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養育費の調停中なんですが・・・

hanshinの回答

  • hanshin
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回答No.7

相手は自己破産したのに、他に返済が残っているとは何でしょうね。 自己破産したのなら、それまでの負債がなくなり、4万円の 養育費を減額する必要があるのですか? その辺りが不明ですが、会社に務めているのは幸いです。 少なくとも、相手に一定収入のあることが調停で立証できるからです。 でも、調停委員にも当たり外れがあるというNO.6さんのご意見に 賛成です。調停は中立とはいえ、話をまとめることが仕事ですから、 事の正義を正すことには無関心です。 相手が「×万円なら払えます。」と言えば、調停委員はそれを あなたに「伝える」だけです。たとえば相手が「会社の給料が いくらなので、×月からは×万円なら払う。」と言ったとして 調停委員には、それが可能かどうかを見極めたり、真実か嘘かは 関係ありません。それをあなたに伝え、あなたがそれを受け入れたら、 調整成立です。 その後、調停通りに支払がされずとも調停委員は全く関知せず、 あとは貴方自身で解決する手立てを考えなくてはなりません。 1.相手がまだ務めていたら、地方裁判所から相手が勤務する   会社に対して、相手の給与を対象とした強制執行をかけます。   手続きは弁護士に依頼することになりますが、   東京なら弁護士会館(霞ヶ関)で無料相談もあり、弁護士も   紹介してくれ、費用も格安です。但し、弁護士には成功報酬を   支払ます。これは相手が支払った養育費の?%という感じですが、   相手が会社を辞めたら、効果はありません。 2.相手の住所を把握して、家裁から支払督促状を出してもらうことが   できます。効果の程はわかりませんが、相手に対するプレッシャ-に   なります。 3.常に相手の居場所を見失わないようにして、不払いが発生したら   強制執行をちらつかせては、払わせるという方法もあります。 でも、貴方はまだ、若い。自ら生活を築く気持ちを持ち続けてください。 ご苦労も多いでしょうが、相手を恨む気持ちが貴方の将来を狭めることが ないように。

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