「失業給付」 私の解釈に問題ありますか?

このQ&Aのポイント
  • 今年5月末日付で退職し、疾病等を理由とした受給期間の延長を申請する予定でしたが、体調不良のために申請期間を過ぎてしまいました。
  • 出産後に就職を希望しており、ハローワークへの制限はないと別の相談で学びました。出産後1月に求職申込みをし、離職票を提出する予定です。
  • 離職票には「会社都合の離職」と記されており、給付期間は90日で、離職した日の翌日から1年間の受給が可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

「失業給付」 私の解釈に問題ありますか?

今年5月末日付で退職しました。 丁度その頃、妊娠初期でした。(退職の理由とは関係なく、たまたまです。) すぐに「疾病等を理由とした受給期間の延長」を申請すれば良かったのですが、 体調が悪く、ハローワークへ赴くことが出来ないまま2ヶ月以上経過してしまいました。 延長の申請期間は、 「働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内」とあります。 つまり、既に受給延長の申請期間は過ぎていますよね? 出産後、また就職を希望しています。 「いつまでにハローワークへ行かねばならないという制限はない」と、 別の相談を読ませて頂いて学びました。 そこで、出産後1月には「求職の申込み」を含め、ハローワークへ離職票を 提出しようと考えています。 離職票には、下記のように記されています。 離職票の「事業主記入欄」には 2(3) 労働契約期間満了による離職    (1回の契約期間2~6箇月、通算契約期間38箇月、契約更新回数6回)    (事業主の意思により契約更新せず) これは、「会社都合の離職」という事で、 待機(7日間)の翌日から給付が始まるのでしょうか? 給付期間は90日と思われます。 支給を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」との事ですので、 来年の5月末までですよね? つまり、「1月にハローワークへ行っても、給付を打ち切られる事ない」 と解釈して問題ないのでしょうか? ややこしい質問で申し訳ありません。 こういった問題にお詳しい方、私の解釈に問題があればご指摘頂けますよう、 何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

まず、おめでとう御座います<(_ _)> >つまり、既に受給延長の申請期間は過ぎていますよね? いえ、離職理由と重なる場合は難しいですが、異なっているなら別段いくらでもやりようはあります。(任意の届出なので) それに妊娠の場合、妊娠によって自身が労務不能であると判断できるときの意味合いに非常に近いようですね。 大体職安で、“産前6週間もしくは多児なら14週間くらい前は延長してください”といったことを言われるかと思います。 ですから妊娠を理由にされれば問題ないかと思われますので職安でご相談ください。 後半の質問はそれで間違いは無いと思いますが、 離職理由に関しましては、こちらの回答で一喜一憂するより職安でお聞きくださったほうが確実ですね。 支給日数が自己都合と同じようなので、たとえ自己都合と判断されても受給期間の延長手続きをなさればその期間の中で給付制限を消化しますので心配要らなくなりますね。 でわ、お体お大事に(^^)

hokkemirinboshi
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、お心遣いをありがとうございます。 受給延長の申請が不可能との前提で悩んでおりましたが、相談次第では延長できる可能性もある訳ですね。 延長手続ができれば、問題は全て解決です。 月曜日にでも職安に相談してみます。 どうもありがとうございました!

関連するQ&A

  • 失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも

    失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも延長申請可能ですか? 退職日が28年11月30日で離職票が来たのが、29年1月13日でした 離職票が届き働けない期間が30日を過ぎてから1ヶ月以内とありましたが 離職表が来て17日しかなく、金欠も重なり期間内にハローワークには 行けず今日現在そのまま放置していました 退職理由につきましては、28年5月23日よりうつ病で休業していて 28年11月30日に退社し 離職票が来なかった理由は、退職後すぐに 離職票がくると思い1ヶ月が経過し派遣会社に問い合わせすると、 印鑑ないと貰えないといわれ離職表が遅くなりました 失業給付金の受給期間の延長期限を過ぎてからでも延長申請可能ですか?

  • 失業給付金について

    教えて下さい。 私はこの度、4/15付けで6年勤めた会社を退職して、 6月に出産予定です。 本日、本社総務より、離職票等の書類一式が届いたのですが、退職の理由はもちろん当初は 「出産の為」としましたが、私が3ヶ月毎の契約社員 だったの為、会社側が気を利かせてくれまして、 「離職理由を契約満了の為とした方が給付の待機期間が短くて済むと、職安のアドバイスがありました」 と、理由を変更してくれていました。 と、言う事は、今までは、出産による受給延長の方法の、退職後一ヶ月後から30日間(5/16~6/16)に延長受給の申請に行くつもりだったんですが、 現在の状況では、普通の人と同じように 明日にでも ハローワークに行ってもいいと いうことですか? 申請をしてから3ヶ月後より受給期間が始まることや、 退職4/15より一年以内に受給終了などは存じてます。 「私は、どちらにしろ求職は今年の11月頃からは はじめるつもりなので、延長申請しても、 しなくても同じです」 と、職安に言えばいいのでしょうか?

