答して頂けたらと思います。 宜しければ(1)と(3)は計算方法も教えてください。 宜しくお願いします。

  • 交通事故 慰謝料

    兄がとまっているときに運転席に車をぶつけられ鞭打ちになり病院に通っていました。最近治療をやめて後遺障害の申請にはいりました。傷害の慰謝料の提示が相手の保険会社からありました。通院期間188日で 通院日数が97日 過失はありません。提示額が649000円でで交通費などをふくめると合計694600円でした。この金額は正しいものなのでしょうか? 自賠責の計算でいくと計算があいません。治療費は57万です。正しい金額をおしえてください。計算方法や保険会社との交渉もよろしくお願いします。

  • 交通事故の慰謝料(人身事故、過失相殺あり)

    6月12日に自転車に乗っていたところ横から車に追突され、右肩を強打し骨の内部にひびが入りました。まだ痛むので今も治療に通っているのですが、12月21日の診察で症状固定の判断が下るようです。(医者いわく痛みは後遺症にならないので、後遺症の申請は無理とのこと) そこで、症状固定となると示談に入ると思うのですが、慰謝料の金額はどう計算すればよいのですか?通院した回数は12月の通院予定を含め、合計10日(10回)です。保険会社からもらった書類によると、慰謝料の対象となる日数は、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍に相当する日数 と書いてありますので、慰謝料は、日額4200円×10日×2=84,000円であってますでしょうか。 あと、私自身交通ルールを守っていなかったため、過失割合は2:8です。慰謝料も2割減額になるのでしょうか。 残りは通院の交通費と、慰謝料だけ受け取ればよいと思っているのですがそういう認識で正しいでしょうか。(治療費はもちろん保険会社負担、壊れた自転車代は修理代として買った金額の半額くらいをすでに受け取りました。)

  • 人身事故における慰謝料

    10日前に事故あったものです。 保険会社の方から10:0と言われました。 以前に事故にあったときも10:0でしたがその時は大学の講義などで忙しくあまり通院することができませんでした。3ヶ月たってもまだ痛みは残っていましたが、保険会社の方から「通院回数が少ないし随分間があいているからその痛みは事故とは関係ないんじゃないの?」と遠まわしに言われ、通院費用を出せないと言われ、保険会社の言われるままにやめてしまいました。 今回は、そのようなことが内容に勉強したいと思い質問しています。 1、間をあけずに3日に1回ぐらい通院していれば、ただのむち打ちでも3ヶ月たって痛みが残っていた場合、続けて通院することが可能でしょうか? 2、保険会社から3ヶ月以上は駄目と言われた場合、どのように返答すれば続けて通院できるでしょうか? 3、加害者が一度も謝罪の言葉をよこさないので苛立っています。しかも加害者は無免許です。 このことに関して慰謝料を増やすことはできないでしょうか? 4、今回の事故で顔に傷ができました。 たった2センチほどですが医者には治るのに時間がかかりそうだと診断されました。 3センチ以下では後遺障害に認定されているのは知っていますが、顔に傷が残ることに関しても慰謝料を増やすことは出来ないのでしょうか? 以前の事故で少し保険会社不信になっています。 質問が多く、文章も下手ですが、一つでも回答していただけたら有り難いです。 もうすぐ新年ですが、回答よろしくお願いします。

  • 交通事故慰謝料について

    追突事故にあい(10:0)相手に過失があるのですが、むち打ち頭痛で通院し先日症状固定ということで治療は終了しました。(後遺障害は認定されず・・)相手の保険会社からは書類の必要な時だけ郵送されてきて後は返送という形でした。先日も慰謝料の件で連絡があり、通院日数×4200 ですが表があるのでそれから金額をだします。それ+交通費との事。慰謝料は病院に通った分だけなのでしょうか?詳しい方よろしくおねがいします。

  • 交通事故 慰謝料 むち打ち慰謝料

    交通事故 慰謝料 むち打ち慰謝料 追突されて、むち打ちになりました慰謝料の計算方法金額など教えてください。 総治療日数、246日 実通院日数、124日です。初めてなのでよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう