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年内の確定申告の仕方が特殊です。

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 >乙欄を適用させ、提出せずに済ませた方がいいのではないか、等と色々考えたのですが甲欄として会社に任せ、9月までのものは所得をゼロにする形で戻ってくるのでしょうか? 仮に、給料が30万円で扶養家族が居ない場合の、源泉税は甲欄適用で14100円が乙蘭を適用すると41400円になります。 甲欄適用の場合は、会社で年末調整をしますから、給料については全て精算されます。 乙蘭適用では、会社で年末調整をしませんから、源泉税を多く取られたままになってしまいます。 ただ、2ヶ所以上から収入がある場合は確定申告が必要で、確定申告をすると、乙蘭適用で多く取られた税金も全て精算されますから、結果的には、給与所得については、甲欄でも乙蘭でも、同じ結果になります。 確定申告では、9月までの分は、今までと同じ方法で申告書に記入して、同じ申告書の給与所得の欄に、10月からの給料を記入すればよいのです。 給与所得には、給与所得控除という控除があり、給料からこの給与所得控除を引いた額が給与所得となります。 この給与所得と事業所得の合計から、基礎控除などの各種控除を引いた額が課税対象になります。 この課税対象に税率を掛けたものが、その年の所得税です。 更に、その所得税から、源泉税で引かれた金額を差し引いたものが、実際に納める税金で、これがマイナスなら戻ってきます。 給与所得控除は最低でも65万円の控除がありますから、10月から12月まででは、給与所得はかなり少ないと思います。 従って、事業で引かれた源泉税が戻ってくる確率は高いです。

mmiihhoo
質問者

お礼

追加のお答も本当にありがとうございました。 とてもためになり、役立ちました。 また何かありましたら、宜しくお願い致します。

mmiihhoo
質問者

補足

本当に色々詳しく教えて下さってありがとうございます。 できれば、9月までのものを一つの書類として仕上げて提出し、 (給与の欄には何も記入せず) 10月からのものは扶養控除申告書を出し、甲欄として会社に清算して もらい、会社に任せました、という風に記載して提出できればいいな、 と思うのですが、それは可能でしょうか?

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