- ベストアンサー
退職形態による失業保険のもらえる日?
現在、社員として(10年以上)勤務しておりますが会社運営状態が不安定がちになり、給与が給料日に出ない状態が続いてきております。(一応、遅れは出るが保証はない状態) よって生活面の関係から退職(転職)を考えております。自己都合のような感じもしますが、会社都合もあてはまるような気がします。 現行制度では、1.倒産、解雇等による離職者 2.それ以外の離職者 3.就職困難者の3つに区分されているようですが、 この場合、区分(1~3)に該当し、失業保険はいつからもらえるものでしょうか?ご存知の方または経験者の方アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給与の遅れがある場合は、給付制限期間を免除された一般被保険者か、特定受給者として扱われることがあります。 要件は以下抜粋ですが、 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が 引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者下記の1.又は2.に係る事実があった最初の月から起算して1年以内に離職した場合(この事実があった後、通常の賃金支払の事実が3ヶ月以上継続した場合を除く。)が該当します。 1. 現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者が本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月が2ヶ月以上連続した場合。 なお、支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヶ月以上にわたる場合も該当します。 2. 毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上連続した場合また、上記1.又は2.の状態が混在し、2ヶ月連続した場合もこの基準に該当します。 退職する前に職安にて注意すべき点などをご相談されると宜しいですよ。(事前と事後では事前のほうが宜しいです)
その他の回答 (1)
- few24
- ベストアンサー率22% (104/472)
実体はどうであれ、 離職票にどう記されるかがすべてです。 1に○か2に○か。 会社都合なら退職してから2週間後 自己都合なら退職してから2週間と3ヶ月後 (ただし、職安への書類の提出時点から起算) まず会社都合にはならないです。 会社は、よく説明せずに 「会社都合」となってる書類にサインさせようとします。 サインしたが最後、「会社都合」とあなたが納得したことになります。
お礼
そうですよね。理由がどうあれ自主退職扱いになるであろうと思っておりました。若干、卑劣な思いも起こりますが・・有り難うございます。
お礼
非常に解りやすい御回答有り難うございます。多々条件がある模様ですが、此が解っただけでも随分助かりました。有り難うございます。