• 締切済み

恩赦について及び殺人罪時効15年にした根拠

may23の回答

  • may23
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.2

前者についてですが、現在の恩赦の考え方は受刑者・元受刑者の社会復帰・更生を目的にしています。実際に行われる恩赦は「復権」が主です。復権とは、例えば社会復帰のため宅建業の資格を取りたいが前科があるためにその資格がとれない場合など、前科がないものと見なして資格を取れるようにするのが「復権」です。

a24na
質問者

お礼

早速の、ご回答有難うございました、恩赦の件よくわかりました、忙しい中回答頂きました事心からお礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 殺人罪などの時効撤廃について。

    殺人罪などの時効撤廃について。 時効撤廃の法律が施行された日現在の時効を迎えていない犯罪が対象なのでしょうか?時効撤廃の施行日の前日に時効が成立している場合は、時効撤廃の法律は対象外でしょうか? また、時効撤廃の施行日?より遡る事が出来るそうですが、その場合平成何年何月何日までの殺人罪が対象なのでしょうか?遡るのにも限度があると思っています。素人には理解し難い難問ですが、どうか宜しくお願い致します。

  • 殺人の時効廃止は事後法の禁止に該当しないのはなぜ?

    私が学んだ時は、刑法の原則で、犯罪のあった後に刑罰が重くなっても、それは適用しないというのが原則だったはずです。 事後法の禁止とか、遡及効の禁止とかそんなことを学んだ記憶があります。 昨今、殺人の時効が25年から、時効無しになりましたが、 これって今の例でいくとこの法律が改正になった以降の殺人事件に適用するのが普通と思いますが、どうして違うんでしょう? これでは事後法の禁止の原則とか、罪刑法定主義にに反しませんか? 何故ならば、例えば昔に殺人を犯した人は、その時の法律で時効が25年だったのに、 仮にもう少しで時効だったのかもしれないわけで、そんなときに予期せず法律が改正になって、 時効がなくなっては不利な変更になってしまいます。 これだけ例外ということではなく、それなりの法解釈があると思うので、教えてください。 あくまで法律論ですので、それ以外の道徳的な回答ではなくお願いします。 あと、にわかの知識ではなく、きちんと法的根拠がわかる方に回答お願いします。

  • 傷害・殺人未遂の時効について

     刑法上の犯罪の時効について、ご教示ください。公訴時効の意味です。まず、傷害罪の時効が何年であるか、についてお伺いします。加えて、傷害の実行行為が行われた2年後に、傷害罪にあたる行為であることが発覚した場合、時効の起算点は、いつなのでしょうか。実行行為時なのか、その後の分かった時なのか、の問題です。また、単純な傷害罪ではなく、未必の故意の傷害行為の場合も、特に時効が違ってくることがあるでしょうか。少し分かりにくいかもしれませんが、実際の事件は、未必の故意の実行行為を行った者がいた、その実行行為のために、他の者が現実に傷害行為に及んだ場合、原因となった未必の故意の傷害行為実行者の行為も犯罪として訴追できるでしょうか、という意味です。  もう一つの質問は、未必の故意の殺人未遂の実行行為の時効が何年になるか、です。未必の故意の実行行為のために病院送りにされています。殺人の実行行為とする根拠は、密かに投与された薬剤の特性からです。過剰投与により、殺人が可能になる薬剤であるからです。  最後に、以上の傷害・殺人未遂の実行行為が同一人の手で行われた場合の、時効がどうなるか、です。より重い犯罪としての殺人未遂の時効期間を適用して、傷害罪も殺人未遂と複合させて公訴提起できるか、という意味です。  よろしくお願いいたします。  

  • 殺人等の時効撤廃について

     世界が仰天ユースという番組で、15年以上前の未解決殺人事件のことをやっていました。その中で、刑事時効まで3年になったところで、時効撤廃運動を起こして刑事時効の撤廃を実現し、可罰性を確保したという内容がありました。  しかしながら、今後発生する犯罪に対して時効を撤廃するのならいざ知らず、既に発生してあと少しで時効になるはずの犯罪を、時効をなくして可罰にしてしまうというのはまずかったんじゃないでしょうかね?  それ以外にも、刑事時効の撤廃には、次のような問題があると思います。 1.  日本政府は地方自治体も含めて深刻な債務残高を抱えて財政難(破たん可能性十分)だが、見込みの乏しい長期未解決事件に税金がつぎ込まれる。 2.  刑事訴訟は当事者主義になっていて、お互いに有利な証拠を出し合う構造であるが、被告人に有利なアリバイ証言等は時間の経過で失われるが、被告人に不利な科学的証拠だけは残る。つまり、本来法廷に出されるべき証拠のうち、被告人に不利な証拠ばかりが出されるので、冤罪の可能性が高まる。 3.  私法上も除斥期間により安定的な法律関係が形成されている被告人の利益が、公法上だけ突然覆される。有罪判決を受ければ、私法上保護されている被告人の利益(名誉権等)が脅かされる。  私は以上の理由により殺人等の刑事時効を復活させるべきだと思うのですが、みなさんはどう思われますか?

