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一年契約を途中で退去する場合

shii-chanの回答

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  • shii-chan
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回答No.2

こんにちは。 賃貸借契約の途中解除は1ヶ月前の予告が必要ですが、可能です。 相応の費用を払えば、出て行っていただくことも可能です。 居住者が違約金等を払う必要はありません。 裁判に持ち込めば充分勝てますし、そこまでする必要も出てこないでしょう(弁護士さんを立てたりする必要はあるかもしれません)。 まともな不動産屋さんなら、大家さんの言い分は取り上げません(つるんでる場合は別)。 また、敷金を修繕費に充てるのも、本来は違法です。 敷金は全額返還が原則です。 敷金を修繕費に充てるのは単に相殺するためで、精算時に修繕に掛かる費用を別に支払って、敷金は全額返還してもらうのが、本来のあり方です。 また修繕に掛かる費用も、居住者の責任による破損や改造などの現状復帰費用だけが本来支払う分です。 交渉によって、クリーニング代も払わない、などという例も出てきているようです。 まずは、お住まいの役所などが主催する、無料法律相談に行かれるといいと思います。 詳細をチェックしたら、お父様と良く話をして、弁護士さんや建築診断士さんに相談してください。 大家さん・不動産屋さんには「裁判も辞さない」という姿勢を明確にするべきです。 ただし、弁護士さんには相当の費用を支払う必要がありますから、お父様とよくご相談の上、適当な線で折り合ってしまうことも必要です。 妥協点は、総額(弁護士さんへのお礼含めて)敷金分くらいがMAXですね(退去はmomokurobeさんの都合ですから)。

momokurobe
質問者

お礼

ありがとうございます! やっぱりおかしいですよね。 よく相談して強気で対応してみます。

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