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戸籍謄本の記載について

通常離婚しますと、戸籍謄本を取ったとき、○○と協議離婚などと記載されますよね。 以前TVで、何度か離婚を経験したのに、戸籍謄本に載っていなくてわからなかった・・・家出捜索のときか何かでやっていました。 その方法は? 違法な行為でそうなったのでしょうか? それとも、住所を移すと・・とか何かあるのでしょうか? 不思議です。

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  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.4

>>行政区域を越えた転籍(同一市町村内ではダメです) >これは、例えば婚姻前、本籍地がA県A市 >婚姻後B県B市、離婚後、A県A市ではだめ? 一例を挙げますが、これで如何でしょう。    結婚前    婚姻中     離婚                転籍       男  A県A市    A県C市    変動無(離婚の記載あり)   A県A市(記載無し)           →       →                 → 女  B県B市    男と同一   A県D市(離婚の記載あり)   B県B市(記載無し) >原戸籍は簡単に手に入るものですか? 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の尊属・卑属は入手することが可能です。 それ以外の方が請求される場合は正当な使用目的を示す必要があります(示す具体的手続きについては、各地域、事例により差があるようなので割愛いたします)

mimidayo
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。 疑問が解けました。

その他の回答 (3)

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.3

違法な行為をしたわけではないのに、協議離婚に限らず記載されていた内容が消えてしまうことがあります。 これは、在籍する戸籍が移動する際に身分事項欄(出生・婚姻・離婚等の事が書かれている欄)の記載内容のうち移記事項(絶対記載しなければならない事項)とされるもの以外は記載されないからです。 移記事項でないものの例を挙げますと、  現在続いていない婚姻関係(離婚)  現在続いていない養子縁組関係(養子離縁)  認知した事項(父親の方、子供は一生残ります) などがあります。 そこで、在籍する戸籍が移動するのはどういうときかと例を挙げますと、  行政区域を越えた転籍(同一市町村内ではダメです)  分籍  名字の変動する戸籍届出の大半 となっています。 以上のことから、最も簡単に離婚歴や認知歴を消したいというばあいには転籍するのが最も簡単、という結論に達します。 このように、ただ現在の戸籍を見るだけでは過去に何があったかを判断できないので、遺産相続などで法定相続人の数を特定したいときなどは、出生までのすべての戸籍・除籍・原戸籍をたどる必要が出てきます。

mimidayo
質問者

補足

ありがとうございます。 そうだったんですね。 >行政区域を越えた転籍(同一市町村内ではダメです) これは、例えば婚姻前、本籍地がA県A市 婚姻後B県B市、離婚後、A県A市ではだめ? 離婚後A県C市ならOK? C県C市にしないとだめ? ということでしょうか? 原戸籍は簡単に手に入るものですか? 本人なら?家族(例えば子ども)? それ以外の人?

回答No.2

 たしか,転籍して新戸籍を編成すれば,離婚の事実等は載らなくなりますが,除籍した前戸籍をたどっていくと,わかります。  

  • RICORICO
  • ベストアンサー率25% (57/228)
回答No.1

何度も離婚ですとわかりませんが。 通常離婚でも、もとの親の戸籍にもどすのではなく、 戸籍を独立させる事が出来ます。 その場合離婚経歴は載りませんので、 離婚経歴はわから無いようになります。 経験者談(笑) 男性の場合はわからないです、スミマセン(^^;;;

mimidayo
質問者

補足

ありがとうございます。それはわかるんです。別戸籍にしますから・・でしょ。 例えば二回離婚した場合、一度別にしてある戸籍に戻す?のかな?よく分かりませんが、依然やっていたのは、繰り返した人の話でした。少なくとも「バツ2」以上 分かったら教えてください

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