  • なぜ時効はあるのですか

    時効という考え方の根拠をお教えください。 私には ごく最近になって(数百年あるいは数千年の法律の歴史の中で) いろいろ 訴訟が多いので 訴訟に携わる方が忙しくなったから・・・ というのが理由のように感ぜられます; ところが 1。法律はもっとなにがしかの根拠に基づいて作られている(其れが現在の常識から妥当であるにせよそうでないにせよ) 2。訴訟をしたくてもいろいろな事情でできない人がいる 3。さらには 自分が関わっているあるいは巻き込まれていることを 訴訟等手続きで解決できることさえ 想像だにしない人もいる こういうことを考えると 時効ということを設定する根拠を質問したくなります。 もちろん質問の中には 4。自分の親族を殺されたけれど犯人が捕まらない も含まれますが とりあえず4。は多くの日常の中の例外としても結構です。 1から3までの範囲でお教えくだされば幸いです。

  • なぜ時効の法律がなくならないの?

    本日の0時をもって15年前の殺人事件の時効が成立してしまいました。 なぜ、人を殺しているのに15年で無効になってしまう 法律があるのでしょうか? 時効の廃止するような新しい法律にならないのでしょうか。

  • 時効が20年の犯罪は?

    法律についての知識がかなり浅いので質問させてください。私は23歳の大学生です。 犯罪には、万引きや殺人など、色々ありますが、 どの犯罪も時効は20年なのですか? もし時効が犯罪の内容により違う場合は、 どのような犯罪が時効が20年にあたるのか教えていただきたいです。 あと’中高生が犯した罪で時効20年の犯罪’で思いつくような犯罪はありますでしょうか? それと、中高生が万引きをして、停学処分を受けたことがある場合、それは警察のところに’前科’として残っているのでしょうか? (ちなみに私が犯罪をしたから気になって質問しているわけではないです^^; 色々ありまして、どうしても知りたいです><泣) 回答よろしくお願いします。

  • もう日本には“時効”がない!?

    もう日本国内では、殺人事件等の犯罪を犯しても“時効(15年を過ぎれば捕まえないやつ)”は、無くなってしまったのですか? 何だか友人の話によると『近年、日本も時効を無くした』と言っていたのですが本当ですか? あと、今現在も時効が有るにしろ無いにしろ、時効(15年が過ぎれば)を迎えても、犯人が警察署に自主して来れば、警察官は時効でも逮捕する事ができるのですか?

  • 時効は何故あるのでしょうか?

    以前、ヒストリーチャンネルを見ていたら何十年も前の証拠(体液など)のDNA鑑定をして、その新たな証拠によって、当時は逮捕出来なかった犯人の逮捕をしている実録番組を見ました。 そのときに日本では時効があるが、世界的にみて時効を採用している国は少ないとも紹介されていました。 アメリカの刑事番組(ホミサイド-殺人捜査課)などでもヒョンなことから新たな証拠の発見、証言を得て、何十年も前の迷宮事件の解決を見る放送を見ました。 ところで、何故日本では時効があるのでしょう? 当時の捜査では見つけられず迷宮事件になっていても、現在の科学捜査の技術力により新たな証拠として採用されることも本当に多いと思います。 またなんらかな事情で当時は得られなかった証言が現在では得られるなんてこともあるのではないでしょうか? 特に重犯罪(殺人など)の犯人に時効が成立するのは被害に遭われたご家族のお気持ちを考えると庶民感覚とは思うのですが納得できません。 またそんな犯罪者にはいつか捕まえられると言う切迫感を死ぬまで感じさせて良いと思います。 特に最近の非人間的、獣のような犯罪で命と奪われた被害者の心情を思うと、またそのご家族のお気持ちを推察すると強く感じます。 法律の専門家から見て、まったくの庶民感覚、情緒的な疑問と感じられることと思いますがご回答、ご説明を宜しくお願いします。 何故、時効があるのでしょう? 何故、数少ない時効を採用している国の一つが日本なのでしょうか?

  • 「殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止して、時効が進行中の事件にさかの

    「殺人など凶悪重大事件の公訴時効を廃止して、時効が進行中の事件にさかのぼる遡及適用も取り入れる」とニュースにありました。そこで質問なのですが、例えば、「1億円以上の金融資産を持っている者は、そ50%を国家に支払わなくてはいけない」とかいうムチャクチャな法律が出来たとします。普通だったら法案が可決成立する間に日本国籍を放棄して日本から脱出してしまえばそれでOKですし、それが抑止力になってあんまりメチャクチャな法案は提出されないんだと思うのですが、遡及できるという事は例えば「過去5年間に日本国籍を持っていた者を対象とする」とかの付帯条項をつければよいんですよね? これって危険じゃないですか? こんなことって日本で法的に可能なんですか?   追記 調べましたら時効の遡及と刑罰の遡及は違うようですが、遡及って法律に明記してあるので一応質問しました。後、私は法学部出身者ではないためあまり難解な法律用語を連発されても分からないのでお手柔らかにお願いします。