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消費税について(初心者)

中古のブランドアパレルを仕入れ、それを修理し、売る というビジネスを考えています。 例えば20000円で仕入れたものを修理し、25000円で売ったとします。その場合、消費税は25000円の5%ということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • HAL007
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回答No.4

消費税は売価の5%が全ての段階で課税されます。 >>例えば20000円で仕入れたものを修理し この場合、2万円×5÷105=952円が消費税。 >>25000円で売ったとします こちらは、2.5万×5%=1250円(外税の場合)  2.5万×5÷105=1190円(内税の場合) となります。今は総額表示が義務づけられていますから 2.5万円で売りますと言えば上記の内税の計算になります。 課税業者になって消費税を納付する場合、仕入などで 支払った消費税を控除した額を税務署に納付する事になりあす。 上記の例で言うと、1190-952=238円が納付額です。 この方法を仕入税額控除と言います。即ち、税務署に支払う5%は 修理と言う付加価値を付けた額に対して5%の納付義務を課すものなので 付加価値税とも言います。 因みに、仕入のコストだけではなく修理必要なものを買った場合にも 消費税が掛っていますから使った分を仕入税額控除に含める事が出来ます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

#4さんを支持しますが、少し補足します。 消費税の「総額表示」とは、「不特定の消費者に対する価格表示の方法」を義務づけたものです。 いま、あなたが店頭や Web上で、できあがって商品を「25,000円で誰か買ってください」というなら、25,000円が税込価格です。1,190円の消費税が含まれていることになります。 一方、値段を付けずに商品を並べておいたり、あるいは商品ができあがる前に価格の問い合わせがあったときなど、個別のお客さんに対しては、本体価格のみの提示でもかまいません。このときは、消費税 1,250円を足した 26,250円で販売することになります。 ---------------------------------------- 個人事業者は、開業後 2年間は免税事業者となり、消費税を国に納める必要はありませんが、価格に転嫁することは認められています。 簡易課税か原則課税課は、初年度が終わってから考えればよいことです。 なお、開業初年度に大きな設備投資があったりすれば、消費税の還付を受けることもできます。還付を受けたい場合は、あえて課税事業者になっておく必要があります。開業届と同時に「消費税課税事業者選択届」を出しておいてください。

回答No.3

ちょっと、消えてましたw 補足(1) この方法は、2万5千円の消費税分から、2万円の仕入消費税分+修理の消費税分を差し引いた金額を納付します。勿論、それ以外の諸経費(人件費・税金等以外)も差し引いて構いません。 補足(2) 簡易課税を適用する場合、二年前の課税価額が5千万以下で無いと、受けれません。

回答No.2

まず、会社が課税事業者である事を前提として、お話します。 消費税の方法としては、二通りです。 ☆原則課税 この方法は、2万5千円の消費税分から、2万円の仕入消費税分+修理の消費税分を差し引いた金額を納付します。勿論、それ以外の諸経費(人件費・税金等以外) ☆簡易課税 この方法は、仕事の内容ごとに経費率が決まっています。卸業なら90%・小売業なら80%製造事業なら70%~等。 小売(一般の消費者)に売るなら、2万5千円の消費税から、2万5千円×80%分を差し引いて、納める事になります。この際、上記の諸経費は、差し引く事が出来ませんので、気をつけて下さい。 *簡易課税方式は、その方法を使いたい事業年度の前日までに「消費税の簡易課税の届出」を提出しないといけません。 それが出てない場合は、原則課税を強制的に使用して計算となります。 簡易課税は、継続して2年間適用しないといけない点も、気をつけて下さい。

回答No.1

動く金額によります。 年間トータルで取り扱い金額が1000万円を超えるならば課税対象となりますが、越えないなら課税対象とはなりません。 詳しくは、税理士さんに聞いてください。

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