  • 失業保険給付について

    教えて下さい。 私はこの度、4/15付けで6年勤めた会社を退職して、 6月に出産予定です。 本日、本社総務より、離職票等の書類一式が届いたのですが、退職の理由はもちろん当初は 「出産の為」としましたが、私が3ヶ月毎の契約社員 だったの為、会社側が気を利かせてくれまして、 「離職理由を契約満了の為とした方が給付の待機期間が短くて済むと、職安のアドバイスがありました」 と、理由を変更してくれていました。 と、言う事は、今までは、出産による受給延長の方法の、退職後一ヶ月後から30日間(5/16~6/16)に延長受給の申請に行くつもりだったんですが、 現在の状況では、普通の人と同じように 明日にでも ハローワークに行ってもいいと いうことですか? 申請をしてから3ヶ月後より受給期間が始まることや、 退職4/15より一年以内に受給終了などは存じてます。 「私は、どちらにしろ求職は今年の11月頃からは はじめるつもりなので、延長申請しても、 しなくても同じです」 と、職安に言えばいいのでしょうか?

  • 失業給付金はいつからもらえるか

    病気を理由に会社を退職し、現在は社会保険の任意継続をして傷病手当金を受給しています。(一年間受給しています) 失業手当は受給延長をかけています。 仕事を探すため、傷病手当金の受給をやめて失業給付金を受け取るには、ハローワークにて離職票の提出をしてから7日間の待機期間すぎた翌日から支給の対象となりますか? それとも自己都合と判断されて3ヶ月の給付制限がかかりますか?

  • 失業給付の受給期間延長について。

    失業給付の受給期間延長について。8月末に傷病により退職しました。それまで10カ月ほど休職し、社内規定の休職期間を満了し、「休職期間満了解職」ということで離職票を出してもらいました。 そこで、1カ月待機し、先月末郵送にて、失業給付の受給期間延長を申請し、本日申請を受理した旨の返信がありました。 そこで、質問なのですが、申請が受理された時点で、傷病が回復したのち求職活動を始める際に失業給付は受けられるものと解釈してよろしいでしょうか? といいますのも、失業給付失業給付の基準の・・・ 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」 について、10か月ほど休職していたため、その分は除外されるとのこで、置き換えると・・・ 一般理由離職者の場合・・・「離職の日以前2年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」 特定理由離職者の場合・・・「離職の日以前1年10ヶ月間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」 となりますが、入社が平成19年12月10日のため、賃金支払基礎日数11日以上の月が11カ月しかありません。よって、私の離職理由「休職期間満了解職」が「特定理由」と認められないと失業給付の受給要件を満たさない状況だったのですが、今回受給期間延長が認められた、すなわち特定理由で受給対象であると判断されたということでよろしいのでしょうか? 長文失礼しました。どうかご教授お願いいたします。

  • 失業保険の給付再開について。

    失業保険の給付再開について。 4月末で派遣の仕事を期間満了し退職しました。 6月にハローワークで失業保険の給付申請手続きをしました(給付制限なしの90日間)が、待機期間7日を過ぎてすぐ 新たな仕事が決まりました。 なので説明会にも行かず1度も受給せず仕事を始めました。 ですが、その仕事をすぐ辞めてしまいました。 再び受給をするには前職の離職票も必要なのでしょうか? 長期雇用の予定だったので社会保険には加入していたのだと思います・・・(まだわかりません)。 調べていると離職票が必要とか、必要なくすぐに再開が可能と言う意見がありわかりません。 どちらなのでしょうか? 離職票の発行に1ヶ月くらいかかってしまうと思うので困ってます。

  • 妊娠による失業保険受給期間延長の延長について

    妊娠による失業保険受給期間の延長について教えて下さい。 先日、受給期間延長の申請をしました。 『当初の受給期間(離職日の翌日から一年間)に、就職に就くことのできない期間(最大3年)を加えた期間が、新しい受給期間となります』と、ハローワークからもらった書類に書かれてありました。 『最大限延長期間後の受給期間満了日が平成26年11月30日』と書かれてあります。 また、『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』と書かれてあります。 初めてのことでよくわかりませんでした。 この場合、三年後の平成26年までにハローワークで手続きをすれば大丈夫なのでしょうか? 出産後、赤ちゃんが一歳になってからすぐに働きたい場合も申請に行っても大丈夫でしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 失業給付金と離職票

