養子の相続権についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 養子の相続権は実子と同じ扱いなのか疑問
  • 養子の相続権において兄弟の地位は認められるか疑問
  • 養子縁組を結んだばかりの場合でも相続権があるのか疑問
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養子の相続権(長文)

このたび親戚に不幸が起こりまして私の父が今後のこともあり色々と悩んでいるようなので質問させてください。 まず人物関係を説明しておきます。 A:私の父です。50年前にCの養子ということになっています。 B:Cの実子です。未婚です。 C:Bの実親でありAの養親です。Bの他にもう一人実子がいます。2年前にDの養子となりました。Dとは本来実の兄弟の関係にあるものです。配偶者は他界しており、このたび亡くなりました。 D:Cの養親です(といってもCと養子縁組を結んだのは2年前です)。実子はいません。配偶者は他界しています。 父(A)が悩んでいるのは・・・ 1、今回Cが他界したことによりAにももちろん相続権はあるのですが、それは実子と全く同じ扱いなのか?つまり養子であるということにより法的に不利になってしまうということは「無い」と言い切れるのだろうか? 2、Cの実子がBの他にもう一人いるというのは前述しましたが、Bが亡くなった際にもう一人の実子と同等の相続権があるのか?戸籍を見るとAはCの「長男」や「次男」ではなく「養子」となっていることからこういう場合は兄弟とは見られないのではないかと心配しております。 3、Dが亡くなった際に、つい2年前に養子縁組を結んだばかりのCにも実子並みの相続権があるのか?Cは今回亡くなったので、つまりAやBにも当然に相続権が認められるのか?養子でいたのが2年という短期間なので気になっているようです。 以上の3点が気にかかっているようです。 父は法的な確証が欲しいらしいです。 以上の文を読む限り父は金にうるさい強欲な人間に思われるかもしれませんがそれ相応の負担を全て一人で背負い込んできた人間です。決して強欲だなんて思わないでやってください。 どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら御教示いただけたら幸いです。

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回答No.1

> 1、今回Cが他界したことによりAにももちろん相続権はあるのですが、それは実子と全く同じ扱いなのか?つまり養子であるということにより法的に不利になってしまうということは「無い」と言い切れるのだろうか? 養子縁組の日から養子は養親の嫡出子の身分を取得するので(民法809条)、以後法律上は実子と全く同じ扱いとなります。「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)という規定を見てもわかる通り、相続においても実子と養子は区別されていませんので、法的に不利になるということは「無い」と言い切れます。 > 2、Cの実子がBの他にもう一人いるというのは前述しましたが、Bが亡くなった際にもう一人の実子と同等の相続権があるのか?戸籍を見るとAはCの「長男」や「次男」ではなく「養子」となっていることからこういう場合は兄弟とは見られないのではないかと心配しております。 養子と養親の血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生じますので(民法727条)、養子Aと養親Cの実子は法律上兄弟として扱われます。1と同様、相続人となる兄弟姉妹について自然血族か法定血族かの区別は存在しませんので(民法889条1項2号)、相続権は同等です。 > 3、Dが亡くなった際に、つい2年前に養子縁組を結んだばかりのCにも実子並みの相続権があるのか?Cは今回亡くなったので、つまりAやBにも当然に相続権が認められるのか?養子でいたのが2年という短期間なので気になっているようです。 1の繰り返しになりますが、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、たとえ縁組の翌日に養親が死亡したとしても、子として相続人になります。縁組後の期間は相続権に全く関係なく、CにはDの実子と同様の相続権があります。 しかし、養子縁組による法定血族関係は、「養子」と「養親&養親の血族」の間に生じるのであって、縁組時に存在する「養子の血族」と「養親&養親の血族」の間には法定血族関係は生じません(大審院の判例があります)。 したがって、DC間の養子縁組において、養子Cの血族(子)ABと、養親Dとの間には法定血族関係は生じておらず(つまり、ABは法律上Dの孫ではない)、たとえ死亡したCの子であっても、ABはDの子Cを代襲してDの相続人になることはできません(民法887条2項但書)。 ということで、Dの子は既に死亡していて、代襲すべき孫もいないということになるので、次の相続人は直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹となりますが、養子縁組はもともとの親族関係に影響を及ぼしませんので、CはDの実の兄弟としても相続人になります。 このときABはCの子で、先ほどの場合と違ってDとの間に血族関係(伯叔父・甥)がありますので、ABはDの兄弟Cを代襲して相続人となることができます(民法889条2項・887条2項)。 説明が長くなりましたが、結局のところ(1)養子縁組の期間に関係なくCはDの子として実子並みの相続権がある、(2)ABもCを代襲して当然に相続権を有する(ただし、Dの養子Cの代襲(孫)ではなくDの兄弟Cの代襲(甥))、というのが3の回答となります。

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質問者

お礼

非常にご丁寧な回答をいただき有難うございます。 これで父も心の悩みも解決するはずです。 本当に助かりました。

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