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ネットの業務妨害罪等

あるネットのサービスをしたと仮定します。そこで 誰から、サイトを荒らしたり、管理者に迷惑がかかるような事をした場合 業務妨害罪等の刑罰法令の適用になるのでしょうか?以前数人逮捕されたことがあるみたいですが できれば、それらを未然に防ぐ意味でも 書いておきたいのですが、判例とかのっているURLとかございますか?

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 「荒らし」といっても、管理者の意図しない内容である場合と関係ない記事や意味のない記事の繰り返しなどで正常な運営を妨害している場合は分けて考えることが必要だと思います。後者の場合ですと、刑法が予定している威力業務妨害罪(234条)の成立も可能かと思います。 下記URLに関係記事がたくさんあります。

参考URL:
http://www02.u-page.so-net.ne.jp/ya2/njkson/higai0.html
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その他の回答 (1)

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

kurokurosiさん、こんにちは。 ご質問の内容拝見しました。 ご質問の主旨からすると、下記コンピュータ業務妨害罪の事と思いますので、 その一部(該当する内容)を記載しておきます。 コンピュータ業務妨害罪(電子計算機損壊等業務妨害) 第234条の2  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、 若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え 又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、 又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金に処する。 上記の内容につき、該当する業務妨害は、下記のものがあると考えられています。 ○コンピュータに対して、虚偽のデータを投入し、それらにより、引き起こされた   製品・サービスの不良内容にいたるもの。 ○コンピュータ或いはそれらに関わる電磁的記録の損壊を行う。 ○コンピュータに対して、不正な作動を行わせしめ、通常業務を行う事を   妨害する。 ○コンピュータに対して、それらが保持するデータの消去あるいは、プログラムの  改変・消去を行う。 いづれにせよ、従来の刑事罰も3年から5年と加重されています。 これは、現代社会におけるコンピュータの役割が重大な要素になっており、 それらに対する行為により、重大な問題が引き起こされかねないという点に たっていると思います。 お役に立てば幸いです。

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このQ&Aのポイント
  • EPSON社製品のpx-045Aをアップデートしたら、印刷ができなくなりました。印刷トラブルの対処法について教えてください。
  • px-045Aのアップデート後、印刷ができなくなりました。EPSON社製品の印刷トラブルの対処法を教えてください。
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