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破産宣告以外の方法があれば教えてください

h-seriaの回答

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  • h-seria
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回答No.2

破産宣告はあくまで最後の手段であり、早急に手を打つべきものではありません。 絶対に早まらないで下さい。 手段は十分残されております。 前提条件は、以下の通りです。 1.役場などで行っている無料の法律相談を申し込み事実を伝えて、調停が出来るかどうかを相談する。 2.簡易裁判所に行き調停の申し込みを行い事件番号を貰う。 3.調停員との面接。(事実関係を正直に言う事) 4.調停開始。 5.調停成立。 以上が大体の流れですが、この時条件として必要になる事は、貴方が延滞無く支払いを行っている事が前提であり、支払いを行える内に申し込みをしておく必要があります。 調停期間中は、支払いの義務が停止しますので、その間に可能な限り余力を蓄えて下さい。 金融機関が定める金利と法律で規定されている金利とは大きな隔たりがあります。その隔たりを裁判所(調停員)に相談し、返済方法を裁判所の「特定調停」に持ち込む事で解決する事を目指すものです。 この「特定調停」とは、2000年2月に作られた新しい制度で、『民事に関する紛争』につき当事者の互譲により、条理に家内実情に則した解決を図ることを目的とする制度です。 前述の方が、言われている事は確かに正しいのですが、一つ違う事は目安であって確定ではないと言う点です。 支払能力が本人にあり、かつ、支払う意志がある場合の多くは調停が行われる場合が多く、話し合いは行えます。 またこれらの制度に関して無料で力になってくれる組合やボランティア組織が多数存在しています。 実際に、年収の2~3倍以上の借金を話し合いにより無事解決した事例はいくつも存在するのです。 例えば、横浜ではヨコハマかもめ会、東京では浅草さくら道場等が有名です。 私の友人がヨコハマかもめ会に相談しに行った際、多重債務の解決に関するディスカッションを行っていましたが、調停に入る前に話し合いにより返済金額がかなり減ってしまう事が明らかになりました。 金利が異なる為です。 消費者金融等で設定している金利は通常29%前後ですが、法律で規定されている金利は実は100万円以上は12.9%以内で無ければならないと言う一文が存在します。 つまりこの時点で差額の16%は不当金利として戦う事が出来るのです。 年収の倍以上あると考えていた金額が実は返済可能金額に減る事があると言う理由はこのからくりが存在するからです。 現在、貴方が本当に返済を考慮しているのならば先ず、上記のような組合やボランティア組織を捜し、直ちに連絡を取り返済に関するアドバイスを受けるべきです。 また、その様な組織に行かれてみれば、実際に同様のケースを解決した方と多く出会えます。 簡単な事ではありませんが不可能ではありませんので希望は捨てない事です。 私に知っている限り、350万前後の年収の方が926万の借金を無事に返済できる形に持っていく事に成功した瞬間に立ち会う事が出来ました。 夢の話ではなく現実にあることです。 横浜市では夜間の無料相談を青年司法書士会が実施していますので電話番号を記載しておきます。 それと、上記2つのボランティア組織のアドレスも… 横浜青年司法書士会 045-644-4187 ヨコハマかもめ会 http://www.kamome.on.arena.ne.jp/ 浅草さくら道場 http://www.tctv.ne.jp/members/asamin/HomePage/minsyou/sakura1.html 負けないで下さい。 希望はまだまだ残されています。

po1975
質問者

お礼

大変有難うございました。すごく参考になりました。 早速教えていただいたいずれかの所に連絡をしてみようと思います。 最終手段として破産宣告しかないかなと思ってましたが今はまだ支払が何とかとどこ売りなく行われているので今のうちにとのことなので急いで行動してみます 心より感謝いたします

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