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「振り込め詐欺」業者を訴えたらどうなるか

毎日のように「振り込め詐欺」についての質問が上がっていますが、 もし仮にお金を振り込んだ後に詐欺と気付き、業者を訴えた場合どうなるのでしょうか? 法律に詳しい方、シミュレートしてみて頂けませんか? ちなみに私は詐欺の被害者ではありません。純粋な興味としてお聞きします。 私の予想では、訴状を書いても相手の連絡先が不明(おそらく虚偽)のため、裁判所に棄却されてお終いかなと。 なんか寂しいな。実際はどうなるのでしょうか?

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回答No.2

刑事事件の場合は民事と違い、訴える相手の住所氏名は必ずしも必要ではありません。 氏名住所が分かる方が不思議ですよね? もし刑事事件で犯人の住所氏名が明らかで無いと訴えることが出来ないとしたら、強姦罪など被害者の告訴が告訴の要件となっている親告罪等の罪では被害者は告訴が出来ないということになってしまいますよね? 住所氏名が分からない場合、被告訴人は「年齢20後半ぐらい、黒色目だし帽の男」等というように記載されます。 但し、質問の場合は告訴より被害届が妥当でしょうね。まぁ未遂の規定もありますので未遂でも被害届は出せます。 あとは銀行口座凍結とか、口座名義人の割り出しとか、別事件の余罪とかで警察が犯人を捕まえてくれるのを待つだけじゃないですかね。 振り込め詐欺みたいなことやる人は、1件だけじゃないでしょうから自分の被害届で犯人まで行き着くことなくても、他の人の被害届の余罪で犯人が見つかることもあるそうですよ。

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回答No.3

お困りのようなので少しお話しさせて下さい。 シミュレーションということで、刑事・民事について考えてみましょう。 「訴える」という言葉は非常に幅が広く、自分が何らかの損害を被ってその損害を回復したい場合は民事事件となり、そもそも罰則のある法律に違反しているから罰するべきだと訴え出るのが刑事事件になります。 刑事事件として訴えるとなれば、相手は警察か検察になります。 何故ならば、原則として罰則を与える訴訟である刑事訴訟を提起できるのは検察官しかいないので、仮に被害を受けたらといって、個人が「相手を懲役1年にして下さい」という訴訟を起こすことはできないのです。 従って刑事事件にしたい場合(相手に罰を与えたい場合)は、自分が被害を受けた旨を刑事訴訟法 「第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」 に基づいて警察か検察に告発することになります。 この場合、警察は「告発状」を受理すれば捜査する義務が発生しますが、検察には発生しませんので注意が必要です。 それに対し、実際に自分が損害を受けたのでそれを回復したいという訴えは民事事件となり、訴えそのものは「民事訴訟」の提起になります。 この場合、相手の連絡先を特定する有効な手段が「名古屋高裁金沢支部」の判決で出されており、「振込先の口座開設人の情報を銀行は開示すべき」とされており、この判決が定着すれば、訴訟の相手の特定もある程度可能となり、口座凍結により損害の回復も可能となるかと思います。 ただし、この判決が最高裁でも認められて「判例」となって定着する必要がありますが。 つまり、裁判官が常識的な判決を下してくれれば、損害の回復が可能な状況になるかと思われます。 何れにしても、このような犯罪を防ぐためには被害を受けた人間が積極的に刑事・民事ともに「訴え」を起こし、犯罪の「やり得」を社会が許さない状況を醸成することが肝要かと思います。

回答No.1

居所が不明でも公示送達という手段があります。 ただし,相手が不明では訴えようがありません。

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