    今年3月にて派遣契約ができず7年近く働いた職場を退職しました。 失業給付金を受けずに、再就職を目指していたのですが、なかなかうまくいかず給付金を受けようか迷っていましす。 そこで何点か教えてください。 雇用保険は6年以上加入していました。(ハローワークで確認しました。多分、育児休業で加入期間が短くなっているのでは・・・) (1)会社都合の退職になるのでしょうか?(会社都合だと思っているのですが・・・) 離職票1では喪失原因が「2 3以外の離職 離職票2では離職理由が「契約更新又は延長することの確約・合意の有無・・・無」                「更新又は延長しない旨の明示の有無・・・・無」                「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申し出があった」                「b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかったことによる場合」に○ついてます。 具体的事情記載欄・・・契約期間満了   となってます。 (2)失業給付期間てどれくらいですか? いろいろ調べたのですが、会社都合で5年以上10年未満にあたるので180日の給付期間があると思っていたのですが、ハローワークに行ったら「最近変わって5年以上10年未満がなくなっって90日になる」といわれました。会社から離職票と一緒に送られてきた、ハローワークの案内には自己都合退職などの場合は10年未満になっていますが、特定受給資格者などの欄は5年以上10年未満ががあり180日になってます。(ちなみに40歳過ぎです)どっちが本当なんですか?上記の内容で、特定受給資格者に当たらないのですかね・・・・? (3)離職票の有効期限と、雇用保険の継続 失業給付を受けずに、しばらくアルバイトし再就職を目指そうと思っていますが、その際雇用保険は継続されますか?また、1年未満だったら、アルバイト終了後、失業給付を受けられますか? よく話がまとまらずに分かりずらいかも知れませんがよろしくお願いします。

  • 失業給付の要件(特定理由離職者)について

    平成19年12月に入社した会社で仕事のストレスから精神疾患になり、昨年10月末から休職、先月26日付で「休職期間満了解職」となり、本日離職票と失業保険の受給期間延長申請書が送られてきました。なお、離職理由は「その他」で「休職期間満了解職」となっていて、離職票1でも喪失理由は「2(事業主の都合による解職以外の解職」となっています。 まずは1カ月待機した後で、給期間延長申請書を提出し、就業できるようになった時点で医師の意見書を付けて失業給付の受給を申請しようと思っていたのですが・・・。 同封のしおりの受給要件に以下のような記述があります。 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」 「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」には該当しますが、 もし特定理由離職者であれば、10か月ほど休職していたため、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」に該当しません。 離職票とともに同封されていた会社からの添え状には 「当社の離職票では雇用保険の失業給付受給要件を満たされていません。受給できる条件は、離職日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12カ月以上となります。しかし、事情により賃金支払い基礎日数11日以上の月が6カ月以上あるため、受給期間の延長をお勧めします」 と書かれています。イマイチ意味がわかりません。 私は失業給付を受給できるのかできないのかぜひご教授ください。 以下、離職票の賃金支払い基礎日数です。 H20.11.28~21.8.26まで欠勤のため賃金支払いなし H20.11.27~12.26 31日 9.27~10.26 30日 8.27~9.26 31日 7.27~8.26 31日 6.27~7.26 30日 5.27~6.26 31日 4.27~5.26 30日 3.27~4.26 31日 2.27~3.26 29日 1.27~2.26 31日 H19.12.27~H20.1.26 31日 12.10~12.26 17日

  • 失業給付について(長文です)

    今年の2月20日で、育児休業をとっていた会社を退職しました。 昨日離職票と一緒にハローワークから失業給付の案内が届きました。 会社から、主人の扶養に入る手続きをするので、離職票を提出してください、といわれました。 ※ちなみに主人と私は同じ会社です。 今すぐに仕事をするつもりはありませんが、子供が幼稚園にあがったら短い時間のパートをしたかったので、受給期間の延長をしようかと思っています。 ※子供は現在1歳1ヶ月です。 職安にも問い合わせ、離職理由は4D、給付期間の延長が可能であることも確認しました。 その後失業給付についてネットで調べてみました。 失業手当シュミレータを使って計算すると、基本手当て日額4951円と出ました。 ※シュミレータは参考に、職安で正式な金額を確認してみようと思っています。 1) この額では、仕事を始める時に主人の扶養から外れないといけないのでしょうか。 もしそうであるなら、失業給付を受けることで損することはありますか。 2) 失業給付の延長手続きには離職票が必要ですが、会社に離職票を提出すると、保健会社へそのまま預けるそうです。 3月末から延長手続きができますが、離職票が手元にない状態になってしまいます。 どちらかにコピーを提出する、など、良い方法はないでしょうか。 保険関係は苦手で、とんちんかんな質問をしていたらすみません。 初心者にも分かりやすいお答えをいただけると有難いです。 長くなりましたが、宜しくお願いします。