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地図の著作権について具体的に・・・

他にも同じような質問があるとは思いますが、今ひとつ判らないので教えていただきたい。 ホームページに地図を掲載したいと思い、自分で作りました。 で、その作成方法なのですが、既存の地図に透明フィルターをかけ、その上から道、道路の部分のみを塗りつぶし、そのフィルターを使用すると言った感じなのです。(実際はパソコン上で作業) 作成図に建物名、町名等は必要とせず、京都の町を例にあげれば単なる格子模様といったものですが、これでも著作権の侵害にあたるのでしょうか?

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

 インターネット上にある地図から道案内図ないし見取り図を作成する、といった感じでしょうか?  う~ん、大抵の地図サイトには、利用規約に「複製、改変、送信その他利用形態を問わず固く禁じます」と書かれていますね。。。。  でも、これは、これらの地図が国土地理院作成による地図を使用しているからだと思うんですよ。国土地理院作成の地図を利用するには、著作権法ではなく、測量法による許可が必要ですので。それを無断転用されたらたまらないですし。  無駄な法廷闘争を回避したいなら、地図サイトではなく、許可を得た上で国土地理院作成の地図を元にするのが無難だと思います。 ●国土地理院のURL   http://www.gsi-mc.go.jp/JIS/gsihome.html  では、そういう地図サイトではなく、誰かが作成してHPで公開した食べ歩きマップや観光マップではどうなのか?  地図は、著作物に該当します(著作権法第10条第1項第6号)。で、原著作物から派生物を作成する場合、派生物が原著作物の著作権を侵害するかどうかは、派生物の原著作物への依存度によります。 (1)原著作物を単に修正したり、書(描)かれてあるものを増減しただけのもの (2)原著作物の創作性が活かされつつも、作成者の創作性も発揮されているもの (3)原著作物からアイデアなりヒントなりは得ているが、創作部分の内容は原著作物の創作部分の内容と全く異なるもの  (1)(2)は、原著作物の著作者の承諾を得ない限り侵害となり、(3)は原著作物とは関係のないものとみなされます。  さて、では創作部分とは何か?  例えば、食べ歩きマップには、お店の特徴を大げさに誇張したイラストや、おいしそうに飲み食いする人のイラストが描かれていると思います。また、観光マップであれば、大仏がにっこり微笑えんでいる等、観光名所が多少はデフォルメされて描かれていることもあるでしょう。  このように、作者が表現に独創的な工夫を凝らした箇所が創作部分です。  で、道路はどうか、というと、分岐の仕方、形状、幅といったものは、実状に照らし合わせれば、誰が描いても似たり寄ったりになるはずで、そこに作者の創作性が発揮されているとは言い難いのではないでしょうか? 著作権法でいう複製は、著作物の本質的部分(創作性が発揮されている部分)を複製することをいうのですが、ご質問の行為は複製にも当たらないと思います。  実際、「もし、新しい地図を作成するときに既存の地図を参考にしてはならないということになると、地図を作成する人は全てを一から始めなければならないことになって不経済である」という旨の判例もあることはあるんですよ(昭和53年9月22日、富山地裁)。そうなると、「じゃあ地図サイトのはどうなんだ?」という議論も起こりそうなんですが。でも、判例が見あたらないので・・・。  長くなりましたが、結論としては、地図サイト等、著作性の高いものは使わない方が無難でしょう。著作権の専門家ではないので断言はできませんが。   あと、下記URLもご参照下さい。

参考URL:
http://www.imasy.or.jp/~ume/copyright-ml/inetmag/internet-magazine-1996-11.html#gsi_map
uhee_morihiko
質問者

お礼

たいへんご丁寧な回答、ありがとうございます。 使用いたしました地図ですが、インターネット上の物ではなく地図のソフトなのです。そしてその使用法の注意には販売行為を目的としなく、ホームページ上での位置案内としての使用はOKとありました。ただしそのソフト会社の著作権表記をのこしたままでという条件付きです。 ならその様に使用すればいいのですが、質問の通り、作成した地図は半紙に墨で縦横に線を書いたような物なので、あえて著作権表記を残している方が不自然な感じだったのでどうしたものかわからず質問をした次第なのです。 著作権表記をすれば多少の変更(多少なのかな?)はOKみたいなので、著作権表記を検討したいと思います。

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